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内閣委員会

内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 給与 (89) 職員 (84) 公務員 (62) 民間 (50) 人事院 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-28 内閣委員会
○塩川委員 我が党の地方議員も、加齢性難聴の高齢者への補聴器購入補助制度の実現ということで、地方議会で議論もし、また、行政の方からもそういった取組への前向きな動きもある中で、取組も広がってきているところであります。  東京都の補助制度などを使って、二十三区を始めとして一定程度の規模で市区町村で実施が広がっているということもあるので、自治体としての独自の取組というのを背中を押していく、そういう支援を行うと同時に、国の取組を大きく前に進めていくときだと。  補聴器の購入補助制度を国の制度として設けるということも含めて実現を求めて、質問を終わります。
神田憲次 衆議院 2023-04-28 内閣委員会
○神田(憲)委員長代理 次に、浅野哲君。
浅野哲 衆議院 2023-04-28 内閣委員会
○浅野委員 国民民主党の浅野哲でございます。  本日は、一般質疑ということで、約三十分間、よろしくお願いいたします。  今日は、高市大臣にお越しをいただきまして、最初に取り上げさせていただきたいのは、特許の非公開制度についてでございます。  先般の経済安全保障推進法案の成立以降、この特許の非公開についても検討が進められてきていると承知をしているんですけれども、全く新しい制度ということもありまして、やはり現場から様々な疑問やあるいは相談というのが私の元にも来ております。私自身も、前職、一般企業に勤めていたときには研究職をしておりましたので、その中で特許を書いたこともございましたし、また、出願手続についてもかなり専門家に助言をいただきながらやってきたという経験がございます。  今回、非公開制度が始まるに当たっては、やはり、その手続の内容についてしっかりとはっきりさせておかなければいけな
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飯田陽一 衆議院 2023-04-28 内閣委員会
○飯田政府参考人 お答えいたします。  ただいま御質問のございました特許出願の非公開制度は、安全保障上機微な技術の発明の出願について、国が公開の是非を審査した上で、仮に安全保障上のリスクが認められる場合には、保全指定を行い、非公開の措置が取られるものでございます。  そのため、この制度を適切に運用していくためには、産業界、大学、研究機関などの特許出願を行う方々に、この制度の趣旨や手続を理解していただくことが不可欠でございます。  このため、これまでも、この制度につきまして、産業界や学術界の方々などへ個別に説明をしてきたほかに、経済安全保障法制に関する有識者会議で御議論をいただきまして、その資料や議論の要旨はホームページにおいて公表してきたところでございます。  今後につきましても、このような制度の趣旨や内容、また、今後、政省令などを定めることとなりますので、その中で、具体的な手続な
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浅野哲 衆議院 2023-04-28 内閣委員会
○浅野委員 まず、今答弁の中にもありましたが、これまで、いわゆる大学や大口の出願人、これに対しては説明をしてきたりだとか、あるいはホームページでの公表もしているということなんですが、やはり気にしているのは、中小、ベンチャー、個人で特許出願をする方々。  安全保障に関する部分ですから、そういった発明をされる方々というのは、一定程度大きな企業であったりあるいは大学機関であったり、何らかの組織に属しながらそういう活動をしている方も想定されるわけですけれども、ただ、ホームページ公開ですとか、じゃ、大口の大学とか大企業だけに説明すればよいのかというと、やはり行政としてはそれでは私は不十分だと思いますので、よりきめ細やかな周知というのは重ねてお願いしたいと思います。  続いての質問ですが、今日の配付資料一を御覧いただきますと、法律の条文を幾つか抜粋をしてございます。中段に、第六十七条、内閣総理大臣
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飯田陽一 衆議院 2023-04-28 内閣委員会
○飯田政府参考人 お答えいたします。  保全審査につきましては、基本方針において、保全審査の初期の段階から、特許出願人との意思疎通を図ることとしております。  このため、内閣府といたしましては、法第六十七条第九項に基づく特許出願人への通知の前の段階から、すなわち、保全審査を開始した段階から特許出願人と随時意思疎通を図ってまいりたいというふうに考えております。  また、今御指摘のありました、通知を受けた特許出願人が十四日以内に提出する書類につきましては、今後、内閣府令で定めることとなりますが、基本指針において、保全審査に関する手続が特許出願人にとって過度な負担とならないよう留意するとしておりまして、この点も踏まえて、今後の制度設計を行ってまいりたいと考えております。  こうした対応を通じまして、特許出願人の皆様、特に、今御指摘のございました中小企業、スタートアップ企業につきまして、保
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浅野哲 衆議院 2023-04-28 内閣委員会
○浅野委員 是非よろしくお願いいたします。  言ってみれば、できるだけ伴走型の支援に近い形でその辺りはサポートをしていただきたいということを要望させていただきます。  続いての質問ですけれども、資料にまた目を戻していただきまして、六十六条にございます、ここでは、特許庁長官は、規定に基づく送付をしたときは、特許出願人に通知するものとするというふうに書いてあるんですね。これは第六十六条の三項ですね。特許出願人に特許庁長官が通知をするというふうに書いてあるんですが、発明活動を行っている方々の慣例的なものとして、特許庁長官から出願人本人が直接通知を受けるということは基本的に余り多くなく、通常、代理人を通して手続をしますので、代理人の元に通知が行くことが多いんですね。  ただ、代理人を通さずに出願をしようとしている方々であったり、あるいは、中小企業、スタートアップ、個人の方というのは、通知が来
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清水幹治
役職  :特許庁総務部長
衆議院 2023-04-28 内閣委員会
○清水政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘のとおりでございまして、まず実態面で申し上げますと、特許出願につきましては、ほとんどのケースで専門家である弁理士が手続を代理しております。このようなケースにおきましては、御指摘の通知は弁理士に送付をされることになります。もちろん、弁理士が代理をしていない場合もございます。そのため、通知文につきましては、制度に精通していない出願人の方であっても、通知の内容でありますとか通知受領後に予定をされる保全審査の手続の概要を容易に把握できることが重要だと承知をしております。その記載を内閣府とともにしっかりと検討してまいりたいと思ってございます。  通知の送付方法につきましては、通知を確実に受け取っていただき御理解をいただくということのため、書留郵便で送付する方向で検討してございます。
浅野哲 衆議院 2023-04-28 内閣委員会
○浅野委員 ありがとうございます。大変具体的な答弁で、安心をいたしました。  続いての質問ですが、同じく第六十六条の第二項について伺いたいと思います。  資料を見ていただきますと、条文を読むと少し分かりづらいところもあるんですが、要するに、内閣府令や経済産業省令で定めることによって、発明が公になることによって安全保障上の支障を来すおそれが大きいものかもしれない場合、特許出願と同時に、これは本当に保全審査にかけるべきではないか、保全審査にかけてくださいというような申出をする場合があるということなんですね。少し分かりづらいかもしれません。  ただ、特許出願と同時に、これを保全審査にかけてくださいという申出をしなければいけないということなんですが、申出の方法については、法律の条文上からは読み取れない、今のところ政府としても具体的な方針が出されていないということで、これがとても大事な手続、ま
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清水幹治
役職  :特許庁総務部長
衆議院 2023-04-28 内閣委員会
○清水政府参考人 お答え申し上げます。  保全審査に付することを求める旨の申出の具体的手続は、法六十六条第二項におきまして、内閣府、経済産業省の共同省令にて規定をされることとなってございます。当該申出のための申出書の様式は、保全審査に付することを求める理由を記載するものとすることを検討しておりますが、出願人にとりまして過度な負担とならないよう、内閣府と検討してまいりたいと思ってございます。  先ほど、出願願書の備考の中にその意思を表示すれば、こういうことの御質問がございました。  当該申出は、国の安全保障の観点から保全審査を希望するという極めて重要な意思表示でございます。特許手続のための願書とは別の書類を作成していただくことで、申出の意義を十分に理解をした上で明確な意思を示していただきたい、現時点ではこのように考えてございます。