内閣委員会
内閣委員会の発言34950件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1231人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
国旗 (171)
損壊 (110)
法案 (96)
国民 (95)
感情 (68)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 黒田征樹 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
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立法事実に関しましては、例えば、昭和六十二年に競技会場に掲揚されていた日の丸を引き降ろしてライターで火を付けて掲げた後、その場に投げ捨てて半分ほど焼失させるといった事例、また、平成三年に大学生四人が大学正門に掲揚されていた日の丸を引きずり降ろした事例、平成八年には、旧日本海軍殉職者記念碑近くのポールに掲揚されていた日の丸を焼いた事例、平成二十年には、神社の境内で参拝客が所持していた日の丸を奪い、足で踏み付けた上、さおを折った事例など確認をされております。
これらはいずれも器物損壊罪や暴行罪等で検挙された事例で、報道されて事実関係が明らかになったものであるため確認できたものでありますけれども、御指摘の自己所有の国旗の損壊など検挙に至っていない事例であれば、これ以上にあるものと推察はされます。
そして、近年、SNSが加速度的に普及してグローバル化が進展する中で、国内にとどまらず海外でも
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| 高木かおり |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
ちょっと時間の都合上、少し質問を飛ばさせていただいて、問い八に移りたいと思います。
悪ふざけ等のライブ配信についてということなんですが、やはり、この議論を通じても、このライブ配信に関する質問というのも各委員からたくさんあったかと思います。
先日の参考人質疑でも触れられておりましたとおり、本法案の適用に当たっては政治的表現や芸術表現などが中心に議論をされてきました。憲法上、特に手厚い保護に値する表現の行為が萎縮しないようにという観点からの議論であったというふうに認識をしております。
単に、受け狙い、面白半分、炎上目的、こういったいわゆる悪ふざけとして国旗を著しく不快な方法で公然と損壊したりライブ配信するような行為について、これは処罰対象と考えておりますが、これについて相違ないか、この点についてお答えください。
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| 黒田征樹 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
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人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法という構成要件に該当するか否かについては、どのような目的で行為に及んだかということは考慮せずに、行為の態様や周囲の状況等の客観的事情を総合的に勘案して判断することになります。このため、構成要件該当性の判断の段階において、単に悪ふざけの目的であったかどうかというような、そのような事情には左右されません。その上で、違法性阻却事由の有無の判断の段階においては、行為の目的も含め、個別事案ごとに認められる諸事情を総合的に勘案して、社会通念上相当性を有するものとして許容されるべきであるか否かが判断をされます。
一概には言えませんけれども、単なる悪ふざけによるものと認定されれば、社会通念上相当性を有するものとして許容されるとは言い難いとは思われます。ですので、違法性は阻却されないのではないかというふうにも考えられます。
以上です。
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| 高木かおり |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
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続いて、ライブ配信におけるシェアとかリポストということについてもお伺いをしていきたいと思います。
本法案では、この公然と国旗を損壊する行為をライブ配信する行為も処罰対象となっているわけです。近年のこのSNS社会、ある投稿が瞬時に不特定多数に拡散される構造になっておりまして、国旗を損壊する様子のライブ配信、そのURLを事情を知らない第三者が単純にシェアやリツイート、あるいは、いいねをする場面というのも想定されるわけです。
この単純なシェアやリツイートは通常、投稿者と正犯者との間に共犯としての意思の連絡があるとは認められず、幇助犯としても処罰の対象とはならないという理解でよろしいでしょうか、お答えください。
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| 黒田征樹 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
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国旗を損壊等する状況をライブ配信する動画を、今おっしゃられたようにシェアしたりリポストしたりする、そういう場合において、国旗を損壊等して、その状況をライブ配信する者と、これをシェアしたりリポストしたりする者との間で意思連携があって、共に犯罪を自覚しているという、そういうときにおいては、事案ごとの個別具体の判断になりますけれども、共同正犯あるいは幇助犯が成立することもあり得るというふうに考えております。
他方で、事情を知らない第三者が単純にシェアやリポストをする場合など、両者に意思連絡がない場合には共同正犯は成立せず、また、シェアやリポストによって公然と国旗を損壊する等する行為を容易ならしめたとは言えないということで、幇助犯も成立しないということではないかというふうに考えております。
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| 高木かおり |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
時間が参りましたので、質問少し残しましたが、これにて質問終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。
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| 大津力 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
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参政党の大津力でございます。
今回で、参議院でも参考人質疑を含め三回目の質疑となります。そこで、改めて基本的なことを確認することとしたいと思います。
まず、憲法問題についてでございます。これまでの議論の中で、思想、良心の自由との関係、表現の自由との関係、そして罪刑法定主義との関係が憲法問題として問われてきたところであると承知をしております。
そこで、第一に、思想、良心の自由との関係についてでお尋ねします。
この法案については、国旗尊重義務規定も置かれていませんし、国旗を敬うことを強制するような規定もございません。他方で、憲法の保障する思想、良心の自由との関係がこれまでも問われてきたところでございます。この点、思想、良心の自由は絶対的なものであるということは誰もが共有をしているところであり、本法案も、国旗の損壊等の基礎となった思想、信条を処罰するものではないからこれを侵害する
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| 豊田真由子 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
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本法第二条の罰則は、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものであり、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想や信条を処罰するものではございません。
したがって、例えば、国旗を否定する思想に基づき国旗の損壊等が行われた場合であっても、そうした思想そのものを処罰するものではなく、また、国旗を肯定する思想を持つことを強制したり、国旗を否定する思想を持つことを禁止したりすることではないことはもちろん、国旗を否定する思想に反する行為、例えば国旗に対して敬意を表明する行為を要求するものではございません。こうしたことから、思想及び良心の自由に対する制約にはならず、憲法第十九条には違反しないと考えております。
このことは、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然とという客観的な行為態様を構成要件としておる規定や、その方法に該当するかどうか
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| 大津力 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。本法案が思想、信条の自由を侵害するものではないということがよく分かりました。
続きまして、第二に、表現の自由との関係についてお尋ねをいたします。
この点についても、表現の自由は憲法上保障される人権の中でもとりわけ重要なものであることを踏まえた上で、法案提出者は、表現の自由を侵害するものではないとの御説明を繰り返し御答弁されてきたところであると承知をしております。
しかしながら、それでもなお、本法案は表現の自由を侵害するおそれがあるのではないか、表現行為などに対して萎縮効果を及ぼすのではないかといった漠然とした不安が解消されずに残っている部分があるのかもしれません。国旗を損壊するという行為は、そこにメッセージを含む、言わば象徴的表現行為であることも考えられるわけですから、そのような行為を処罰することで象徴的表現行為を封じてしまうことにならないかといった疑問が
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| 豊田真由子 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
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本法案が表現の自由を侵害するものでないということにつきましては、これまでも累次御答弁を申し上げてきておるところでございますが、それに加えまして、御指摘のあった象徴的表現行為につきましてお答えを申し上げます。
確かに、国旗の損壊等のような象徴的表現行為は、現代社会における効果的な表現手段となり得るものではございます。しかしながら、だからといって、常に個人が最も効果的であると思う表現手段を選択するという利益が、そのような表現手段が取られた場合に侵害される他の利益に優先されるわけではないということは最高裁の判例等においても示されているところでございます。
そして、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で公然と国旗を損壊等する行為が何らかの政治的主張のための効果的な表現手段となり得る場合であっても、そのこと自体が国旗を大切に思う国民感情を保護する本法案の罰則を免責する十分な理由にな
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