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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
大野泰正
所属政党:自由民主党
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○委員長(大野泰正君) それでは、速記を起こしてください。
岩田和親 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○副大臣(岩田和親君) 今の御指摘の事案に関しましては、報道等もあってございますし、また被害の訴え、相談、いわゆる相談でございますが、こういうふうなことはあっているところでございます。  その上で、違法性が明らかになっていないという事案ということでございまして、その詳細に関してのお答えは差し控えさせていただきます。
上田清司 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○上田清司君 確認ですが、そういう訴えがあったということは、窓口でちゃんと受け取ったということですね。受け取ったというか、相談があったということは確認したということですね。
大野泰正
所属政党:自由民主党
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○委員長(大野泰正君) 時間を過ぎておりますので、簡潔にお願いいたします。
岩田和親 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○副大臣(岩田和親君) はい。  その相談があったということでございます。
上田清司 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○上田清司君 ありがとうございました。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  自見大臣に、法案の質問をする前に、大臣の資格自体も問われる政治資金の問題について聞かないわけにはいきません。  今、自民党の派閥の政治資金パーティーで政治資金規正法に違反した裏金作りが行われていたという疑惑が底なしの大問題になっております。大臣の所属する志帥会も捜査をされております。  自見大臣が代表を務める政治団体ひまわり会が、自民党二階派政治団体志帥会に対して、法律上の上限である百五十万を超える政治資金パーティー券代を支出していたという疑いをしんぶん赤旗日曜版が報道いたしました。ひまわり会の政治資金収支報告書に、志帥会に対して、二一年の十月七日付けで会費として二百万円を支出をしたということが明記をされているというものであります。二二年度についても志帥会に対して百九十四万円を会費の名目で支出をしていることも明らかになりました。  この問
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自見はなこ
所属政党:自由民主党
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○国務大臣(自見はなこ君) 当時の担当者が既に退職をしているため、現在、弁護士を通じて事実関係を精査中でございますが、支払われた時期がパーティーの開催から相当期間を経過した後だったということ、また、志帥会側からはパーティー券の買取りを求められたことはなく、あくまでパーティー券の購入者を募ることを託されたにすぎないなど、これまでに確認された事実関係などを踏まえますと、現時点では、志帥会よりパーティー券百枚分の参加者を募ることを託されたものの、コロナ禍の影響もあり、十分な参加者数を募ることができなかったことから、事後に相応の財政支援をするために自発的に寄附をしたものと判断される旨の見解を弁護士からいただいているところでございます。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○井上哲士君 二二年度については、パーティー券三枚売ったので、残余百九十四万円、合計二百万円を支払っているんですね。つまり、この二百万円が毎年ノルマだったということしか見えないわけですよ。  二百万円がノルマとしますと、パーティー券購入額の法律上の限度額は百五十万円でありますから、これ超えるわけですよね。その分が広く収支報告書に書かない裏金になっていたのではないかという重大な疑惑も出てまいります。  そして、重大なことは、ひまわり会からの支払が、両年とも志帥会の収支報告書に収入として記載がないということなんですね。裏金として処理をされたのではないかという重大な疑惑でありますけれども、大臣は、これ、ひまわり会からの支払が志帥会の収支報告書に記載がないということをいつ認識されたのでしょうか。そして、そのことについて志帥会に事実関係を確かめて、是正を求められたんでしょうか。
自見はなこ
所属政党:自由民主党
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○国務大臣(自見はなこ君) 志帥会の収支報告書については、お尋ねのような御指摘がある旨につきましては、メディアからの問合せがあるまで承知をしておりませんでした。いずれにいたしましても、志帥会の収支報告書につきまして、私の立場からコメントすることは差し控えたいと思ってございます。  なお、これまでに確認された事実関係を踏まえますと、寄附に当たると判断される旨の見解を弁護士からいただいている旨は申し上げたとおりでございまして、パーティー券購入代金の上限の制限については関係しないものと考えてございます。