戻る

内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○井上哲士君 志帥会の問題じゃないんです。大臣が支払ったお金が書かれていないと、このことについて確かめたのかということを聞いているんですね。  支払ったものが収入として記載されていなくて裏金作りに使われたとすれば、そのことを確認せずに放置することは大臣自身も規正法違反に関わるということになるんですよ。そういう認識あるでしょうか。改めて、事実関係を確かめたのかどうか、いつか、明確にお答えください。
自見はなこ
所属政党:自由民主党
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○国務大臣(自見はなこ君) 一部繰り返しになって恐縮でございますが、志帥会の収支報告書の記載については、志帥会において適切に対応されるものと考えてございます。  今後、弁護士の調査が終了し、選管などへの適切な費目の記載方法の相談が終わった時点で、私から先方にお伝えする予定としております。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○井上哲士君 適切に対応されていないから問題なんでしょう。これだけ社会的問題になっていながら自ら確かめないということは、大臣自身もこれに加担をしているということが厳しく問われるということを私は申し上げておきます。自ら直ちに志帥会に事実を確認をして、事実を国民の前に明らかにするべきだと強く申し上げておきたいと思います。  その上で法案の審議に入りますが、この法案の検討の始まりは、昨年、デジタル臨時行政調査会で、経済界から、書面廃止やデータ再利用ができないので電子官報を実現してほしいという要望があったこと、これ自体は、官報を提出すべき申請において、紙の官報のコピーではなくてインターネット版官報も指定できるように既に措置済みなわけですね。  では、なぜこの法案が出されたのかと。先ほども法案に目的規定がないという指摘がありましたけれども、どういう目的でこの法案が出されたんでしょうか。
自見はなこ
所属政党:自由民主党
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○国務大臣(自見はなこ君) 法令の公布等に用いられる官報を電子化することは、法制分野のデジタル化の基盤となることを始め、我が国のデジタル化にとって象徴となる取組でございます。  具体的には、官報の電子化によって法令の公布等が電子的に完結し、すなわちウェブサイトに官報を掲載することで法令の公布等が行われることになり、法令の公布等がされた時点が明確となるほか、ウェブサイトを通じて国民がいつでもどこでも無料で官報を閲覧することが可能となります。  また、官報の電子化によって、今後、機械可読なデータの提供が容易となるなど、国民の利便性の向上や行政の業務効率化に資する取組が促進されることが期待されております。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○井上哲士君 いつでもどこでも閲覧可能と今言われましたけれども、条文でそうなっているのかという問題です。  官報は、法律等の公布や公示事項を記載することで法的効果を生じさせて、国民の権利義務に影響を与え、また国民に広く周知する役割を持っております。  ところが、法案は閲覧期間を設けております。破産公告などのプライバシー情報への配慮は当然必要ですが、それは、国民への公開を原則とした上で、周知に必要な期間を超えたところで非公開にすればいいと思うんですね。  公開期間の制限を原則とすべきではないと考えますが、いかがでしょうか。
自見はなこ
所属政党:自由民主党
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○国務大臣(自見はなこ君) 官報掲載事項につきましては、法令の規定等に基づきまして、一般国民に周知させるために官報に掲載されるものでありますが、プライバシー情報につきましては、官報の電子化に伴い、インターネットの特性として、これらの情報の加工、流通や目的外利用の危険性が高まることに留意する必要があると考えてございます。このため、官報の発行におきましては、官報全体の閲覧、ダウンロードに必要かつ適当な期間に限り公開することといたしました。  その上で、法令を始めプライバシーへの配慮の観点等から支障がない官報掲載事項については永続的に公開することとしているものであります。  また、閲覧期間の経過後におきましても、現行と同様に国立国会図書館や都道府県立図書館において過去の官報を閲覧することができるようにするほか、今回、新たな措置として、国立公文書館においても過去の官報を閲覧することができるよう
全文表示
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○井上哲士君 私は、いつでも閲覧できるようにするのだと答弁されるならば、永続公開を原則にして、プライバシー配慮のための規定を設ければいいと、こう思うんですね。  この閲覧期間超過後の公開がどうなるのかという問題ですが、大臣は今も、プライバシー配慮の観点から支障がない官報の掲載事項については永続的に公開させていただくと、こういう趣旨の答弁がありました。しかし、条文には、閲覧期間超過後も法令その他の内閣府令で定める事項を公開するとあるだけで、プライバシー上配慮の必要があるもの以外は永続公開するということに法文上はなっておりません。  大臣答弁のこのプライバシー配慮の観点から支障のある事項というのは、具体的には何なんでしょうか。
自見はなこ
所属政党:自由民主党
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○国務大臣(自見はなこ君) 本法案による官報の発行においては、プライバシーに配慮し、官報全体の閲覧、ダウンロードに必要かつ適当な期間、すなわち閲覧期間に限りウェブサイトで官報全体を公開することとしてございます。  その上で、法令を始めプライバシーへの配慮の観点等から支障がない事項については、閲覧期間経過後においても永続的に公開することとしてございます。  他方、閲覧期間経過後に公開しない事項としては、プライバシー情報を含むものとして、例えば、破産公告、帰化の公示、また行政不服審査法の規定等に基づく名宛て人の氏名、住所を表示した公示送達等が挙げられます。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○井上哲士君 一定の今例示が行われましたけれども、結局、プライバシー配慮すべき事項以外は原則公開と、こういう条文規定はありません。ですから、永続的に閲覧できる事項を政府が恣意的に選択できる余地があると思うんですね。これでは、大臣の答弁のとおりに、原則公開として運用される保証がないということを指摘しなければなりません。  次に、原則、印刷局の掲示、販売、国立国会図書館への納本や国立図書館への提供などの種々の方法によって国民が官報を入手し、過去の官報も含めて閲覧ができる状態に置かれております。これが法律でどう変わるのかという問題であります。  関連法の改正として、図書館法九条一項の政府による都道府県立図書館への官報提供規定を削除することとなっておりますけれども、これはなぜ削除するんでしょうか。
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。  電子化後の官報は、インターネットを利用して、内閣府のウェブサイトに掲載されたものを閲覧することが基本となるわけでございます。  現在、都道府県立図書館は、官報を閲覧する場所として広く国民一般に認知されております。官報の電子化後も利用者が都道府県立図書館においてもインターネットを利用して官報を閲覧することができるよう、本法律案においては、都道府県立図書館に対し必要な情報提供、情報の提供その他の支援を行うよう努める旨の規定を置くことをしております。  また、図書館において紙媒体での閲覧をすることについての利用者のニーズも想定されるわけでございまして、都道府県立図書館からの求めに応じ、官報掲載事項を掲載した書面を提供する旨の規定を置くこととしております。  このように、本法律案において図書館における官報の閲覧機会を確保するための様々な措置
全文表示