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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
堂込麻紀子 参議院 2026-07-16 内閣委員会
続けます。質問させていただきます。  附則の第二項において、三年後に本法律案を見直す規定が設けられております。国民民主党としては、この罪刑法定主義の観点からも盛り込んだ規定であるというふうに承知をしているところでございます。実際の運用も踏まえて、より罪刑法定主義が担保されるような形になるということが望ましいということになると思いますけれども、この点についての見解を伺えればというふうにまず思います。  また、実効性確保の観点から、実際に誰がどのように見直しをしていくのかというところも明らかにしていくことも重要だというふうに考えております。この法律案提案者においてどのような場で見直しが検討されることを想定されているでしょうか。  また、政府において運用における課題や改善点を整理することは最低限必要になるというふうに考えております。この運用に当たる警察庁と法務省においては、本法律案が施行さ
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飯泉嘉門 参議院 2026-07-16 内閣委員会
大きく二つ御質問をいただいております。  まず、附則の第二項につきましては、先ほども申し上げましたように、二つの事例、これを記載をさせていただいております。例えば、国旗を損壊する状況の映像、いわゆる事後配信、こうした点について、あるいは損壊を事前にされた国旗をさらす場合ということで、こうしたものがこの三年間の間でどのような形で実際に起こってくるのか、またそれ以外の事例などにつきましてもしっかりとこれらを勘案をする中で、そしてその対応をする必要があるのであればしっかりと検討を重ね、そして具現化をしていく、こうした流れで進めさせていただければと考えております。  さらに、どのような場でこれを行っていくのかという御質問であります。実は、今回の法は閣法ではございません。議員立法ということで、国民の皆様方の中に様々な御意見がある、そうしたことであれば、国民の皆様方の代表である我々立法府、こちらが
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重松弘教
役職  :警察庁刑事局長
参議院 2026-07-16 内閣委員会
お答えいたします。  本法律案が成立した場合、附則第二項に基づいて、施行後三年を目途として検討が加えられるものとなると認識をしております。  お尋ねにつきましては、現時点において具体的な対応の方向性を申し上げることは困難ではございますけれども、警察としましては、当該検討に資することになるように適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
堤良行 参議院 2026-07-16 内閣委員会
お答えいたします。  お尋ねは現在審議中の議員立法の内容を前提としたものであるため、法務省として確たることをお答えすることは困難ではございますが、本法律案が成立した場合には、課題の有無等の整理に資するため、法務省といたしましても、附則第二項の趣旨を踏まえ、検察を所管する立場から、施行状況の把握に努めるなど、適切に対応していくことになるものと考えております。
堂込麻紀子 参議院 2026-07-16 内閣委員会
続きます。  次に、本法律案の第一条において国旗損壊罪における国旗というところを定義しております。国旗とは、国旗・国歌法に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物というふうになされております。国旗・国歌法に定める国旗についてですけれども、もう既に正式というものがございます。細かく定められているものでございます。  この本法律案においては、「国旗として用いられていると社会通念上認められる」という文言を使って、この正式の枠から少しずれるものであっても、一般に国旗と認識されるものであれば定義に該当するものと理解しております。  こうした認識でよろしいかどうかというところを伺いたいというところと、あと、この社会通念上国旗として用いられていると認められるか否かについては、特定の人ではなくて、本法律案の審議で度々登場されている、法律の分野で用いられる抽象的な概念である一般通常人
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飯泉嘉門 参議院 2026-07-16 内閣委員会
二点御質問をいただきました。  まず、第一点目の正式の点につきましては、委員おっしゃるとおりであります。  もう少し具体的に申し上げてまいりますと、一般に旗といった場合には、紙や布で作られたもの、そしてさおなどに掲揚されるものと、こうした定義があるわけであります。しかし、式典の場でその国旗を映像に映し出したモニター、こうしたものについても、例えばそれを壊してしまう、式典の場でということであれば処罰の対象になってくるということになりまして、こうしたものがその外延に当たるものと考えられるところであります。  また、第二点目、こちらにつきましては、いわゆる社会通念上の一般人、この方々の判断でよいのかといった点であります。  例えば、その行為をなした本人、あるいはそれを見ていた人々、その皆さん方の御判断ではないということで、委員おっしゃるとおりであります。これも憲法第二十一条、表現の自由、
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堂込麻紀子 参議院 2026-07-16 内閣委員会
ありがとうございます。  まず、第一条関係でもう一点伺えればというふうに思います。  七月九日の内閣委員会における答弁において、お子様ランチの旗や国旗が印刷されているチラシ、こうしたもの、社会通念上は国旗の用に供しているとは言えないとして、処罰の対象ではないという旨の答弁がございました。これは、第一条の国旗として用いられているという要件に該当しないということだというふうに理解をします。お子様ランチの旗というのは、その見た目上からは明らかに国旗なんですけれども、あくまで子供が楽しむための飾りということでありまして、国旗の用に供しているとは言えないということで認識をしているところでございます。  また、国旗は国を象徴するシンボルであるというふうに承知をしておりますところですが、国旗として用いられていると社会通念上認められるかどうかの判断基準としては、例えば、国を象徴するシンボルとしての役
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飯泉嘉門 参議院 2026-07-16 内閣委員会
二点御質問をいただきました。  まず、具体的な事例としての七月の九日、内閣委員会での答弁であります。お子様ランチのところに付いているいわゆる旗でありますが、これは、やはり社会通念上見て、お子様を楽しませるという概念からいきますと、とてもこれは国旗として用いられている、このようには考えられないところでありますので、委員おっしゃるとおり、これは対象外ということになります。  次に、二点目として、国旗として用いられている、社会通念上認められるか、あるいは認められないか、この点についてのメルクマールということでありまして、こちらにつきましては、個別的な事情、これを催して、例えば行為の外形であるとか、あるいは置かれた周囲の状況、客観的な状況で判断をする、こうした点も記しているところでありますので、一義的にその判断基準、これを申し上げるのは難しいところではありますが、しかし、先ほども、国民の皆様方
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堂込麻紀子 参議院 2026-07-16 内閣委員会
次に、第二条の第一項を見ますと、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者を罰するというふうにしています。  国旗を損壊等する行為のライブ配信は罰則の対象で、事後配信、これは罰則の対象ではないということはこの条文からも導かれておるところでございます。  この公然とという要件は、リアルであるのか、インターネット上であるのかを問わないというところにありますので、動画配信も当たるということ、そして、本法律案の処罰対象となる行為は、配信行為というわけではなく、損壊行為のみであるということから、損壊しているときに公然性があったかどうかが問われるということになると思います。  そのため、損壊している様子をライブ配信することは、公然と国旗を損壊したに当てはまりますけれども、自宅などの公然性のない場所で損壊した後にその様子を配信する行為というとこ
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飯泉嘉門 参議院 2026-07-16 内閣委員会
二点御質問をいただいたところであります。  まずは、公然とという点であります。こちらにつきましては、公然わいせつ罪、刑法第百七十四条でありますが、そこの公然と同意義ということでありまして、委員お話しのように、物理的空間であるか、ネット空間であるか、これは問わないということになります。  そして、不特定又は多数、こちらの人々が認識をできる状態、このことをいうところでありまして、かつ公然性、これが、国旗を損壊をしたなどのそのときになされると、さらにはこうした形となるところであります。  その意味では、お話がありました、自室などで公然性のない状況の下で事後的に配信をした者、これはもちろんのことながら構成要件対象外ということになります。  そして、第二点目。全体の総括的なところでありますが、やはり、御指摘のように、我々といたしましては、極力、憲法第三十一条、罪刑法定主義、特に明確化の原則、
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