戻る

内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
窪田哲也
所属政党:公明党
参議院 2026-07-09 内閣委員会
これは、可能性、可能性とおっしゃいましたよ。可能性だけで立法して、しかも処罰をつくる、このようなことがあっていいんですか。このようなことがあっていいんですか、我が国として。可能性がある。可能性をどう証明するんですか。分からないじゃないですか。  私は、日本国民はそのような愚かな国民ではないと思いますよ。影響を受ける人がいるかもしれない。だけれども、国旗大切にしようというのは刑罰をもってやるものではないのではないかと。家庭教育とか社会環境とか仲間とか、そうしたところで育んでいく。郷土を思う心、家族を大切にする、国を大切に思う、そうしたことはそのような処罰をもって推し進めていくことではないと、そして、思っておりますので、なかなか納得できませんけれども。  次、一般論として、刑罰の在り方について伺いたいと思いますけれども、刑罰をつくってやるというのは、一般論として、なぜこれ必要なんですか。
藤原崇 参議院 2026-07-09 内閣委員会
特定の法益を守るために刑罰を持つというのが一般的でございます。
窪田哲也
所属政党:公明党
参議院 2026-07-09 内閣委員会
じゃ、この刑罰を今回設けるわけです。設けるわけですけれども、国旗損壊が将来たくさん起きかねない、だから刑罰をもってこれを防止をするという、こういうことでよろしいと、こういう考え方だと思うんですけれども。  じゃ、これまでの検討の中で、刑罰以外に、刑罰というのはやはり国家の最終手段だと私は思うんですよ。もうどうしても刑罰を設けなければ社会が混乱をする、成り立たない、守ることができない、そうしたときに最終手段として、国の強い権力ですから、設ける、これが刑罰だと私は思っておりますけれども、そこに今回踏み込んでいくわけですから、刑罰以外で、この国旗の損壊がもし今、日本中で起きて、あるいは将来にわたってこれを防止しなければならないとなった場合に、ほかの方法は検討されたんですか。
藤原崇 参議院 2026-07-09 内閣委員会
国旗の意義などを教育を通じて教えていくべきではないか、罰則はなくてもよいのではないかといった議論はあったものの、損壊行為によって国民の国旗を大切に思う感情が害されることを防ぐためには、罰則によって担保することが適切と考えたものであります。
窪田哲也
所属政党:公明党
参議院 2026-07-09 内閣委員会
いやいやいや、私が伺ったのは、刑罰でなくても国旗損壊を将来にわたって防止をしていく方法はゼロだったんですか、そういうものは議論されたのですかということを聞いているんですよ。
藤原崇 参議院 2026-07-09 内閣委員会
現行法の器物損壊罪等でも対応ができるのではないかという議論もございましたけれど、自己所有の国旗等について含めると現行法では対処できない領域があり、国旗を大切に思う国民感情を正面から保護する必要がある以上、本法案を制定する意義があるということで考えております。
窪田哲也
所属政党:公明党
参議院 2026-07-09 内閣委員会
もう一度伺います。大切な国旗、これを損壊する行為を将来にわたって防止していかなければならない、そういうことですよね。であれば、刑罰をもってしなくてもほかに方法があるかなということを議論、検討されたのですかということを伺っているんです。
藤原崇 参議院 2026-07-09 内閣委員会
国旗の意義などを教育を通じて教えていくべきではないか、罰則はなくてよいのではないかといった議論はあったものの、最終的に、損壊行為によって国民の国旗を大切に思う感情が害されることを防ぐためには罰則によって担保することが適切と考えたものであります。
窪田哲也
所属政党:公明党
参議院 2026-07-09 内閣委員会
これは人の内心の自由、そういうところに踏み込んでいく法案ですから、やはり様々な角度から議論、検討をしてやっていくべきだと思うんですね。処罰でないとこれを防ぐことができないというのはちょっと違うんじゃないかなというふうに思います。  今の、現代の刑法は、二つまとめて伺いますけれども、罪刑法定主義について伺いたいということと、もう一つは、この刑法は、法益の明確化、限定化という流れに今あるというふうに私は理解をしていますが、いかがでしょうか。
藤原崇 参議院 2026-07-09 内閣委員会
まず、第一点目、罪刑法定主義についてですが、罪刑法定主義とは、いかなる行為が犯罪となり、これにどのような刑罰が科されるかにつきましては、あらかじめ国会が制定する法律によって定められていなければならないとする原則であります。  そして、もう一点目、今は法益の明確化、限定化の流れにあるのではないかという御指摘でございます。  一般論として、刑罰法規をもって保護すべき法益については、刑法の謙抑性の観点から明確に、また限定的なものとすべきとされているということは承知をしております。他方で、近年の刑事立法につきましては、社会の変化に対応して、その法益侵害性がいまだ明らかではない行為を広く刑罰により抑止しようとする方向に動いており、いわゆる危険犯処罰の増加がその特色となっているとの指摘もなされているものと承知しています。  したがって、一概に御指摘のとおりとも言い難い面もあるのではないかなという
全文表示