内閣委員会
内閣委員会の発言30232件(2023-01-26〜2026-04-21)。登壇議員1111人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
控除 (56)
警察 (50)
所得 (47)
必要 (42)
制度 (38)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 北村経夫 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2026-04-21 | 内閣委員会 |
|
木原官房長官につきましては、退席されて結構でございます。
|
||||
| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-04-21 | 内閣委員会 |
|
検討って、いつまでに検討するんですか。
|
||||
| 黄川田仁志 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2026-04-21 | 内閣委員会 |
|
法案については現在、政府において検討中でありまして、今後とも与党とも相談していくこととなりまして、具体的なその検討をいつまで終わるかということについては、現時点でお答えすることは困難でございます。
|
||||
| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-04-21 | 内閣委員会 |
|
まだそういう段階で、本当に法案出せるんですか。
通称使用の法制化の法案というのは、今国会の内閣委員会で提出未定というふうになっているんです。ただ、こういうスケジュール感で提出できるとは到底思えません。まず、自民党、与党の審査もこれからあります。与党の中にもいろんな意見があると聞いています。どう考えても、今国会の中でこの法制化ですね、通称使用の法制化、無理だと思いますけれども、提出できますか。大臣、答えてください。
|
||||
| 黄川田仁志 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2026-04-21 | 内閣委員会 |
|
繰り返しとなりますが、法案については現在、政府において検討中でございます。今後、与党とも相談していくこととしておりまして、具体的な提出予定時期については現時点でお答えすることは困難でございます。
|
||||
| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-04-21 | 内閣委員会 |
|
再審法の議論も今迷走しているわけですよ。そして、皇室典範の改正というのも、これも提出未定になっているんですよ。こんな提出未定の法案ばっかり、これ内閣委員会でどうやって議論するんですか。それなりにやっぱりこれ大変重要な問題ですよ、皇室典範にしても。今まだめどが立っていないなんて、こんな法案を出されても審議できません。大臣、答えてください。
|
||||
| 黄川田仁志 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2026-04-21 | 内閣委員会 |
|
繰り返しとなりますが、法案については現在、政府において検討中でございまして、現時点で提出時期についてお答えすることは困難であるということでございます。
|
||||
| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-04-21 | 内閣委員会 |
|
こんな状況では内閣委員会で審議ができません。野党の筆頭理事として、法案提出を断念するように求めて、質問を終わります。
以上です。
|
||||
| 牛田茉友 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2026-04-21 | 内閣委員会 |
|
おはようございます。国民民主党・新緑風会の牛田茉友と申します。
今日は、後半のテーマで、あかま国家公安委員長に質問させていただこうと思っているんですけれども、質疑の途中で大きな地震があった場合、速やかに御退室いただきまして、対応に当たっていただけたらと思います。
では、まず特別児童扶養手当の所得制限について伺ってまいります。
この所得制限の所得の計算方法なんですけれども、基本的には地方税法上の総所得金額をベースにしつつ、各種所得、譲与所得などを合算して、給与、年金については一定の調整、これ十万円を控除して、そこから一律で社会保険料相当額控除として八万円を控除した上で、さらに一部の控除を差し引いた額を所得として算出し、支給の可否を判断していると認識をしております。
しかし、この計算、極めて複雑であるだけではなく、どの控除を引くか引かないかという制度が、制度ごとに異なるという点
全文表示
|
||||
| 野村知司 | 参議院 | 2026-04-21 | 内閣委員会 | |
|
お答えを申し上げます。
御指摘の特別児童扶養手当でございますけれども、これ障害児の生活の安定に寄与するよう必要な範囲で支給するということを趣旨とする福祉的な手当でございます。
この所得制限に係る所得の計算に際しましても、こういった性質というものを踏まえまして組立てをさせていただいているところでありまして、具体的な計算方法などは政令の方で規定をさせていただいております。
この所得の計算方法でございますけれども、まず受給資格者の方の総所得金額などの合計額を基本として、そこから、御指摘の社会保険料控除相当分ということでありますけど、一律に八万円をまず差し引きます。そのほかに該当するものがある場合には各種控除も差し引くという形で所得を計算をさせていただくということになります。
その他の該当するものがある場合というやつでございますけれども、この控除の考え方でございますけれども、同じ所
全文表示
|
||||