戻る

内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
北川修 衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○北川政府参考人 お答え申し上げます。  繰り返しになりますが、いかなる名目であっても、年寄名跡の襲名及びその推薦に関し金銭等の授受があれば、当該規定への違反が問題になるものと考えます。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○緒方委員 その一方、これは実は当時すごく問題になったんですけれども、年寄株について、協会が管理するということになっているんですけれども、実際には、前の親方からの推薦が、この人がいいですよと推薦することが、できる規定として存在をしているんですね。事実上、協会管理というのは無実化しているんじゃないかと思うんですね。  これは私物化しているような感じを受けるんですけれども、現状は問題ないというふうに理解しておられますでしょうか。室長。
北川修 衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○北川政府参考人 先ほどは規定の解釈に関する当方の考え方を申し述べました。  では、実際において事実関係がどうなっているかというのは、現時点では、確たる情報というのは、そういう事実があるという情報は把握しておりません。予断を持って判断することがないよう、まずは事実関係の把握に努めてまいりたいと思います。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○緒方委員 ちょっとしつこいですけれども、先ほどの答弁との関係でもう一回お伺いさせていただきたいんですが、直接か間接かにかかわらず、また名称のいかんにかかわらず、年寄株の移転に関連して金銭が関わるのは公益法人の在り方として問題があるというふうに答弁されたと思いますが、もう一度確認させていただきたいと思います。北川室長。
北川修 衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○北川政府参考人 お答え申し上げます。  相撲協会の定款四十七条第四項は、何人に対しても、年寄名跡の襲名に係る金銭の授受等を禁じておりまして、いかなる名目であっても、年寄名跡の襲名及びその推薦に関し金銭等の授受があれば、当該規定への違反が問題になると考えます。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○緒方委員 それでは、少し財務省にお伺いいたしたいと思いますが、年寄株の譲渡に際して、実際に金銭の授受は禁じられているんですが、その下に書いてある規定で、自己申告すれば取引を行うことが可能となっていて、そこで指導料とか顧問料といった取引が行われているということなんですが、これは所得税の課税対象ということでよろしいですね。財務省。
田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○田原政府参考人 お答えいたします。  一般論として申し上げますと、年寄名跡の襲名に際しまして金銭の授受が行われたことにより経済的利益が生じる場合には、原則として所得税の課税対象になると考えております。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○緒方委員 続きまして、年寄株の移転について、私は、元々の金銭の授受が駄目だというのと、その下に、自己申告する取引があればオーケーだという、それが並んでいるのが極めて奇妙に見えるんですけれども、一般的に室長はそれは駄目だということを言われましたが、これは多分セットじゃないかなと思っているんですね。  その金銭の授受の資金の調達をするために、いわゆる無気力相撲が行われているのではないかというふうに言われています。財源を確保するための手法として、これが行われているのではないかと言われています。  この無気力相撲というのは、公益法人法第五条二に定める公益目的事業を行うのに必要な技術的能力を有していない証左ではないかというふうに思うわけでありますが、室長、いかがお考えでしょうか。
北川修 衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○北川政府参考人 お答え申し上げます。  日本相撲協会について、仮に年寄名跡に係る金銭等の授受や、それが無気力相撲につながっていると疑われるような事実が、実態があるとすれば、それは金銭等の授受を禁止する定款の規定や、また、さらには相撲文化の普及振興という法人の目的にも反するものとして、公益目的事業を行うのに必要な技術的能力を有しないおそれがあるものと考えます。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○緒方委員 なるほど。ありがとうございます。答弁としては結構踏み込んだなという感じを受けました。  最後、法律に関するところで一つお伺いをさせていただきたいと思うんです。  今回、遊休財産の話が出てきていますが、公益法人の中には、今回少し規制が緩くなりますが、百億円を超える遊休財産を持っているところがあるんですよね。しかも、その中には、こういう事業性の極めて高いことをやっている団体も非常に多いです。そういった団体に対して、先ほど山崎議員や太議員の質問にもありましたけれども、公益法人というのは無税の措置が取られていて、かつ、その団体に対して寄附をすると税控除まであるわけですね。  本当に、こういう事業性の高い団体とか、遊休財産、遊休資産が百億、二百億といくような団体にまで公益法人として認める必要があるのかなということについて、私は甚だ疑問を持つわけでありますが、これは最後、大臣に答弁を
全文表示