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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
加藤鮎子 衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○加藤国務大臣 お答え申し上げます。  法令に基づく公平公正で均質な対応が求められる行政、これに対し、公益法人は、個別のニーズや事情に応じた、きめ細かく柔軟な対応が可能でありまして、行政と公益法人が今申し上げたようなそれぞれの特性を生かしつつ、相互に連携して社会的課題の解決に取り組むことが重要である、このように考えてございます。  また、委員御指摘の相補性を高める取組、これにつきましては、今回の改革によって、多種多様な社会的課題の解決に向けて、公益法人と行政が互いに補完し合いつつ、連携協力して取り組んでいけるようにすることが大切だと考えております。  公益法人行政におきましても、法人、経済界等との対話を推進し、公益法人の取組を後押ししてまいります。
浅野哲 衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○浅野委員 相補性を補うために公益法人と行政との連携を強化する必要がある、それはおっしゃるとおりだと思いますし、最後におっしゃっていた経済界等との対話を推進していくというのも、それも必要かと思うんですが、もう少し更問いで、これは参考人でも結構なんですが、では、この対話をどうやって、どういう仕組みで推進していくのか、ここが大事なポイントなのではないかなというふうに思いますので、政府の答弁を求めたいと思います。
北川修 衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○北川政府参考人 対話の仕組みでございますが、官民の連携協力による社会的課題解決を民の側から後押しする方策として、例えば、行政との連携による社会的課題解決を活性化させるような具体的な事例、これを収集しまして、公益法人の活動の好事例として積極的に公表していくということも一環として考えられます。
浅野哲 衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○浅野委員 好事例の横展開というのは様々な行政施策で既に取組がされておりますし、是非それはやっていただきたいんですが、私がいろいろな方々の意見を聞く中で持っている課題意識としては、好事例を横展開して、書面上でその知識を吸収するというのは当然必要なんですけれども、では、自分たちが活動している地域で、どういった人たちがそういった対話活動をしているとか、自分たちの足下の地域での情報が少ないというのが目の前の課題としてありますので、そこは是非、自治体と政府が連携をしていただいて、自治体側から、そうした公益法人に対するプッシュ型の情報提供ですとか、あるいは機会の提供みたいなものまで踏み込んで、しっかりと今後の取組方針というのを定めていただきたいというふうに思います。  次の質問です。  具体的な法案の中身に入っていきたいと思いますが、本改正案では、公益法人の保有する遊休財産を使途不特定財産へ名称
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北川修 衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○北川政府参考人 申し上げます。  まず、名称変更の理由でございますが、使途が定まっていない財産について、事業継続のために必要な余裕財産も含めて一律に遊休財産と呼ぶことは不適切ではないかという声もありました。これを踏まえまして、その性格をより端的に表す使途不特定財産に名称変更することといたしました。  二点目、公益目的事業継続予備財産の要件につきましては、法人が想定する不測の事態や、その事態において必要となる額が合理的なものとなっているかどうか等を判断していく観点から、法人のニーズや多種多様な業務運営の実態を踏まえつつ検討してまいります。
浅野哲 衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○浅野委員 後段の公益目的事業継続予備財産の要件については、必要性、合理性を踏まえて検討していくという答弁だったんですけれども、これは今後、ガイドライン等で、あるいは政令等で明文化されるという理解でいいのか。その点、確認させてください。
北川修 衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○北川政府参考人 お答え申し上げます。  委員のおっしゃるとおり、公益の予備財産の具体的な要件については、今後、詳細な検討をしまして、内閣府令やガイドラインで明記し、公表していく考えでございます。
浅野哲 衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○浅野委員 よろしくお願いいたします。  次の質問です。  今回、事前に行われた有識者会議の中では、これまでの公益法人で発生した様々な不適切事案がレビューをされて、その結果、財政規律の厳格化ですとか外部役員の導入といった改善点が図られております。外部役員の導入といって、これまでいわゆる第三者だった人間が公益法人の運営に関わることで客観性を持たせ、なおかつガバナンスを利かせようというその狙いは分かるんですけれども、実際、これまでの不適切事案を振り返っていくと、特定の限られた役員だけで意思決定をして、ほかの役員が全くシャットアウトされている環境で不適切な行為が取られたりだとか、結局、外部役員が役員の輪の中にしっかり入って意見を主張できる環境を整えないと、ただその椅子に座っていますだけでは十分な役割が発揮できないと懸念をしております。  ですので、外部役員の導入というのは、つまりは、その外
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北川修 衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○北川政府参考人 お答え申し上げます。  導入と申しておりますのは、法律上は明確に義務づけいたします。ただ、御指摘のとおり、それが実効性を持って有効に機能していくことも大変重要であると認識しておりまして、外部理事や監事に求められる役割というのを明確にお示しいたしまして、法人役員に対する研修や相談会、優良な事例の発信などを通じて、実効性ある外部理事、監事の導入を進めていきたいと考えます。
浅野哲 衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○浅野委員 あともう一点。  役員以外に、公益法人を運営するには、役員がいて、その役員の提案をちゃんと審議する評議員というのがいるわけですけれども、かなり多くの法人で評議員の確保に苦労しているという声も聞かれます。  外部役員を導入しても、役員の提案に対してしっかりと声を上げる、チェック機能を働かせる評議員の確保ができなければ、実質的なガバナンスというのは難しくなると懸念をしておりますが、この評議員の確保策、これについても何らかの支援を検討いただきたいと思っているんですが、政府の見解を教えてください。