内閣委員会
内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。
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公務員 (62)
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人事院 (49)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 吉田忠智 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-03-09 | 内閣委員会 |
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○吉田忠智君 明確な答弁をいただきまして、ありがとうございました。
それでは、河野大臣、ここまでで結構でございます。
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| 古賀友一郎 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-03-09 | 内閣委員会 |
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○委員長(古賀友一郎君) 河野国務大臣は御退席いただいて結構です。
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| 河野太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-03-09 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(河野太郎君) ありがとうございました。
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| 吉田忠智 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-03-09 | 内閣委員会 |
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○吉田忠智君 続きまして、通告番号の七番、放送法の政治的中立性の恣意的な解釈が疑われた可能性がある事案について質問をさせていただきます。
今日は高市大臣に出席をいただきました。
私も、この総務省が公表した、最初に小西洋之議員が提示をされまして、その後、総務省が公文書として、行政文書として認められたこの文書、全部読ませていただきました。当時官邸におられた礒崎総理補佐官が主導されて、そして総務省に働きかけて、まあ結果的に、結果的にですよ、自民党の議員さんが総務委員会で質問されて、で、高市大臣が答弁をされて、従来の放送法四条の解釈よりも踏み込んだ答弁をされたというふうに理解をしております。小西洋之議員の三月三日、それから昨日の三月八日の予算委員会での議事録も私も読ませていただきました。
一連のそうした経過について、まずは高市大臣としてどのように受け止められておられるのか、まず伺います
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-03-09 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(高市早苗君) まず、私に係る四枚については、何度もしっかりと熟読をいたしました。書かれてあった内容、これが間違いであるということから、私は真実ではない、つまり、ありもしなかったことをあったかのように書かれている捏造だと、まあ少し言葉はきついですが、そのように申し上げました。
それから、先生のお時間を取ってしまいますので、一つ一つ申し上げていいのかどうかと。一部だけ申し上げましょうか。
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| 吉田忠智 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-03-09 | 内閣委員会 |
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○吉田忠智君 いや、じゃ、簡潔にやってください。
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-03-09 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(高市早苗君) あっ、そうですか。
例えば、日付が入っているもの、一つだけございますけれども、しかし、この大臣レク結果(政治的公正について)というもの、補佐官からの伝言を私に伝えたようになっているのですが、礒崎補佐官が放送法に興味をお持ちだったり、放送の原課とやり取りがあったというようなことについては、私は全く知りませんでした。今年三月一日ぐらいに、小西委員がこの資料を記者さんたちに配付されたということで、私にも通告が参りました。そのときに初めて礒崎さんの名前を知りました。ですから、このレクそのものも、とても内容がおかしいと思ったり、おります。下に書いてある様々なことも、私が言うはずもないことがたくさん書かれております。
そしてまた、「大臣レクの結果について安藤局長からのデブリ模様」というところもおかしいです。参事官に対して今井総理秘書官経由で総理と私がお話しできるように
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| 吉田忠智 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-03-09 | 内閣委員会 |
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○吉田忠智君 昨日の予算委員会の議事録を読みましたけれども、総務省、総務大臣、それから総務省の事務方の皆さんもですね、総務省の職員が捏造などをするはずがないと一般論で言いながら、関係者に対する確認はなかなか取れていないと言ったんですかね、それは申し上げられないということで、はっきり関係者が証言していただけば、これは白黒はっきり付くわけでありますけれども、まあそれを待ちたいと思いますが、今日ちょうど同時刻に、総務委員会で総務大臣あるいは官僚の皆さんにも同僚議員が質問をしておりますので、放送法の解釈の問題であるとか、総務省に対する見解求めるのはもちろんそちらに委ねたいと思いますが、ここは内閣委員会でございますので、公文書を所管する内閣委員会として、その観点から何点か、今日は参考人にも来ていただいておりますので、質問をしたいと思います。
まず、公文書管理法における行政文書の位置付けについて、
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| 加藤敏博 |
役職 :参議院法制局第一部長
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参議院 | 2023-03-09 | 内閣委員会 |
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○法制局参事(加藤敏博君) お答えいたします。
公文書等の管理に関する法律でございますけれども、公文書等の管理に関する基本的な事項を定めること等によって、行政文書等の適正な管理等を図るということを目的としている法律でございますが、この法律におきまして、行政文書は公文書等の一類型として位置付けられてございます。
また、行政文書でございますけれども、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいうということにしています。一部例外はございますが、以上でございます。
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| 笹川武 |
役職 :内閣府大臣官房総合政策推進室室長
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参議院 | 2023-03-09 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(笹川武君) お答え申し上げます。行政文書の定義でございます。
今別途答弁ありましたとおり、公文書管理法の第二条第四項におきまして定義が置かれています。要件としては三つございまして、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書である、それから、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、三番目、当該行政機関が保有しているものをいうということになっております。したがいまして、以上の三つの点を全て満たすものが行政文書である、そのように理解しております。
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