内閣委員会
内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 堂込麻紀子 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
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次に、損壊、除去、汚損の意味について、少し一つずつ事例に基づいて質問させていただければというふうに思っております。
処罰の対象の行為である損壊、除去、汚損についてです。本法律案においては、損壊、除去、汚損に当たる行為であった場合、その行為が人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法であるかを判断することになるというふうに承知をしております。
これを、これから伺う一連の問いに関しては、あくまで不快、嫌悪を催させる方法であるかというところを考慮する前の段階で単純に、損壊などに当たる行為は何かという観点から是非お答えいただければというふうに思います。
まずは損壊です。
損壊、除去、汚損は、外国国章損壊罪も同様の規定となっているということもあり、基本的には外国国章損壊罪で処罰される行為が本法律案でも処罰対象の行為に当たるということかというふうに考えております。
外国国章損壊
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
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本条、第二条第一項、こちらの損壊につきましては、委員おっしゃるとおりであります。あと、これに更に加えるとすると、焼却などが加わるかと思います。
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| 堂込麻紀子 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
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続いて、除去になりますが、外国国章損壊罪における除去については、国旗等を場所的に移転をしたり、また隠蔽したりすることによって、それが現に所在している場所において果たしている威信、尊厳を象徴する効用を滅失又は減少させる行為であるというふうに承知をしているところでございます。掲げられている国旗を引きずり降ろしてどこかに投げ捨てる行為や、国旗を幕などで隠す行為がこれに該当するというふうに考えられますが、本法律案においても同様の考えでよいか、確認させてください。
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
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本条、第二条第一項におきます除去につきましては、まさに委員おっしゃるとおりであります。
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| 堂込麻紀子 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
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次に、汚損です。
外国国章損壊罪における汚損については、一般人に嫌悪感を催させるものを国旗等に付着させて、国旗等の効用を、これを侵害することというふうに承知をしているところでございます。例えば、国旗を泥靴で踏み付けたり、国旗に汚物を付けたりする行為がそれに該当するというふうに考えられますが、これもこの同様の理解でよいかどうか、確認させてください。
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
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第二条第一項における汚損につきましては、今委員の挙げていただいた事例、これら以外には、例えば墨汁などを国旗に塗り付けるといった行為もこれに加わるものと思います。
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| 堂込麻紀子 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
次に、第二条第二項についてです。
これまで、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法であるかどうかというところは、国旗に書かれたメッセージなどの表現内容というわけではなく、国旗をどのような方法で損壊、除去、汚損したのかという行為の態様やその場の状況などの客観的事情によって判断するというふうな旨を答弁をいただいているというふうに思います。私は、この表現内容では判断しないという点について、これが国民の皆さんに十分に伝わっていないのではないかというふうに考えております。
まず一つ目なんですけれども、なぜ表現内容では判断しないのかという点についてです。これは、国家が表現の内容の良しあしを判断して処罰することは、憲法上保障された表現の自由との関係で極めて慎重であるという観点から、表現内容には立ち入らず、行為の体系を基準としているということで、そういう理解でよ
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
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二点いただいております。
一点目につきましては、もちろん憲法二十一条の表現の自由、これを最大限にということで、人々の行為を行った、あるいは見ている人の内面に踏み込まない、こうした点を尊重する形となっているところであります。
そして、二点目のところでありますが、あくまでも、その行為自体ではなくて、それが客観的に見て、つまり外形的あるいは置かれた状況、これがどうなのかというものを判断した上でということで、例えばその文字を書いたということだけということではなく、例えば式典などに乱入した者が公のそうした場におきまして国旗に文字を書いてしまうと、こうした場合については処罰の対象になり得る場合もあり得ると。あくまでも外形的に見ていく、客観的にということになります。
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| 堂込麻紀子 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
この場では、より具体的に国民の皆様に理解いただけるようなまとめを引き出したというふうに考えております。引き続き御審議いただけるというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
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| 北村経夫 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
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午後一時に再開することとし、休憩いたします。
午前十一時四十四分休憩
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午後一時開会
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