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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言35268件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員744人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (820) 接種 (241) 請願 (221) 予防 (112) 医療 (95)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
お答えいたします。  まず、我が国で法的規制が必要という議論が起こったのが、令和元年の六月の科学技術・イノベーション会議の報告書で求められました。その法的規制の在り方については、二か月後、令和元年八月から厚生労働省等において検討を重ねてまいりました。  その過程においては、人のみならず哺乳類動物も必要なのではないかだとか、また、実効性を担保するためにはどういう規制の在り方がよいのかだとか、こうした議論を結局七年かけて議論したわけでございます。  こうした中で、昨年十二月にまずは四専門委員会の合同会議での議論の取りまとめをいただいたところから、速やかに立法のお願いをしたという経緯でございます。
上野宏史 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
ありがとうございます。  経緯、そしてこの法律による規制の必要性ということについては十分理解をいたします。その上で、あわせて、ヒトゲノム編集胚等を用いた研究によって、例えば、生殖補助医療であったり、又は遺伝性疾患、先天性疾患の治療技術が開発をされるということに対する社会的な期待というのも非常に高いものがあるというふうに思います。  今般、法律が制定をされれば、政省令、指針を制定をして具体的な制度設計をしていくということになると思います。例えば、ゲノム編集技術等の範囲を定めたり、又はゲノム編集胚等を動物の胎内に移植できる要件を決める、また、取扱いに関する具体的な内容を決める指針を策定をしていくということになると思います。こうした際に、具体的な制度設計に当たって、必要な研究の進展が妨げられないように十分に配慮をするということが必要であるというふうに思います。  また、これまでも指針によっ
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佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
お答えいたします。  まず、法案をお認めいただければ、速やかに政省令そして指針等についても定めてまいりますし、手続論で申しますと、委員御指摘の必要な研究が妨げられないという観点では、基礎研究の実施、取扱計画書は届出制としております、許可制ではございませんので、その意味では遅滞が生じにくいようにしております。  その上で、これは刑罰を科す法案でございますので、十分に、今までの指針とどう違うのか、何が同じなのか、そこを、研究者のみならず、関係する様々な方々への周知は十分に図ってまいりたいと考えております。
上野宏史 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
ありがとうございます。  政令においては、これは非常に大事なところだと思うんですけれども、ゲノム編集技術等の範囲を定めるということになると思います。先ほど国際的な規制の状況についても若干御説明がありましたけれども、対象となる技術の範囲については、国際的に各国内で若干違いがあるということだと思います。  事前にいただいている厚労省の資料でも、例えば、ミトコンドリア核置換術であったり、また、エピゲノム編集技術については、国によって規制の対象にするかどうかというのが異なっているということだと思います。まさにこうした技術については、科学的な線引きであったり、又は倫理的な判断も難しいという部分があるというふうに思います。  法律の制定後、政令の検討に入るという話も伺っておりますけれども、どういった観点からこういったある種難しい問題について判断をして規定をしていくのか、お伺いをいたします。
佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
お答えいたします。  まず、今回の法案では、ゲノム編集技術そのものは規制対象とし、これは諸外国もほぼ同じ状況でございます。次は、この等に含まれる、今議員御指摘のエピゲノム編集技術やミトコンドリア核置換術につきましては、これは国によって異なります。  これまでの検討においては、まずこの段階においての整理では、科学技術的、社会的、倫理的な課題がある、このため広くこうしたことも規制の対象とするということで意見をいただいておりますので、今後、政令等を定める際には、この広くということからまずは規制対象としたいと考えております。
上野宏史 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
ありがとうございます。  今お話もありましたミトコンドリア核置換術、核置換技術ですけれども、例えばイギリスにおいては、重篤なミトコンドリア病の治療に対応する場合は、所定の条件下で実施許可というふうにされています。胎内に戻すことも可能であるということだと思います。実際に、この技術を用いて、もうイギリスでは複数のお子さんが誕生していると。ミトコンドリア病がそのお子さんには発症していないという状況もあるというふうに承知をしています。  例えば、本法案で国内において様々な規制をするわけですけれども、規制の範囲が異なる国がある。又は、日本も今回法定をするわけですけれども、規制がまだ未整備の国もあるということだと思います。例えば、国内からそういった国に渡航をしていって治療を受ける、胎内にヒトゲノム編集胚を入れるといったことも、制度上は恐らく可能なんだと思います。そうして生まれたお子さんに対して、お
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佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
お答えいたします。  まず、国際協調を図ること、これは極めて重要です。アカデミアの世界でも、国際的な学会があったからこそ、あの中国の事例も探知し得たということがございます。  そのためには、まず、我が国はこういう規制なんだということを、法案を認めていただけますれば政省令等も確定させて、それを発信することによって、それで諸外国と日本との相対関係を明らかにすることによって、更に国際的な調和を図っていきたいと考えております。
上野宏史 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
ありがとうございます。  是非、実効性がある形になるように、今後の具体的な制度設計について検討いただければというふうに思います。  それでは、最後に、我が国の研究開発力の強化についてお伺いをいたします。  ゲノム編集については、難治性疾患の治療であったり、創薬、再生医療など、幅広い分野への応用が期待される重要な技術であるというふうに認識をしています。  ただ、現在、例えばCRISPR―Cas9といった主要なゲノム編集技術については、海外の研究機関であったり又は企業が多くの知的財産、権利を所有しているという状況で、非常に国際的な競争環境というのも厳しくなっているのではないかというふうに思います。  こうした中で、我が国日本においても、安全性それから生命倫理の確保と、あと、研究開発の推進というのを両立をさせながら、技術の進展と知的財産の創出を進めていくということが重要であるというふう
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栗原渉 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
研究開発の支援についてのお尋ねでございます。  国際的にも広く利用されておりますゲノム編集技術は、米国が主要な特許を保有する技術でありますCRISPR―Cas9でございますけれども、我が国においても、代表的な国産技術でありますCRISPR―Cas3が臨床研究の前段階に至るなど、実用化に向けた研究開発が着実に進展している、そのように認識をしております。  このような基幹的バイオ技術につきまして、我が国発の技術基盤を有すること、これは、医療イノベーションの推進はもちろんのことでございますけれども、健康、医療、安全保障の観点からも極めて重要である、そのように認識をしております。  このため、政府としては、国産の遺伝子編集技術を活用した研究開発につきまして、AMED等を通じて支援をしているところでございます。  今後とも、我が国発の革新的な医療技術の実用性を促進するために、関係府省とも連携
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上野宏史 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
ありがとうございます。  本法律案、大変重要な法律だと思います。成立後、先ほど来、政令、省令を含めて制度設計をしていただく、速やかに制度設計がいただけるという話がありました。  是非、安全性、生命倫理の確保、これは大変大事でありますけれども、研究開発の進展、そしてそれが国民の医療の向上につながるという観点から、適切な議論を今後も進めていただければありがたいというふうに思います。  以上で質問を終わります。