内閣委員会
内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
国旗 (168)
損壊 (109)
国民 (96)
法案 (91)
感情 (68)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 黒田征樹 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
法案の根底にある本質ということでありますけれども、国旗を尊ぶ心は万国共通の価値観であり、外国国旗であれ日本国旗であれ、損壊等のやり方によっては国旗を大切に思う国民感情や尊厳を害することになるというふうに考えております。
そもそも国旗は国家の象徴として大切に扱われているものではありますが、我が国では、G7諸国の中で唯一、外国国旗の損壊は処罰の対象になるのに自国国旗の損壊については処罰をする規定がないということで、このため、少なからぬ国民にとって、国旗を大切に思う国民の気持ちは万国共通であるにもかかわらず、我が国では外国国民の気持ちは保護される一方で、日本国民の気持ちは保護されずアンバランスであるという受け止められる状況にあります。
この点に関しまして、日本国旗の損壊等の事案については器物損壊罪等によって対処可能ではないかとの御指摘がありますけれども、自己所有の
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| 高木かおり |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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まさに今御答弁いただきましたとおり、その外国国章損壊罪との比較において、自国のこの国旗については、これまで器物損壊罪等による限定的な保護にとどまってきたという法制度のまさにこの不均衡を、それをしっかり是正をする必要性について丁寧に今御答弁をいただいたかと思います。
この意義を踏まえまして、次に問題となりますのが、その是正を図る手法の選択だと思います。元々自民党案では刑法改正という案もあったと承知をしておりますけれども、本法案は、刑法改正ではなく単独の特別法として、この国旗の損壊等の処罰に関する法律案という形式を取ったということでございます。
衆議院の審議におきましては、本法案第二条第二項の総合的勘案の規定ですとか第三条の適用上の注意といった慎重な限定規定を既存の刑法典に直接盛り込むということは法技術的に困難であると、こういった答弁があったかと承知しておりますけれども、あえて別法とい
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| 黒田征樹 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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今委員の御承知のとおり、衆議院の委員会質疑においては、本法案が国旗の定義を定める規定を設けるとともに、構成要件該当性の判断は客観的事情を総合的に勘案して行う旨のその二条二項の規定、そして、本法の適用に当たっては表現の自由等を不当に侵害しないように留意する旨の三条の規定を設けておりまして、このような規定は刑法になじむものとは言えないという、そういう答弁をさせていただいたところであります。
これらの規定は、本法案の立案に至るまでの議論の経緯や立法の内容を踏まえた本法案特有のものでありまして、国旗の定義については、刑法に定める外国国章損壊罪では定義を設けることなく国旗の文言が用いられていることとのバランスをどのように考えるのかという問題がある。
二条二項の規定については、このように構成要件該当性判断の方法を規定する刑法の罪というものはないということで、三条の規定については、このような規定
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| 高木かおり |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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今まさに、なかなか刑法になじまないということで特別法という形式を取ったということでございました。この条文設計により、柔軟性を持たせることができたという点かと思います。
そういった中で、次の質問にちょっと移りたいんですが。
これ、第一条は、国旗を、国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物をいうと定義をしております。電子データや映像を含めない極めて限定的な定義と思われますけれども、あえて有体物に厳格に限定した理由をお聞かせいただきたいと思います。
また、国旗を切り裂くライブ配信、今日もライブ配信のお話が何度か出てきましたけれども、こういった場合は、動画自体は無体物であって、ライブ配信内で損壊している国旗が有体物という理解でこれ相違ないでしょうか。伺いたいと思います。
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| 黒田征樹 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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まず、委員御指摘のとおり、本法案における国旗というものは、国旗として用いられているという社会通念上認められる有体物、これを限定することにしております。
これは、現実世界において国旗を損壊する行為と電子データ等で国旗が損壊される状況を画像として作成する行為とでは、保護法益に与える影響が全く同じというわけではないとの評価もあり得るということ、仮にこのような行為も処罰対象にする場合には、アニメ、漫画、ゲームといった創作物全般を対象とするのかといったようなことについて検討を及ぼさざるを得ないということで、処罰範囲が広範になるということ、おそれがありますので、表現の自由に配慮する必要があるというふうに考えております。
そしてまた、御指摘の事例に関しましては、ライブ配信の現場において実際に損壊等の行為を行っている対象が有体物としての国旗であれば、国旗を損壊等するという構成要件に該当し得るものだ
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| 高木かおり |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
その電子データ、映像を含めず、あえて有体物に厳格にこれ限定をしたという御趣旨かと思います。このライブ配信の場面でも、配信内で損壊される国旗そのものは有体物であるという整理だったかと思います。
続いて、今回の法律に対してやはり一つ一つ丁寧に今確認をさせていただいているわけですが、この法律がそもそも何を保護しようとしたのか。冒頭、私申し上げた国旗を大切に思うこの国民感情、これについても触れましたけれども、この保護法益の問題についても改めて確認をしたいと思います。
外国国章損壊罪は、国家の対外的安全及び国際関係の平穏という国家的法益が保護法益になっているわけです。一方で、この本法案の理由及び提出者の説明におきまして、本罪のこの保護法益というのは、国旗を大切に思う国民感情という社会的共同利益、すなわち社会的法益であるとされているわけです。このような保護法益の設定
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| 黒田征樹 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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まず、この本法案の二条の罪の保護法益というのは、国旗を大切に思う国民感情と先ほどから申し上げておりますけれども、この社会的法益であるというふうに考えております。
これは、我が国においては、いわゆる日の丸が長年の慣行により国旗として国民の間に定着していることを踏まえ、その根拠を明確に規定するために平成十一年に国旗・国歌に関する法律が制定されたところでもありまして、このことも踏まえ、国旗損壊罪の保護法益は、国旗を大切に思う国民感情、すなわち社会的法益とすることが適切であるというふうに考えております。
なお、これまでも申し上げてきましたけれども、本法案の二条の罰則は、国旗を大切に思う国民感情を害し得る行為として、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでありまして、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想、信条を処罰するものではありませんし、そ
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| 高木かおり |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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繰り返しこの国民感情についてお聞きをさせていただいているわけですけれども、やはり保護法益を、国旗を大切に思うこの国民感情という社会的法益に、ここに置いて、国家による特定思想の強制を避けて、そして行為者の内心の自由に配慮したという御説明だったかと思います。
この内心の自由への配慮という観点は、次に伺う構成要件のつくり方、これにも大きく関係してくると思います。
この第二条第一項、諸外国の例や外国国旗損壊罪に見られるような国家又は国旗を侮辱する目的でといった行為者の主観的な意図、目的を構成要件としていません。著しく不快な方法という要件に加えて、目的を要件とすれば、その分適用範囲は狭まりまして、表現の自由への配慮も厚くなるはずです。
それにもかかわらず、あえて目的要件を置かず、客観的な方法にのみ着目した行動規制としたのは、これは憲法第十九条が保障する、まさにこの内心の自由との関係、すな
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| 黒田征樹 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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この本法案において新たに設けられる国旗損壊罪は、国旗を大切に思う国民感情を保護法益として、これを害し得る行為を客観的な態様に着目して規定するものでありますので、行為者の主観面である侮辱目的を構成要件の要素とするのは、そもそもなじまないというふうに考えております。
また、侮辱を加える目的の有無など個人の内心を詮索せず外形的、客観的に判断することによりまして、処罰範囲が明確になるとともに、行為の態様を限定することができるというふうに考えております。このため、目的要件を付与する、付加する必要はないというふうに考えております。
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| 高木かおり |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
目的要件を置かない代わりに、やはりこの該当性の判断基準として置かれているのが第二条第二項の総合的勘案規定だというふうに思います。この第二条第二項、この前項の方法に該当するかどうかの判断というのは、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとすると規定をされているわけです。
この二条一項に当たるのかの判断基準をこれが示したものであると理解して相違ないでしょうか。この点について、まずはお伺いしたいと思います。
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