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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
平沼正二郎 参議院 2026-07-16 内閣委員会
なぜ議員立法なのかというお尋ねでありますけれども、この本法案、国旗損壊罪の創設は、国旗を大切に思う国民感情を保護するためのものでありまして、様々な御意見があることを踏まえて、政府から提案するよりも、国民の意思を代表する立法府において案が作成されることが適切と考えたことによる結果で議員立法とさせていただいておる次第でございます。
大門実紀史
所属政党:日本共産党
参議院 2026-07-16 内閣委員会
いやいや、刑罰に科す法案ですからという意味で言っているんですけど。一般論じゃないです、皆さんの立法の理由じゃないですよ。なぜこれが議員立法なんですかということを聞いているんです。
平沼正二郎 参議院 2026-07-16 内閣委員会
内閣法制局等々を通すべきという指摘もあったということもありますけれども、繰り返しになって大変恐縮ではございますけれども、国旗損壊罪の創設は、国旗を大切に思う国民感情を保護するためのものでありまして、様々な御意見があり得ることも踏まえ、政府から提案するよりも、国民の意思を代表する立法府において案が作成されることがより適切と考え、議員立法により特別刑法として提出をいたしていただいているところでありまして、この点も踏まえまして御理解を賜れば幸いでございます。
大門実紀史
所属政党:日本共産党
参議院 2026-07-16 内閣委員会
法案は様々な御意見が当たり前ですよ。様々な御意見あったら議員立法なんですか。  黒田さん、黒田衆議院議員はもうちょっといろんなこと答えておられるんですけど、一つは、本法案第二条第二項の総合的勘案の規定がありますよね、総合的勘案。総合的勘案と第三条の適用上の注意、こういうものは刑法典に直接盛り込むことは法技術的に困難であると、何かもっともらしい理由を述べておられるんですけれども、これそのものがおかしいんですよね。  例えば、総合的勘案と抽象的な文言自体が刑罰を科す法律を構成しないんですよね、こういう総合的判断で刑罰を科すなんというものはですね。だから、逆に言えば、曖昧だから刑法典の方が受け入れてくれないんですよ、刑法典の方が。だから議員立法に無理にしたわけなんですよね。簡単に言えば、刑法典から逸脱しているずさんな定義だから議員立法でこしらえたということになると思うんですよね。  もう一
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平沼正二郎 参議院 2026-07-16 内閣委員会
るる御指摘をいただいておりますけれども、刑罰法規であれば刑法改正案として閣法で提出すべきということであるとすれば、議員立法であっても罰則を含む法案はこれまでも数多く提出されてきたものでありまして、刑罰法規であるからといって内閣法制局等々を通さなければならない、また、議員立法であっても、憲法適合性や刑罰法規としての合理性などについてもしっかりと議論した上で提出に至っているものであります。
大門実紀史
所属政党:日本共産党
参議院 2026-07-16 内閣委員会
ちょっと、もう時間あればいっぱいやりたいんですけど、そんなのありませんよ、刑罰科すのでこんないいかげんな理由で議員立法にしたなんというのはありませんよ。ちょっと本当にずさん過ぎて、これをみんなで審議してくれというような法案じゃないですよ、これ、そもそも。もう余りにも無理があってですね。  それで、一つ聞いておきたいんですけれども、国旗・国歌法との関係なんですけれども、国旗・国歌法は、小渕内閣で、野中さんですかね、当時、野中さんとかが、これ、国旗に対する尊重規定や侮辱罪を創設することは考えていない云々があって、要するに、処罰ということは将来展開することないんだとおっしゃったんですけど、実際問題、国旗・国歌法が制定された後、東京都立高校の中学校において国歌斉唱のことで職務命令出された事件とか、あるいは国歌を歌わないスポーツ選手を非難するとか、いろんなこと起きているわけですね、実際問題。  
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平沼正二郎 参議院 2026-07-16 内閣委員会
本法案は、国旗を大切に思う国民感情を保護法益として、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で公然と国旗を損壊する行為に対し罰則を設けるものであります。  すなわち、本法案は、対象を有体物である国旗に限定した上で、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた行為態様に着目して構成要件を定め、その趣旨を明らかにするため、構成要件のうち、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該当するか否かを判断するに当たっては、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案する旨の規定を置くとともに、さらに、このような本法案の罰則規定が、個人の内心に立ち入って規制を加えたり、表現の内容に着目して規制を加えたりするものではなくて、必要かつ合理的な規制として憲法上許されることを前提としつつ、なお入念的に、本法案の適用に当たって国民の思想及び良心の自由や表現の自由等を不当に侵害することのなき
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大門実紀史
所属政党:日本共産党
参議院 2026-07-16 内閣委員会
終わりますけれども、こういう今おっしゃったことそのものが曖昧なんですよ、そのものがですね。そういう、こんな法案、本当に、何というか、こういう、違憲法案ですよね。一旦撤回して出直すべきだということを申し上げて、質問を終わります。
伊勢崎賢治
所属政党:れいわ新選組
参議院 2026-07-16 内閣委員会
議員会館の私の部屋には、一枚の国連旗が飾ってあります。かつて、私は、国連PKOの現場責任者として、内戦で焦土と化した紛争地、この場合、東ティモールでした、ここでは戦闘で、私の管轄してきた兵士が、殉職者が二名出してしまいました。この執務室に掲げてある国連旗というのは、この当時、国連の存在を示すために命懸けで掲げ、そして維持し続けた旗であります。汚れたその旗には、私の離任の際、部下たちが書き込んだ文字が埋まっております。資料一です。実はこのとき、ニューヨークの国連本部にこの部下の計画を告発した者がおり、問題になりかけました。  国連には国連旗に対する大変に厳格な取扱規則があります。これを国連旗コード、ユナイテッド・ネーション・フラッグ・コードといいます。ちなみに、国連旗というのは加盟国、日本を含む加盟国の国旗より地位が上であります。このように考えられております。その八条にはこう明記されており
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長谷川淳二 参議院 2026-07-16 内閣委員会
伊勢崎議員にお答えをいたします。  先ほど、せんだっての参考人質疑の際に、委員御指摘の真田大佐の文献が御紹介されたことは承知しております。  法案提出に至るまでの我が党の議論におきましても、国旗を大切に思う国民感情を保護するためには、国旗の意義などを教育を通じて教えていくことも大切ではないかと、そうした議論も当然のことながらあったところでございます。  その上で、まず、国旗の意義などに関する教育につきましては、我が国においては、学習指導要領等に基づいて、小学校の社会科では、国旗はいずれの国でもその象徴とされており、互いに尊重し合うことが必要であることを理解できるようにすることと、また、中学校の社会科では、小学校における学習の上に立って、国家間において相互に主権を尊重し、協力し合っていく上で、国旗を相互に尊重することが大切であることを理解できるようにすることとされていることを承知をして
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