厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言35268件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員744人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 志田信也 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-16 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。
この包括報酬の制度というのは、今委員おっしゃったように、平成十八年の、当時、新予防給付と呼んでいましたけれども、要支援一、要支援二の方々の部分が、デイサービスだとかが月額包括報酬になったわけです。そこで起きたことが、それまで必要な回数が利用できていたのに、なぜか分からないけれども、要支援一の人は週一回、要支援二の人は週二回というような、それが基準で決まっているわけでないのに、そういうふうになってしまった。
そして、その後、月額包括報酬のサービスは、地域密着型サービスの小規模多機能居宅介護事業所又は定期巡回等々出てきましたけれども、全てにおいて、やはり先ほどもほかの参考人の方がおっしゃっていましたけれども、どうしても月額で報酬が決まっていますので、事業者、サービスを提供する側というのは、サービスを少なくすれば少なくするほど、もうかると言ったらおかしいですけど、
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| 白川容子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-06-16 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございました。
次に、三原参考人にお伺いをしたいと思います。
特定地域居宅サービス等の事業は、要介護認定者を対象に居宅サービス等が地域支援事業として実施をされることになります。かつて要支援認定者の訪問介護、それから通所介護が地域支援事業に移行をして総合事業となりましたけれども、担い手の資格を緩和をして住民団体のボランティアに担い手を広げて提供される、そういうサービス内容も自治体間格差が大きくなりました。
先ほど、参考人からもその件についても少し触れていただきましたけれども、その現在実施をされている総合事業についての評価と、それから特定地域居宅サービス等事業についても総合事業と同様の事態が起きないかという懸念がありますけれども、その辺いかがお考えでしょうか。
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| 三原岳 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-16 | 厚生労働委員会 |
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御質問ありがとうございます。
総合事業というのは、本来、その介護予防の、要支援者の身体的自立を促していくと。その結果、そのリエーブルメントで高齢者の生活の質も上がる、さらに介護給付費も減る、そこを目指していくのが本来の総合事業の姿だと。新しくできたガイドラインには実はそう書かれています。
ただ、一方で、それまでの制度化の過程で、通所介護、要支援の人の通所介護、訪問介護の受皿として地域を使うような理解がされていたのは事実ですし、政府の文言にそういう、政府文書の中にそういう文言が入っていたのは事実だと私は思います。この運用では総合事業は絶対うまくいきません、だって、地域は受皿ではありませんので。なので、高齢者の暮らしから考えて地域の資源をどう活用しながら外出支援をしていくのか、そこに例えば総合事業が必要だったら総合事業の金を使う、そういうことをしていく必要があると思います。
なので
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| 白川容子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-06-16 | 厚生労働委員会 |
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時間が参りましたので、終わります。ありがとうございました。
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2026-06-16 | 厚生労働委員会 |
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代読します。
れいわ新選組の天畠大輔です。
参考人の皆様、本日は貴重なお話をいただき、誠にありがとうございます。
本日は、障害当事者の立場から、本改正案における懸念点を中心に参考人の皆様の御意見を伺います。
まず、菊池参考人、三原参考人に伺います。
本改正案には、過疎地等における福祉サービスの維持に向けて、高齢、障害の分野をまたいで特定地域サービスの導入が盛り込まれています。しかし、障害福祉、特に重度訪問介護などは本人の自律と権利保障、個別性を最優先に発展してきたことから、歴史、財源、運用の面で介護保険とは違いがあります。介護保険優先原則による六十五歳の壁問題も御承知のとおりかと思います。
特定地域サービスの具体的な制度設計については法案成立後の検討に委ねられていますが、障害福祉の専門性や独自のニーズを高齢者福祉と一緒くたに議論はしないということの重要性について、そ
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| 菊池馨実 |
役職 :早稲田大学理事・法学学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-16 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。
障害者基本法を始めとする障害者施策、障害福祉の目的や理念、すなわち障害者の自立及び社会参加の支援、地域社会における共生などが今後も尊重されるべきことは言うまでもないことと思っています。
一方で、社会保障を支える理念としては、委員おっしゃるように、自律ですね、オートノミー、自分を律する方の、個人の自律が重要であって、そこでの個人には、高齢者、子供などあらゆる、障害のある方だけでなく、高齢者、子供などあらゆる方が含まれ、全ての人に共通する基盤があると考えられます。
制度論としては、既に障害者、高齢者共通の共生型サービスが設けられており、今回の特定地域サービスの導入もその延長線上に位置付けられる面があると考えます。ただし、重度訪問介護など、障害福祉分野固有のサービスの必要性は尊重される必要があり、この点への十分な配慮が国及び自治体には求められると考えます。
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| 三原岳 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-16 | 厚生労働委員会 |
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御質問ありがとうございます。
障害福祉は、私、必ずしも専門ではありませんけれども、その介護保険との違いというのは、おっしゃるとおり、例えば粗大ごみを出せる、介護保険は粗大ごみを出せない、障害は粗大ごみを出せるという形で違いがあるというのは理解はしています。つまり、介護保険は日常生活の支援だけに関わるというところしかヘルパーは支援しないけど、障害はそうではないというふうに理解しています。
その上で、二〇四〇年のサービス提供体制のあり方検討会の動きを見ていると、ずっと介護の話をしていたと私は思っていたんですね。ただ、何か最後の方に障害と子育てがぴゅって出てきて、何か全部を包摂するような議論になったというのは、私はちょっと唐突感があるなと思いました。議事録とかにきちんと書かれていたのかもしれませんけど、議論の経過が少し、障害もここで議論するの、老健局の担当だよねというのは正直思ったところ
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2026-06-16 | 厚生労働委員会 |
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代読いたします。
ありがとうございます。
次に、菊池参考人に、障害者や高齢者の意思決定支援について伺います。
二〇二五年三月に出された成年後見制度利用促進専門家会議の中間検証報告書では、事業者による囲い込みや意思の誘導を防ぐため、生活支援サービスの中に意思決定支援の確保を目的とした相互牽制機能を確立することが明記されました。
しかし、今回の法案の条文には、この相互牽制機能の記載がありません。政府はガイドラインや研修で対応するとしていますが、構造的なチェック機能が条文化されないままで、事業者と本人の間の非対称な関係性から生じる関係性の濫用を防ぐことは可能だと思われますでしょうか。法改正に含めるべきだったという点について御意見を伺います。
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| 菊池馨実 |
役職 :早稲田大学理事・法学学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-16 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。
今般、社会福祉法改正で、五条二項に意思決定の支援への配慮、その意向の十分な尊重が新設されたのは大きな意義があると考えております。さらに、百六条の十五ないし十七に、高齢者及び障害者による成年後見制度等の適切な利用の支援に係る条文が入りまして、市町村による成年後見制度等の適切な利用の支援、地域権利擁護相談支援センターなどについて規定されます。
今回改正の大きな制度目的である地域共生社会の推進の方向性を共有しながら、法律上、意思決定の支援への配慮、そしてその意向の十分な尊重という大きな柱を法律に規定しておいて、それを実現をするための手だてを政省令や通知で書き込み、できれば法令、政省令でしっかりきちんと書き込むべきだと思いますが、その上で、関係者に周知するとともに、研修等で対応するというやり方は、今後の施策推進のための第一歩としては間違ってはいないのではないかと考え
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2026-06-16 | 厚生労働委員会 |
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代読します。
ありがとうございます。
次に、志田参考人に地域権利擁護相談支援センターの第三者性について伺います。
法定化される地域権利擁護相談支援センターは、実態として地域の社会福祉協議会等への委託が想定されているかと思います。しかし、社会福祉協議会は福祉サービスの提供主体でもあります。同じ組織がサービス提供と権利擁護を兼ねることは構造的な利益相反を生むリスクがあり、当事者が不満や本音を言えなくなるリスクがあると考えております。
権利擁護を実効的なものにするためには、サービス提供主体や行政から完全に独立した第三者性を確保すべきと考えますが、当事者家族の立場からどうお考えになるか、御意見をお聞かせください。
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