戻る

厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言35268件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員744人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (820) 接種 (241) 請願 (221) 予防 (112) 医療 (95)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2026-07-16 厚生労働委員会
現行の指針や指針に基づくガイダンスの規定においては、提供者がインフォームド・コンセントを撤回できない条件を、研究機関等がインフォームド・コンセントの撤回に応じることが事実上困難であることを倫理審査委員会の意見を尊重した上で研究機関の長が了承した場合と限定することにより、提供者のインフォームド・コンセントの撤回の権利を保障しているところです。  提供者に安心して研究へ参画していただく観点からも、個々の研究においてインフォームド・コンセントの撤回の権利が保障されることは極めて重要であります。本法案をお認めいただいた際には法に基づく指針を策定することになりますが、その際には、引き続き現行指針の考え方も生かすことが重要であり、こうした点も踏まえて合同会議にお諮りをしながら、検討を行って、提供の同意撤回の権利を最大限保障するよう努めていきたいと考えています。
白川容子
所属政党:日本共産党
参議院 2026-07-16 厚生労働委員会
生命の萌芽と位置付ける受精胚ですから、やはり提供者意思が最大限保障されるよう、丁寧な検討を行っていただきたいと思います。  最後に、先ほど御紹介したJPAの斉藤副代表はこうも述べられていました。研究と同時に進めてほしいことがあります。障害を持って生まれても尊厳を持って生きていける、そういう社会の創造があれば、余り固執しないで済むということもあるかと思います。  難病治療研究の推進とともに、医療費負担の軽減、そして就労支援や収入の保障、家族介護を前提とした施策を改めるなど、難病、障害を持っていても尊厳を持って生きられるようにすることが強く求められていると思います。そのことも指摘をして、質問を終わります。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2026-07-16 厚生労働委員会
代読します。  れいわ新選組の天畠大輔です。  私は、重い障害のある当事者として、この法案を単なる科学技術の規制法ではなく、私たちはどのような社会を目指すのかが問われる生命倫理の法律として質問いたします。  我が党は、ヒトゲノム編集ベビーを法的に禁止するという本法案の趣旨には賛同しております。また、難病の治療や生殖補助医療を必要とする方々の願いを否定するものではありません。しかし、人間の尊厳に関わる生命倫理のルールを行政の裁量に委ねるべきではありません。  本日、猪瀬委員からも御指摘がありましたが、日本には旧優生保護法という決して繰り返してはならない歴史があります。だからこそ、この法律には優生思想と決別するという理念を制度として確実に担保することが求められます。  国連の障害者権利条約は、障害の社会モデルとインクルーシブ社会を掲げています。これは、障害のある人を排除するのではなく
全文表示
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2026-07-16 厚生労働委員会
旧優生保護法につきましては、障害などを理由に生殖を不能にする手術を強制したものであり、不良な子孫の出生を防止するという法の目的は、障害者を差別的に扱い、個人の尊厳を著しく侵害するもので、憲法第十三条及び第十四条第一項に違反するとの最高裁判決が下されたものと承知をしております。  政府としては、旧優生保護法の問題を踏まえ、引き続き国民の、引き続き全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に全力を尽くしていく考えであります。  本法案の提出に先立ち審議会で取りまとめをいただいた議論の整理では、臨床利用が容認される可能性に対し、優生学的な思想への懸念等が新たな課題として生じる可能性が考えられるとして、こうした点についても検討していく必要がある旨の御指摘をいただいております。  本法案をお認めいただいた際には、まずは着実に
全文表示
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2026-07-16 厚生労働委員会
代読します。  大臣、私が懸念しているのは、医学の進歩そのものではありません。問題は、科学技術の発展の中で、障害のある命や多様な命が結果として生まれない方が望ましいと評価される社会になってしまわないかということです。障害者権利条約が目指すインクルーシブ社会とは、多様な人が共に生きる社会です。しかし、今後も議論を継続するという答弁では、その理念が将来の制度変更で後退する余地を残します。だからこそ、この法律には、科学技術がどれほど進歩しても揺らぐことのない理念が必要です。私は、その曖昧さが法案の制度設計そのものにも表れていると考えます。  そこで、本法案における基礎研究の審査体制について伺います。  現行指針では、研究機関の倫理審査委員会で審査した上で、国の審議会の意見も踏まえ、関係大臣が確認する仕組みとなっています。今回、法制化するのであれば、この第三者審査の仕組みこそ法律で担保すべき
全文表示
佐々木昌弘 参議院 2026-07-16 厚生労働委員会
お答えいたします。  まず、本法案において、指針遵守義務と届出制という組合せによっての審査、担保するということを採用した理由につきましては、研究の自由は思想の自由の一つとして可能な限り担保すべきものであるという点も一つ重要な国民の中での一つの権利ですし、配慮すべき点だと思います。それを受けて、届出を受けて指針への適合性を確認するという規制体系の方が、まず、今申し上げました自由の一つである研究の自由の侵害程度の低さの観点から望ましいといった議論を経て今回の法案にしております。  その上で、研究の内容や態様は多岐にわたります。委員が懸念されているような点もあろうかと思います。よって、確認すべき事項や確認方法も個別の研究計画によって異なり得るものでございます。このため、指針への適合性確認の具体的なプロセスを法律上画一的に規定することはせずに、適合性確認の基準となる指針は、まずは制定して、その
全文表示
小川克巳 参議院 2026-07-16 厚生労働委員会
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2026-07-16 厚生労働委員会
少なくとも第三者審査の仕組みは法律に明記をすべきです。代読お願いします。  私が申し上げているのは、技術的な基準を法律に細かく書き込めということではありません。第三者による事前審査という仕組みは、技術が進歩しても変わるものではありません。むしろ問題なのは、技術の進展を理由に法改正を経ることなく審査の在り方が緩和される余地が残されていることです。  イギリスでは、このような審査体制を法律によって位置付けています。これに対して日本では、第三者による事前審査という制度の骨格が法律ではなく行政指針に委ねられています。生命倫理に関わる重要なルールは、行政の裁量に任せるのではなく、法律によって国民的な議論の下に置くべきと重ねて申し上げ、次に行きます。  ヒトゲノム編集胚等の胎内移植の禁止を定める第三条について伺います。  まず、前提を確認します。  現行のガイドラインにおいて、ヒト受精胚等の
全文表示
生田知子 参議院 2026-07-16 厚生労働委員会
お答えいたします。  ヒト受精胚の提供を受けて行う遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針等のヒト受精胚に関連する現行指針においては、研究に用いたヒト受精胚を動物の胎内に移植することは一律で禁止されております。  一方で、ヒトiPS細胞等から作成したヒト生殖細胞については、ヒトiPS細胞等から生殖細胞又はヒト胚モデルの作成を行う研究に関する指針等に基づき適正な管理の下で基礎的研究が行われており、動物の胎内への移植については禁止されておりません。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2026-07-16 厚生労働委員会
代読いたします。  その上で、第三条ただし書について伺います。  現行指針ではヒト受精胚の胎内移植は禁止されています。一方、本法案では、胎盤形成の可能性がないものとして政令で定める要件に適合すれば例外を設ける構造です。  現時点でヒト受精胚の動物胎内移植を認める考えがないのであれば、なぜ受精胚まで例外対象となり得る書き方にしたのでしょうか。せめて生殖細胞に限定すれば足りるのではないでしょうか。厚労省、いかがですか。