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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-06 内閣委員会
○塩村あやか君 資料の五を御覧ください。  これ、多くの国は、再度の申請とか申立てではなくて、延長を認めているんですね。ニュージーランドは取消しまで永久に有効、台湾は二年以内であれば延長回数に制限はないということでした。次回改正で、再度の申請とかではなくて、延長ができるように検討すべきだというふうに思っておりますので、要望しておきたいというふうに思います。  関連してなんですけれども、接近禁止命令を再度これ申立てをした場合、許可の判断は接近禁止期間にDVがあった場合ということが判断基準になるのかということをお伺いしたいというふうに思います。接近禁止命令の効果で、これ、一年間ですね、半年から一年に延びましたよね、この一年の間近づかないわけですから、DVは起こり得ないわけです。それが危険性を否定することになるので、申立てをしても認められないのではないかという疑問の声が出ております。明確にお
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岡田恵子 参議院 2023-04-06 内閣委員会
○政府参考人(岡田恵子君) 退去等命令以外の保護命令の再度の申立てにつきましては、特段の規定はなく、通常の申立てと同様に判断されてございます。この点、接近禁止命令等につきまして、再度の申立ての際の重大な危害を受けるおそれが大きいことについての考慮要素が必ずしも明確になっていないのが現状でございます。  このため、接近禁止命令等が発令された後に、当該命令の申立ての理由となった事実と同一の事実を理由とする再度の申立てにおける重大な危害を受けるおそれが大きいとの要件の判断に当たっては、被害が、失礼しました、被害者が受けた暴力の重大性、被害の状況、保護命令期間における加害者の態度、申立て時の被害者の心身の状況その他の事情を考慮して判断する旨を基本方針において整理することを考えてございます。
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-06 内閣委員会
○塩村あやか君 済みません、ちょっと分かりやすくお伺いしたいんですけれども、その一年の間に接触がなかった場合は認められないということはないという認識でよろしいですか。分かりやすく答える必要があると思います。難しく答えていると届かないんですね、被害者に。
岡田恵子 参議院 2023-04-06 内閣委員会
○政府参考人(岡田恵子君) 同一の事例、同一の、最初の申立ての理由となった事実と同一の事実を理由とする再度の申立てにおいてでございますけれども、その場合の重大な危害を受けるおそれが大きいとの要件の判断に当たって、先ほど申し上げたとおり、被害者が受けた暴力の重大性、被害の状況、また保護命令期間における加害者の態度、申立て時の被害者の心身の状況その他の事情を考慮して判断するということを基本方針において整理するということを考えさせていただきたいと考えております。
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-06 内閣委員会
○塩村あやか君 ありがとうございます。  ちょっとよく分からないですね。じゃ、その場合どうなのかというところが分からないので、よくよく整理をして、申請できるのかどうか、まあするのは自由なんだと思うんですけれども、どういう判断基準であれば認められる可能性が高いのかというところは整理をして示していただきたいというふうに思います。  保護命令のうち退去命令の期間は原則二か月なんですが、住居の所有者又は賃借人が被害者の場合は申立てにより六か月ということを可能にしています。その理由を教えてください。先ほどあったと思うんですが、改めてお聞きします。
小倉將信 参議院 2023-04-06 内閣委員会
○国務大臣(小倉將信君) 退去等命令につきましては、被害者保護の要請と相手配偶者の権利制約の度合いを利益衡量した上で命令の期間が設けられていることを踏まえまして、同居していた住居が被害者が単独で所有又は賃借するものである場合は命令を受ける者の居住の自由や財産権の制約の程度が小さいと、こうしたことを勘案したものであると考えております。
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-06 内閣委員会
○塩村あやか君 ありがとうございます。  となってくると、やっぱり思うのが、人命より財産権が優先されているのはよろしくないというふうに思います。この辺りもしっかり整理をしていただいて、皆さんが納得できるような形にどんどん変えていっていただきたいというふうに思います。  私の経験上なんですが、支配と恐怖で逃げ出す気力を失っている人を除いて、被害者はDVの支配下にありまして、自分で保護申立てなんてできないんですね。逆に言えば、相手に捨てられたくないと思っている人もいるんです。つまり、共依存してしまっているような状況です。本人は、こうしたことになりますと、相談すら拒否するケースが多いのではないでしょうか。周囲が心配をして行政や議員に相談をするということが少なくないというふうに思われますし、私に来たケースも見かねた周りから来た相談でした。今回で四回目の法改正となります。このような潜在的な被害者
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岡田恵子 参議院 2023-04-06 内閣委員会
○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。  配偶者暴力相談支援センター、児童相談所と連携してございますので、児童相談所において対応がなされると承知しております。
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-06 内閣委員会
○塩村あやか君 今、一時保護等が行われるんですね、子供だと。で、なぜ対象が子供ではない場合、第三者からの通報では緊急保護とか一時保護ができないんでしょうか。配偶者暴力防止センターなどが、一時保護はもちろん、接近禁止命令や退去命令などの保護命令につなげることができるように、海外のように、本人の申立てに限定をせず、第三者に申立ての積極的関与をさせるべきだというふうに思うんですね。心理的負担を抱える申請者が、被害者が申請しやすいようIT等も活用するべきだというふうに思っています。  資料五、続けて御覧ください。  日本は申立て者は被害者に限られているんです。海外は保護命令を第三者が申立てできる制度が整っています。イギリス、アメリカ、韓国などは、警察や検察官が保護命令の申立てができるという形になっています。台湾は、緊急保護、一時保護、通常保護があって、緊急保護と一時保護は無審尋です。四時間以内
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小倉將信 参議院 2023-04-06 内閣委員会
○国務大臣(小倉將信君) 保護命令は、その申立てをした被害者とその配偶者との夫婦関係などに重大な影響を及ぼすものであって、保護命令の申立人を被害者以外が行えるようにするということについては、他の裁判手続との整合性など、相当慎重である必要があると考えております。  他方で、塩村委員御指摘のとおり、被害者の負担軽減の観点からも保護命令手続のIT化は重要だと考えております。この点、法務省が提出しております民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案におきまして、保護命令手続のIT化に係る規定が整備されることとなっております。同法案の状況も踏まえ、被害者が保護命令手続のIT化により負担が軽減されるよう、必要な対応を検討していきたいと考えております。  また、配偶者暴力防止法におきましては、配偶者暴力相談支援センターにおいて保護命令制度の利用に関する情
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