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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
笹川武 参議院 2023-06-15 内閣委員会
○政府参考人(笹川武君) お答え申し上げます。  サミットコミュニケ等を踏まえてどう対応していくかということと承知しております。  政府といたしましては、G7広島サミットのコミュニケを踏まえ、それから昨年のエルマウ首脳コミュニケ、記載がございます。多様性が尊重され、全ての方々がお互いの人権、尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享有できる社会の実現に向けて、引き続き、多様な国民の方々の声を受け止め、それから、もちろん法律の趣旨、それから国会における審議も十分に踏まえて取り組んでまいりたいというふうに考えております。
打越さく良
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-06-15 内閣委員会
○打越さく良君 今の答弁にあるように、岸田政権ははっきりと国際的に、LGBTに対する差別を防止するということを国際的な公約にしているわけですけれども、今ここで、岸田総理も自民党総裁であるにもかかわらず、このように理解抑制法案にとどまるというものについて審議を私たちはさせられているということで、本当に二枚舌甚だしいと考えられます。  そして、日本政府は国連から、性的指向、性自認差別禁止の法整備を勧告されているのではないでしょうか。これも内閣府にお願いします。
廣瀬健司 参議院 2023-06-15 内閣委員会
○政府参考人(廣瀬健司君) お答えいたします。  現在審議が、審議のなされている理解増進法案については、与党案のほか複数の法案が提出され、十三日の衆議院本会議において与党案の修正案が可決されたものと承知しています。  議員立法として審議がなされているものであり、政府としてその内容についてコメントは差し控えます。  なお、各国の取り巻く事情が異なることからも一概に比較することは困難ですが、その上で申し上げれば、G7各国において、いわゆる性的指向、性自認を事由とした差別に特化した法律はございません。(発言する者あり)
古賀友一郎
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-15 内閣委員会
○委員長(古賀友一郎君) もう一回質問してください。
打越さく良
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-06-15 内閣委員会
○打越さく良君 国連から日本政府は性的指向、性自認差別禁止の法整備を勧告されていますよねということです。
古賀友一郎
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-15 内閣委員会
○委員長(古賀友一郎君) 挙手を願います。
廣瀬健司 参議院 2023-06-15 内閣委員会
○政府参考人(廣瀬健司君) お答えいたします。  自由権規約委員会が我が国の政府報告審査を踏まえて公表した総括所見には、御指摘のような点も含め、同委員会の見解及び勧告が含まれたものと承知しておりますが、この所見は法的拘束力を有するものではないと承知しております。
打越さく良
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-06-15 内閣委員会
○打越さく良君 端的な御答弁をお願いします。  国会図書館に伺います。  先ほど外務省が有村委員の御質問に対して、LGBT差別に特化した法律、それについては承知していないという答弁だったわけですけれども、特化した法律ということではなくて、各国は、LGBT差別も含む包括的な差別禁止で何とか対処しようと努力をしていらっしゃるわけですね。  国会図書館に伺いますけれども、日本以外のG7各国には、性的指向、性自認差別禁止に係る法制度はあるのでしょうか。
塩田智明 参議院 2023-06-15 内閣委員会
○国立国会図書館専門調査員(塩田智明君) お答えいたします。  G7のうち、アメリカを除く諸外国では、包括的かどうかは別として、国によって適用分野は異なりますが、性的指向又は性自認は、人種、宗教など一般的な差別禁止に関する法律の中で差別禁止事由とされております。  アメリカにおいては、二〇二〇年に、労働者の解雇をめぐりまして、性的指向や性自認を理由とする不利益取扱いが、一九六四年公民権法第七編で禁止される性を理由とする差別に当たるとする連邦最高裁判所の判決が出ています。  連邦レベルでは、差別禁止事由として性的指向又は性自認を明記している法律は存在しません。州レベルでは、差別禁止を明文で規定する法律がある州もございます。  以上でございます。
打越さく良
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-06-15 内閣委員会
○打越さく良君 今の御説明にあったように、わざわざ特化した法律とか制度があるわけではないけれども、もう既に包括的な差別禁止への取組の中で対処していると。ですから、日本においてもまず包括的な差別禁止に取り組まなければいけないんだけれども、それすらない状況ですから、一つ一つLGBT差別について禁止する取組が必要であるということは言えると思われます。  そして、二〇二一年五月の超党派のLGBT議連の合意案は、五輪を控えての妥協の産物ではありましたが、差別は許されないという文言を加えてあったものです。しかし、自民党内の反対によって残念ながら国会提出にはならず、今年になって、二月の総理の同性婚を認めれば社会が変わってしまうといった発言や総理秘書官の差別発言などを挽回したいということだったんでしょうか、法案成立の動きが加速しました。  しかし、自民党内のブラックボックスで異論が出たと報じられており
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