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内閣委員会

内閣委員会の発言34950件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1231人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (171) 損壊 (110) 法案 (96) 国民 (95) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
飯泉嘉門 参議院 2026-07-16 内閣委員会
お答えをさせていただきます。  今、三点御質問をいただきました。  まずは、過去の事例、立法事実でありますが、こちらにつきましては、かつて、平成二十年でありますが、神社の境内におきまして、参拝客から持っていた国旗、これを奪い、そしてこれを踏み付け、さおを折るという、こうした事例もあったところであります。  またさらには、予防的な立法事実的なところでありますが、こちらにつきましては、今インターネット全盛期ということであり、世界中の様々な事例、例えばそれぞれの国の国旗あるいは日本に対して日本の国旗、こうしたものを燃やすなどの行為がやはり多く出ているところでありまして、これが国内にもたらされたその影響といったものを考え、国旗を尊ぶそうした国民の皆さん方の感情、こうしたものを刺激をしてしまうんではないか、こうした点で、将来に向けてのこうした事例に対しての予防的な意味合いを込めて今回規定をして
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堂込麻紀子 参議院 2026-07-16 内閣委員会
国民感情の保護も含めたこうした今回の法案の提出に至った経緯というところも今確認、理由ですね、確認させていただきました。  では、法律案の附則から見ていきたいというふうに思います。  本法律案の附則第一項では、施行期日が公布の日から二十日というふうにされております。この期間で、本法律案を執行する警察官、また検察官、それに加えて国民の皆様というところです、ここにも周知する必要が重要であるというふうに考えておりますが、この点、さきの参考人質疑においても、この取締りに係る例示だったりガイドライン、こうしたものの作成の重要性についても伺ったところではあります。こうしたところから、正直に申し上げますと、公布から二十日でガイドラインの作成だったり事例を挙げたり、こうした国民への周知というところも含めて間に合うのかというところが大変疑問に感じているところでございます。  まず、法律案の提出者に、政府
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飯泉嘉門 参議院 2026-07-16 内閣委員会
まず、ガイドラインについてでありますが、当法案につきましては刑罰法規でありますことから、ガイドラインなどを作成することは我々立法府としては予定をしていないところであります。  ただし、先ほども申し上げましたように、国民の皆さん方の行動の萎縮、これを招かないように、どのようなものが刑罰の対象になり、どのようなものはならないのか、そうした事実、これをしっかりとこの国会審議の場で積み重ねていこうと、こうした点で、実はこれは衆議院の場でありましたが、七月の八日であります、衆議院の内閣委員会の理事懇談会の場におきまして、資料として一定の具体的な事例、これを提示させていただいているところであります。そして、今日の場もそうでありますが、しっかりと国会審議、これを通じましてそうした事例を積み重ねていくことができればと、このように考えているところであります。  また、二つ目の二十日間と、施行がですね、こ
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重松弘教
役職  :警察庁刑事局長
参議院 2026-07-16 内閣委員会
お答えいたします。  本法律案が成立した場合でございますけれども、警察庁におきましては、国会での御審議を踏まえまして、都道府県警察に対して成立した法律の趣旨やその内容を示すとともに、運用上の留意事項としまして、例えば、構成要件に該当するかどうかの判断に当たっては組織的に検討を行うとともに、検察当局とも緊密に連携して対応することなどにつきまして、通達等によりまして第一線への周知徹底を図ることを検討しておるところでございます。
堂込麻紀子 参議院 2026-07-16 内閣委員会
続けます。質問させていただきます。  附則の第二項において、三年後に本法律案を見直す規定が設けられております。国民民主党としては、この罪刑法定主義の観点からも盛り込んだ規定であるというふうに承知をしているところでございます。実際の運用も踏まえて、より罪刑法定主義が担保されるような形になるということが望ましいということになると思いますけれども、この点についての見解を伺えればというふうにまず思います。  また、実効性確保の観点から、実際に誰がどのように見直しをしていくのかというところも明らかにしていくことも重要だというふうに考えております。この法律案提案者においてどのような場で見直しが検討されることを想定されているでしょうか。  また、政府において運用における課題や改善点を整理することは最低限必要になるというふうに考えております。この運用に当たる警察庁と法務省においては、本法律案が施行さ
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飯泉嘉門 参議院 2026-07-16 内閣委員会
大きく二つ御質問をいただいております。  まず、附則の第二項につきましては、先ほども申し上げましたように、二つの事例、これを記載をさせていただいております。例えば、国旗を損壊する状況の映像、いわゆる事後配信、こうした点について、あるいは損壊を事前にされた国旗をさらす場合ということで、こうしたものがこの三年間の間でどのような形で実際に起こってくるのか、またそれ以外の事例などにつきましてもしっかりとこれらを勘案をする中で、そしてその対応をする必要があるのであればしっかりと検討を重ね、そして具現化をしていく、こうした流れで進めさせていただければと考えております。  さらに、どのような場でこれを行っていくのかという御質問であります。実は、今回の法は閣法ではございません。議員立法ということで、国民の皆様方の中に様々な御意見がある、そうしたことであれば、国民の皆様方の代表である我々立法府、こちらが
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重松弘教
役職  :警察庁刑事局長
参議院 2026-07-16 内閣委員会
お答えいたします。  本法律案が成立した場合、附則第二項に基づいて、施行後三年を目途として検討が加えられるものとなると認識をしております。  お尋ねにつきましては、現時点において具体的な対応の方向性を申し上げることは困難ではございますけれども、警察としましては、当該検討に資することになるように適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
堤良行 参議院 2026-07-16 内閣委員会
お答えいたします。  お尋ねは現在審議中の議員立法の内容を前提としたものであるため、法務省として確たることをお答えすることは困難ではございますが、本法律案が成立した場合には、課題の有無等の整理に資するため、法務省といたしましても、附則第二項の趣旨を踏まえ、検察を所管する立場から、施行状況の把握に努めるなど、適切に対応していくことになるものと考えております。
堂込麻紀子 参議院 2026-07-16 内閣委員会
続きます。  次に、本法律案の第一条において国旗損壊罪における国旗というところを定義しております。国旗とは、国旗・国歌法に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物というふうになされております。国旗・国歌法に定める国旗についてですけれども、もう既に正式というものがございます。細かく定められているものでございます。  この本法律案においては、「国旗として用いられていると社会通念上認められる」という文言を使って、この正式の枠から少しずれるものであっても、一般に国旗と認識されるものであれば定義に該当するものと理解しております。  こうした認識でよろしいかどうかというところを伺いたいというところと、あと、この社会通念上国旗として用いられていると認められるか否かについては、特定の人ではなくて、本法律案の審議で度々登場されている、法律の分野で用いられる抽象的な概念である一般通常人
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飯泉嘉門 参議院 2026-07-16 内閣委員会
二点御質問をいただきました。  まず、第一点目の正式の点につきましては、委員おっしゃるとおりであります。  もう少し具体的に申し上げてまいりますと、一般に旗といった場合には、紙や布で作られたもの、そしてさおなどに掲揚されるものと、こうした定義があるわけであります。しかし、式典の場でその国旗を映像に映し出したモニター、こうしたものについても、例えばそれを壊してしまう、式典の場でということであれば処罰の対象になってくるということになりまして、こうしたものがその外延に当たるものと考えられるところであります。  また、第二点目、こちらにつきましては、いわゆる社会通念上の一般人、この方々の判断でよいのかといった点であります。  例えば、その行為をなした本人、あるいはそれを見ていた人々、その皆さん方の御判断ではないということで、委員おっしゃるとおりであります。これも憲法第二十一条、表現の自由、
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