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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言35268件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員744人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (820) 接種 (241) 請願 (221) 予防 (112) 医療 (95)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
古川俊治 参議院 2026-07-16 厚生労働委員会
この法律の第一条なんですけれども、この法律は、ヒト胚又はヒト生殖細胞に対してゲノム編集技術等を用いることが予測し得ない遺伝子改変をもたらす可能性があり、これによりヒト胚及び人の発育に重大な影響を及ぼすおそれがあること並びに当該遺伝子改変の影響が将来の世代にわたって個人や社会に重大な影響を及ぼすことがあることに鑑み、その臨床利用を禁止するという法律になっているんですね。  この三行目の当該遺伝子改変というのが、この字面だけを見ますと、予測し得ない遺伝子改変、その前のですね、これを受けているように読めてしまうんですよね。そうすると、この予測し得ない遺伝子改変だから将来の世代にわたって個人や社会に重大な影響を及ぼすことがある、この法律はそのように認識しているんじゃないかということが疑われてしまうわけですね。  これ、今モザイクやオフターゲットが問題になっています、いわゆるゲノム編集ではですね
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上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2026-07-16 厚生労働委員会
御指摘のとおり、本法案は、将来の世代にわたって個人や社会に重大な影響を及ぼすことを防止することが目的であり、この考え方はゲノム編集技術が発明される以前から一貫して取られているものであります。  実際にゲノム編集技術が存在をしなかった平成六年に策定をされました遺伝子治療臨床研究に関する指針において人の生殖細胞の遺伝的改変をもたらすおそれのある臨床研究を禁止して以来、現行の遺伝子治療等臨床研究に関する指針においても、人の胚及び生殖細胞を対象とする遺伝子治療等臨床研究は禁止をされております。  今後、ゲノム編集技術等の技術水準が進展し、遺伝子改変が予測し得るようになっても、臨床利用の可否の判断に当たっては、当該改変に関する安全性や社会的受容性の観点が必要になると考えています。技術の進展に後れを取らず議論を進め、こうした観点も勘案しながら、適切な規制の在り方となるよう努めていきたいと考えており
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古川俊治 参議院 2026-07-16 厚生労働委員会
どうも確認して、ありがとうございました。  これは遺伝子治療等臨床研究に関する指針も、再生医療等安全確保法とそれから臨床研究法ができて、改正されて、もう歴史的役割を終えていたんですけれども、やっとこの法律が通ることによって、なくなるんですね、実際は。ですから、そういう歴史的な重みもしっかり把握した上でやらなきゃいけないというふうに思います。  次、資料一を御覧いただきたいんですけれども、これ遺伝性のミトコンドリア病に対する治療の概念なんですが、二つあります。上がヒト胚核移植胚と言われる方法、下が卵子間核置換と言われる方法です。  先に歴史的に登場したのが卵子間核置換でありまして、アメリカの二つのグループが一九一〇年、一三年と一六年、両方ともネイチャーに載っておりますけれども、それが、実は受精はさせることができるんだけれども、受精が正常に進まないということが分かりました。  イギリス
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生田知子 参議院 2026-07-16 厚生労働委員会
お答えいたします。  ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律の下で規制されているヒト胚核移植胚について、海外で臨床利用されていることは承知しております。  ヒト胚核移植胚は、委員御指摘のとおり、ミトコンドリア病の治療技術の観点で本法案の規制対象であるヒトゲノム編集胚と密接に関係しており、その臨床利用に向けては、本法案の共管省庁である厚生労働省、こども家庭庁と緊密な連携が必要と考えております。  文部科学省としては、ヒトゲノム胚等の臨床利用に係る議論を注視するとともに、今後の臨床利用に向けては三省庁で一体的に検討してまいります。
古川俊治 参議院 2026-07-16 厚生労働委員会
是非これは厚労省もしっかりウォッチをしていただきたいというふうに思います。  次、資料四を見ていただきたいんですが、これは日本産婦人科学会のレジストリーを用いた研究で、米国の生殖医学界雑誌に載った、掲載された論文ですけれども、新生児二万五千七百七十七人、これ全部、体外受精を使った日本の子供たちです。この研究、非常に有名ですけれども。上が、三本あって、一番高い、上の方にあるのが、これが凍結して融解した胚を使っているんですね。その新生児の体重です。一番下が、これは新鮮胚の新生児の体重なんですね。真ん中が、全ての、この間の、日本人の新生児の体重になっています。これ、三群に明らかな有意差、〇・〇〇〇一ですから、僅かだが見えますけれども、これNがすごく多いので完全な有意ということになります。何かが違うんですね。  この体重の違いを説明するのは恐らくエピゲノムだろうと言われています。エピゲノムが結
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佐々木昌弘 参議院 2026-07-16 厚生労働委員会
お答えいたします。  御指摘の生殖補助医療につきましては、胚に対して凍結、融解を施した結果としてエピゲノムの変化が起こった可能性はある一方で、胚に対して直接的にエピゲノムを編集する操作を施したものではないことから、ゲノム編集技術等を政令で規定する際にエピゲノム編集技術を規定しても、御指摘の生殖補助医療が禁じられるものにはならないのではないかというのが今までの議論でございます。  いずれにしても、委員御指摘の点も踏まえ、今後、関係する学会等の御意見もお聞きすることなどにより、生殖補助医療の実態等も踏まえながら、関係する審議会で構成される合同会議において御議論いただいて、細心の注意を払って検討をしてまいりたいと考えております。
古川俊治 参議院 2026-07-16 厚生労働委員会
生殖補助医療のところは非常に微妙な規制になりますので、よろしくお願いいたします。  次、資料の⑤を御覧いただきたいんですが、私は前回の再生医療等安全確保法の改正のときに、この、実は言うと、生殖補助医療というのは、受精胚もあるいは卵子も精子も培養するので、実は再生医療の一環なんですね。細胞を加工しているわけです、培養して加工していますから。その意味では、再生医療等安全確保法のスコープの中に入っているんですけれども、わざわざその政令の一条の一号のハでこれを除外しているんですね。除外しているので今回の法律が必要になったんです。ですから、その除外をコントロールしちゃえば、やめればですね、別に今回の法律を作らなくてもよかったんですけれども。これをずっと私言っていたんですけど、まあ出せてよかったです、こういう形でですね、本当にやっとこれで規制できるかということでほっとしておりますけれども。  ちょ
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森真弘 参議院 2026-07-16 厚生労働委員会
委員御指摘のこの青い丸の部分でございますが、そもそも、再生医療安全性確保法は、国として普及を促進するべき医療技術を適用対象に位置付けるというのが基本でございまして、この青い丸の部分も含めて、現在、生命倫理の観点から指針において禁止されているそのES細胞由来の受精胚を用いる医療技術を法の対象に位置付けるということはしてこなかったところでございます。  ただ、令和七年の八月に、総合科学技術・イノベーション会議生命倫理専門調査会の報告書において、一定の条件の下、ES細胞から作成した生殖細胞を受精させて受精胚を作成することを許容するということが盛り込まれ、これを鑑みると、現在禁止されているそのES細胞由来の受精胚から更にES細胞を樹立し体細胞を作成するといった医療技術も想定されるようになってきているところでございます。  こうした医療技術を再生医療等安全性確保法の対象とすることについて、厚生科
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古川俊治 参議院 2026-07-16 厚生労働委員会
どうも、時間になりましたので、これで終わりにいたします。
山内佳菜子 参議院 2026-07-16 厚生労働委員会
立憲民主党・無所属の山内佳菜子です。  まず、ヒトゲノム編集胚規制法案について伺います。  ゲノム編集技術は、難病や遺伝性疾患の克服、再生医療の発展など、医療に大きな可能性をもたらす一方で、人の生命の在り方や尊厳に深く関わる技術でもあります。だからこそ、技術の進歩を支えることと人の尊厳を守ること、この二つをいかに両立させるかが重要であり、本法案はその基本的な考え方を示すものと受け止めています。一方で、この分野の研究は国境を越えて進められており、各国で制度設計や規制の考え方にも違いがあると伺っております。  そこで、まず参考人にお伺いいたします。  今回の法案は日本の法案の中では罰則はどのようになっているのでしょうか。また、意欲ある研究者が過度に自主規制をしてしまったり適切な研究活動の妨げにならないような考え方も必要だと思いますが、法案ではどのような配慮が盛り込まれた制度設計になって
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