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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
長妻昭 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
そうすると、どのぐらいなんですかね、六、七割とか半分とか。半分の方はそうでないと思っても、これでいってしまうのか。  どのぐらいの割合、これは非常に抽象的なんですよね、構成要件が。不快とか嫌悪というのは、一般通常人といっても、誰が一般通常人なのか、我こそが一般通常人だということで判断されては困るわけですよね、その人の思いですから。  これは全体でいうと、大体相場観としてどのくらいの程度なんですか、割合でいうと。
勝目康 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
これは、現実問題としてカウント、数を数えるというのは難しいという制約がある中ではありますけれども、そうした中にあって、これまでも、こうした一般通常人を基点とした規定ぶりというのがストーカー規制法であるとか軽犯罪法とかであるわけでありますので、そうしたところも踏まえてということだと思っております。
長妻昭 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
これは、ストーカー規制法とか軽犯罪法では政治的表現というのはないわけですよ。今回は政治的表現を含むものでございますので、不快又は嫌悪という曖昧な形で刑罰を科すというのは非常に慎重にならなきゃいけないなと思います。  私自身も国旗を前にすると厳粛な気持ちになりますし、国旗が何か汚されたら不快になるというのは当然の気持ちだと思うんですね。私もそうです。  しかし、やはり国会の場ですから、国民全体に与える影響とか過去の歴史の教訓というのもきちっと踏まえなきゃいけない。私たちは、本当に暗い時代にしないように我々国会議員としての責務をきちっと果たすということが必要だと思いますので、それを踏まえて行動いただければというふうに思います。  よろしくお願いします。
山下貴司 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
次に、後藤祐一君。
後藤祐一 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
中道改革連合の後藤祐一でございます。  国旗を大切に思う感情、もちろん私も強く持っているということを申し上げた上で始めたいと思いますが、昨日の参考人質疑で志田参考人の配付資料というのがあって、これは通告のときに別紙でつけておりますけれども、萎縮効果について具体的な記述がありました。  表現者自身の萎縮、よく分からないからやめておこう。嫌がらせ通報や嫌がらせ炎上の材料になりやすい。あるいは警察マターとなる、警察の取調べを受けるとなれば萎縮が生じる。あるいは公民館や公立美術館などが集会への会場や美術作品の展示を拒む。こういった萎縮効果が発生する可能性はあり得るのではないでしょうか。
塩崎彰久 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答えいたします。  表現の自由は民主主義の根幹を成す極めて重要な権利でありまして、萎縮を招かないようにすることが大事であるということを提出者としても重く受け止めております。  今委員から御指摘のありました志田参考人の配付資料の中で四つ、こういう萎縮効果の可能性について言及しておりますが、例えば漫画、アニメ等への波及の可能性につきましては、漫画、アニメ、ゲーム、生成AIの画像はそもそも客体に当たらないということを明確にしておりますので、対象が無制限に広がるということにはならないと思っておりますし、今委員からもお話のありました嫌がらせ通報や炎上の懸念、こうしたことにつきましては、構成要件該当性というのは、通報者の主観ではなく、一般通常人を基準とした客観的態様で判断されるものとなりますので、通報があったとしても、客観的態様で該当しなければ処罰対象とはならないものだというふうに考えております
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後藤祐一 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
全ての日本人がここでした議論を精緻に把握して、いや、これは構成要件に該当しないから大丈夫だと完璧に分かって行動するなんてことはあり得ないわけですよ。何か国旗損壊したら警察に捕まるらしいということをふわっと感じて、ちょっとこれは念のためやめておくかという萎縮効果があるんじゃないかと聞いているんですよ。  今のような答弁しか、これは全部通告していますからね、できないということは、やはり、国民はそこまで精緻に国会の議論は分かりませんという中で、萎縮効果が発生するということを非常に軽視している答弁だなと思います。  それでもやはり萎縮効果をできるだけ発生させないようにするために、政治的表現だとか芸術表現が中心になると思いますけれども、自らの行為が構成要件に該当しないことが事前に明確に分かることが重要だと思うんですね。  そのためには、具体的な基準、具体例を示す、理事会に先ほど提出された資料、
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塩崎彰久 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答えいたします。  委員のおっしゃるとおり、やはり、今回の法案によってどのような行為が犯罪に当たるかどうかということについて、なるべく明確に分かる、そして萎縮効果を及ぼさないように配慮するということは重要であるというふうに我々法案提出者としても考えているところでございます。  そのため、理事会協議事項とされた件につきましても、我々として一定の具体例をお示しすることで、この判断に資する参考となる基準を御提示したところでございます。
後藤祐一 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
ここでの議論は、今後、この法律が成立した場合に、警察が現場で本当に捕まえるかどうかの判断基準になるという意味において極めて重要なので、是非答弁者の皆さんも心していただきたいと思いますが、今のところ、基準はまだ曖昧だと思うんです。  議論させていただきたいと思いますが、結構明らかになったものもあります。おととい、芸術表現は、損壊しているところをリアルタイムに流すケースは対象となり得るが、完成した作品を公然と陳列する行為は対象外との答弁がありました。  政治的表現も含めて、あらゆる場合において、国旗の損壊行為自体は公然と行わないで、自分の部屋か何かで作って、その損壊済みの国旗を公然と陳列する行為は全て構成要件の対象外ということでよろしいでしょうか。
塩崎彰久 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答えします。  委員が今御指摘をされましたように、既に損壊等された国旗を公然と陳列する行為は構成要件に該当せず、処罰対象外となります。なお、附則の検討条項におきましては、三年をめどとした検討に当たって勘案すべき事項として、まさに、損壊等された国旗を公然と陳列する行為等の発生の状況等を例示して、明記しているところでございます。