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内閣委員会

内閣委員会の発言33376件(2023-01-26〜2026-07-07)。登壇議員1191人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 地域 (95) 離島 (86) ローン (74) 国境 (65) 施設 (61)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
今井絵理子 参議院 2026-06-16 内閣委員会
ありがとうございます。  次に、最後の質問なんですけれども、本改正法案は、安全確保の必要とドローンの利活用の調和を図る観点というものが私は必要だと考えています。例えば、私は、障害のある方々への支援や沖縄の離島振興に取り組む中で、ドローンが持つ可能性を強く感じております。先ほども申し上げたとおり、災害時の状況把握、また医薬品の物資の輸送、インフラ点検など、ドローンというのは人々の暮らしを支える大きな力になります。規制を強化する一方で、やはり皆さんいろんな懸念があると思います。取材や報道の活動を含めた国民の権利や自由、そしてドローンの健全な利活用が過度に制約されることがあってはならないと考えております。  最後に大臣にお聞きしたいんですけれども、今後のドローンの利活用に配慮した取組方針について最後にお伺いいたしたいと思います。
あかま二郎 参議院 2026-06-16 内閣委員会
今井委員が今おっしゃったとおり、様々な人々の暮らしを支えるといった意味でドローンというのは活用されております。その意味では、今まさにバランスというお話ございましたけれども、そういった点は十分配慮しなければならないというふうに思っております。  ただ、そうであっても、こういった点もございます。本改正案によってイエローゾーンの上空飛行が直罰化された場合であっても、小型無人機等飛行禁止法第十条第二項及び第三項の規定によって、対象施設管理者等の同意、これを得た上で、都道府県公安委員会等への通報、これを行うことで引き続き適法にその上空における小型無人機等の飛行、これを行うことが可能となっております。  警察においては、こうした制度の内容について国民の皆様方に周知に努めておるところであります。本改正案についても分かりやすく周知するために、関係省庁と連携しながら効果的な広報啓発活動、これを推進するよ
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北村経夫 参議院 2026-06-16 内閣委員会
時間が来ておりますので、答弁を簡潔にお願いいたします。
あかま二郎 参議院 2026-06-16 内閣委員会
反復継続する場合にあっては弾力的な運用が行われるよう、関係省庁を通じて各対象施設の管理者に働きかけを強めてまいりたい、そういうふうに思っております。
小島とも子 参議院 2026-06-16 内閣委員会
立憲民主・無所属の小島とも子です。よろしくお願いします。  重なっている部分が多いなと思うんですが、改めてお聞かせをいただく部分もあろうかと思います。よろしくお願いいたします。  今回の改正法案では大きく四点の改正が提案をされているわけで、その中で、飛行禁止区域を対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね一千メートルの地域に拡大すること、その上で、イエローゾーンの上空で小型無人機等の飛行を行った者に対して直接六月以下の、先ほどおっしゃいましたけれども、拘禁刑又は五十万円以下の罰金という法定刑を科すという直罰規定が置かれようとしています。このことについてまずお伺いをしたいと思います。  今までは、イエローゾーンの上空で小型無人機等の飛行について警察官等による措置命令が出て、それに違反した場合に初めて罰則が規定されるということでした。今回は、イエローゾーン上空での違法な小型無人機等の飛行
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あかま二郎 参議院 2026-06-16 内閣委員会
お答えいたします。  先ほどの議論でもありました最近のドローンの性能向上、こうしたことなどによって、警察官が操縦者を発見して措置命令を行うことが現実的でなくなってきております。あわせて、イエローゾーンの上空からの対象施設に対する直接的な攻撃の可能性、こうしたことを踏まえて、その抑止、これを図るために、イエローゾーンの上空飛行について、命令前置の間接罰ではなく、飛行の事実のみをもって罰則を科すというふうにしておるものであります。  小型無人機等の飛行禁止法では、対象施設の管理者の同意を得て、都道府県公安委員会等への通報を行うことで適法に飛行させることが可能であります。  今委員御指摘のいわゆる萎縮効果、これを生じさせないようにという話でありますけれども、制度について引き続き国民への周知を図って丁寧に理解を得ていく、このことが重要だというふうに思っております。  今後とも、関係省庁、関
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小島とも子 参議院 2026-06-16 内閣委員会
ありがとうございます。  またこの件については後で細かくやり取りをさせていただきたいと思います。  小型無人機、航空の用に供することができるものであって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの。それと、特定航空用機器、これは、航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるものとされています。現行の小型無人機等飛行禁止法は、地域を限定してこれら飛行することを禁止しているというような中身です。  そこで、この特定航空用機器についてやり取りをさせていただきます。具体に、この特定航空用機器、何が含まれるのでしょうか。参考人にお伺いいたします。
石川泰三 参議院 2026-06-16 内閣委員会
お答えいたします。  お尋ねの特定航空用機器につきましては、航空法第二条第一項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもののうち、高度又は進路を容易に変更することができるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限ると定められているところでございます。  これを受けまして、具体的には、小型無人機等飛行禁止法施行規則第二条におきまして、操縦装置を有する気球、ハンググライダー、パラグライダーなどの機器が特定航空用機器として定められているところでございます。
小島とも子 参議院 2026-06-16 内閣委員会
パラグライダー、ハンググライダー、気球も含まれますね。確認をさせてください。
石川泰三 参議院 2026-06-16 内閣委員会
委員お尋ねのとおり、気球も含まれるところでございます。