内閣委員会
内閣委員会の発言31733件(2023-01-26〜2026-06-04)。登壇議員1148人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 水野素子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-25 | 内閣委員会 |
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○水野素子君 ありがとうございます。
是非幅広く実態の調査を進めていただきたいと思うんですけれども、今おっしゃられたこと、聞き方として、聞き先として、医療機関とかスクールカウンセラーのような、そのような機関との連携も踏まえた調査もどんどん行っていただく必要があるかなというふうにも思うところであります。
もう一つお尋ねいたします。
全国調査、この令和四年度の対象が満十六歳以上、私の方が入手できている資料においては満十六歳以上が対象となっているんですけれども、法では、人生のあらゆる局面において孤独、孤立の状態になり得るともちろんうたっておりますので、近年社会問題となっている不登校、いじめ、ヤングケアラーなど、孤独、孤立の状態にある子供、そしてその家族は法の大きな課題、対象だと思うんですが、いかがでしょうか。子供の孤独、孤立について法案検討前に別の調査を行ったのか、あるいは今後行う予
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-05-25 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(小倉將信君) 委員御指摘のとおり、子供の孤独の把握とそれに対応する施策の実施というのは非常に重要な論点だと考えております。
孤独・孤立の実態把握に関する全国調査の設計を議論しましたときに、委員御指摘の子供への調査それ自体についても専門家に御議論をいただきました。そうした中で、専門家からは、孤独感というセンシティブなことを調査することへの懸念や、子供向けの表現を用いた調査票の作成というのが必要ではないかという点、あるいは保護者や学校の承諾が必要ではないかという点、さらに保護者を介して調査をすることによる回答への影響の懸念、こういった指摘がございまして、それに対する相応の検討や準備期間等が必要になりますことから、実態調査においては十六歳以上を対象とした調査としてスタートをさせていただきました。
なお、孤独、孤立の実態把握につきましては、内閣官房で実施をいたします全国調査のみ
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| 水野素子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-25 | 内閣委員会 |
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○水野素子君 ありがとうございます。
以前に本会議でもお尋ね申し上げましたが、特にコロナ禍におきまして不登校も増えておりますので、子供の孤独、孤立、あるいはその家族の悩みも深まっていると思いますので、是非ともしっかりと調査そして対応をお願いいたしたいと思うところです。
さて、国民の努力義務、第五条につきましてお尋ねいたします。
国、地方公共団体が実施する孤独・孤立対策に関する施策への国民の協力を、努力義務を規定していることにつきまして、具体的に国民はこの法に基づきどのような義務を負うのでしょうか。例えば、近所に独居のお年寄りあるいは単身者が住んでいて、でも、過剰な干渉と思われるかなと心配して何もしないでいると、本法により責任を問われるのでしょうか。孤独、孤立をみんなで防ごうというこの道義的な責任あるいは意義とは別と、意義と法的義務は別ではないかと私は感じるところがあります。国民
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-05-25 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(小倉將信君) 孤独・孤立対策では、孤独、孤立を抱える当事者等が支援を求める声を上げやすく、周りが気付きや対処できる環境を整えることが重要でありますが、当事者等に対する国民の理解はいまだ十分とは言い難い状況であります。
このため、本法案では、国民の努力として当事者等に対する関心、理解を深めることや、国及び地方公共団体が実施する孤独・孤立対策に協力するよう努めることについて規定をさせていただいております。
具体的な中身はということでありますが、ここでの協力するということは、例えば国や地方公共団体が実施する孤独、孤立の問題についての普及啓発を目的としたイベントに御参加いただいて、この課題に関する理解を深めていただくといったことを想定をいたしております。
なお、この五条につきましては、他の法令における、例えば気候変動適応法ですとか、まち・ひと・しごと創生法にも同様の規定がご
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| 水野素子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-25 | 内閣委員会 |
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○水野素子君 ありがとうございます。
たくさんほかにもあるというか、幾つかあるということでございまして、資料一、私どもの方では類似のものとして児童虐待防止法の方を参照したんですけれども、ここは留意しなければならないという義務だけであり、協力努力義務は書かれていないんですけれども、今回、関心と理解を深めるということとともに施策協力努力義務を定めた理由をもう一度お尋ねいたします。
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-05-25 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(小倉將信君) 先ほど申し上げたとおりでありまして、例えば気候変動適応法ですとか、まち・ひと・しごと創生法につきましても、気候変動適応法の、重要性に関する関心と理解を深める、施策に協力するよう努めるとされておりますし、まち・ひと・しごと創生についての関心、理解を深めると同時に、施策に協力するよう努めるものとすると書かれておりますので、それと同様の規定を置いたということでございます。
児童虐待防止法に関しましては、規定の言いぶりは違いますけれども、児童虐待防止法に比べて何か義務を強化したということは一切ございませんで、児童虐待防止法に書かれているものと同趣旨のことを今回法律に盛り込んだということを御理解をいただきたいと思います。
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| 水野素子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-25 | 内閣委員会 |
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○水野素子君 余り中身の決まっていない義務を国民に対して規定するということ自体にやや違和感がありますが、今回、これによりまして何か具体的な義務を国民に課すというよりは、理解を深め、いろいろなイベントがあればできれば参加するという程度というふうに受け止めましたので、次に進ませていただきます。
まず、協議会の設置及びそのメンバーにつきまして、十五条、十六条につきましてお尋ねいたします。
この協議会、企業を含む多様なメンバーの参加が想定されています。どのような協議結果となるか分からない状態で協議結果に基づき支援を行うという白紙委任の法的義務をメンバーに負わせるのはやや不適切ではないでしょうか。結果的にその協議結果に基づく支援を行えない場合は当該メンバーを排除するということでしょうか。もしそうであれば、参加メンバーが限定されてしまいませんか。小倉大臣に伺います。
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-05-25 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(小倉將信君) 孤独、孤立の問題は、複合的な要因を背景として多様な形やニーズが想定され、当事者等の状況に応じて多様なアプローチや手法による分野横断的な対応が求められます。このため、今回の法案では、自治体の関係部署やNPO、社会福祉協議会、社会福祉法人など、当事者等への支援に携わる幅広い主体で構成する孤独・孤立対策地域協議会を設置をいたしまして、構成機関等が共通の情報及び認識の下で当事者等への個々の支援を円滑に行えるようにすることとしているものであります。
また、協議会を構成する機関等で協議した結果を踏まえ、当該機関等で連携協力して支援を行うものであります。このため、支援を行うことができない機関等に対して意に沿わない支援を強いるものではありませんし、御指摘のような協議の結果に基づく支援を行えない場合は想定されないものと考えております。
こうした協議会における連携した支援のた
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| 水野素子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-25 | 内閣委員会 |
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○水野素子君 そのようなためにも、本来であれば、法で結果に対して支援を行うというのではなくて、そのような進め方は協議会で定めるものがよろしいのではないかと私は感じますが、次に移りたいと思います。
さて、この協議会ですけれども、地方公共団体が定めるということで、基本的には調整機関として協議会の構成機関を定めることができるとされています。ああ、済みません、ちょっと一問飛ばしてしまいましたですかね。
しかし、この調整機関は、事務を統括して連絡調整を行う、そのため、ほかの構成員より情報面でも権限でも圧倒的に優越的な立場になることがあり得ます。協議結果が国や自治体による税金を使った事業になることも考えられます。調整機関もそのメンバーとして実施に参加することになるのですから、利益相反になるおそれはないでしょうか。中立的な立場にある地方公共団体や公務員等が調整を担うべきであって、自身の利益のため
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-05-25 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(小倉將信君) 孤独・孤立対策地域協議会には、自治体の関係部署のほか、NPOなどの民間団体、社会福祉協議会、社会福祉法人など、孤独、孤立の当事者等への支援に関係する機関や団体が幅広く参加をすることが想定されます。
このような協議会を効果的に機能させる観点からは、協議会を設置した地方公共団体の長は、構成機関等のうちから一の機関又は団体に限り、協議会の事務の総括、構成機関等が行う当事者等への支援の状況把握及び構成機関相互の連絡調整を行う機関を調整機関として指定することができることとしているものであります。
今申し上げた調整機関の役割を踏まえれば、他の構成員に比べて情報面や権限で圧倒的に優越的な立場になるという御指摘は当たらないと思いますし、例えば、地方公共団体や公務員だけではなく、社会福祉協議会等、より現場を熟知をして連絡調整に適している、そういう主体もございますので、こうい
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