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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
高市早苗 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○高市国務大臣 サイバー攻撃による情報漏えいのようなケースは、まずは、サイバー攻撃を行った者が、本法案第二十三条の不正取得の罪に問われるか否かという場面だと思います。  それに加えて、サイバー攻撃を受けた適合事業者の従業者が、本法案第二十二条四項に規定する過失による漏えいの罪に問われるか否かというお尋ねだと存じます。  サイバー攻撃を受けた適合事業者の従業者の過失が認定されるかどうかということについては、個別具体の状況に基づいて判断されることとなります。  その上で、本法案の運用に当たっては、特定秘密保護法の運用も参考に、重要経済安保情報を取り扱う従業者について、行政機関と適合事業者との契約で、取扱い時におけるコンピューターの使用の制限に関する事項を遵守していただくよう義務づけることを想定しております。例えば、これに基づいて適合事業者が従業者に対して適切な指導、教育などを行っていたに
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阿部司 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○阿部(司)委員 重要なことなので、もう一度確認でお伺いしたいんですけれども、適合事業者が政府の指導に従ってコンピューターのいわゆる使用ですとか対策をしっかりと施していれば、サイバー攻撃を受けて情報を漏えいしたとしてもいわゆる処罰の対象には当たらない、こういう理解でいいですか。     〔中山委員長代理退席、委員長着席〕
高市早苗 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○高市国務大臣 事業者の方が、契約に基づいて、コンピューター使用の制限ですとか、施設、場所への出入りの制限ですとか、それからクリアランスホルダーとなった従業者の方への教育、こういったものもしっかりとやっておられるということでしたら、これは、適合事業者はやるべきことをやっているわけでございますので、従業者による過失ということにはなる可能性がございますけれども、適合事業者に対して何か罰則が及ぶというようなものではございません。
阿部司 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○阿部(司)委員 ありがとうございました。  こちらは民間の方も御心配されている点だと思いますので、確認をさせていただきました。  それでは、特定秘密保護法で、先ほど少し触れていただきましたけれども、同じようなケース、いわゆるサイバー攻撃を受けて情報が漏えいしてしまった場合、これは特定秘密保護法についてはどのような対象になっているか、これも確認でお伺いをしたいんです。
岡素彦 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○岡政府参考人 まず、特定秘密保護法におきましても同旨の過失漏えい罪の規定がございます。何者かによるサイバー攻撃により漏えいが発生した場合に過失が認定されるかどうかにつきましては、個別具体な状況に基づき判断されるものであり、ただ、一般論として申し上げますと、取扱事業者は、適合事業者の従業者も含めまして、特定秘密を取り扱う電子計算機の使用の制限に関するルールを遵守する義務がございます。もし当該ルールを遵守せずに漏えいが発生したときは、過失が問われる場合もあり得ると考えられます。  なお、各行政機関は、スタンドアローンの電子計算機又はインターネットに接続していない電子計算機であって、なおかつ、特定秘密の取扱いの業務を行う職員のみがアクセスできるものを用いることを定めておりまして、そもそも外部からのサイバー攻撃による窃取が行われにくいようにしておりますけれども、引き続き、サイバー攻撃対策を含む
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阿部司 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○阿部(司)委員 それでは、更にお伺いをいたします。政府参考人にお伺いします。  今お答えいただいた、特定秘密保護法の、そうしたサイバー攻撃のいわゆる過失の判断については今のようなお答えだったんですけれども、今般のセキュリティークリアランスの法案についても同じような基準になってくる、そういう理解でよろしいですか。
飯田陽一 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○飯田政府参考人 まず、判断について、先ほど大臣がお答えしたラインがあるわけでございますけれども、今特定秘密保護法の担当からも申し上げたとおりでございますので、両者について、よくすり合わせをさせていただきたいというふうに考えております。
阿部司 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○阿部(司)委員 ありがとうございました。  こちらは、特定秘密保護法と今般のセキュリティークリアランス法案、基準をしっかり合わせて、考慮してルールを決めていただく必要があるかなと思います。  次の質問に参ります。  関連の質問になりますが、近年、メッセージングアプリを通じた大規模な情報流出ですとか、例えば動画アプリを使用した際、スマホから個人情報を盗み取られるといったケースが発生しているとメディアでは報じられております。  適性評価に合格した際、特定のアプリケーションそしてデバイスへのアクセスを制限されることがあるのか、高市大臣にお伺いしたいと思います。
高市早苗 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○高市国務大臣 適性評価を受けて情報を取り扱うことになった方に対して、例えば、外国の情報機関などから重要経済安保情報の漏えいの働きかけを事前に防止する観点から、SNSの安全な利用方法などに関しての注意喚起をすることはあり得ます。しかし、本法案の制度によって、私生活において特定のアプリケーションやデバイスへのアクセスを制限するといったことは考えておりません。  ただ、先ほど申し上げた注意喚起の具体的な内容としては、掲示板やSNSなど不特定の方が閲覧できる環境で、自らがクリアランス保有者であることを掲載しないよう求めることなどを想定しております。
阿部司 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○阿部(司)委員 ありがとうございます。  特定のアプリケーション、政府関係者も使用を控えるといった例を聞いております、高市大臣もそうだと思いますけれども。この点、クリアランスホルダーの方々にも十分御注意をいただけるように、教育、研修、実施をいただければと思います。  セキュリティークリアランスで重要経済安保情報の保全を図った次のステップのお話なんですけれども、さらに、サイバー攻撃による穴を塞いでいくために、今後、アクティブサイバーディフェンス、こちらについても法制化が必要だと思いますし、検討も進んでいると承知をしておりますが、サイバーセキュリティーの知見が深い高市大臣の思いを是非語っていただきたいと思います。