厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言35268件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員744人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
紹介 (820)
接種 (241)
請願 (221)
予防 (112)
医療 (95)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 相川哲也 |
役職 :内閣府賞勲局長
|
衆議院 | 2026-05-27 | 厚生労働委員会 |
|
お答え申し上げます。
戦没者に対する叙勲につきましては、昭和三十九年一月七日の閣議決定によりまして、今次の戦争に関する勤務に従事しこれに関連して死没した軍人軍属等のうち、いずれも推定数ではございますけれども、叙勲の発令がありました勲章又は勲記の未伝達の者約百万人、及び、叙勲すべきであったが未叙勲の者約百十二万人に対して叙勲等を行うこととなりましたが、現在までに二百五万二千五百五十五人に発令及び伝達が行われております。
なお、叙位につきましては、対象となりました人数について、閣議決定当時の見込みでは約八・三万人が対象と推定され、現在までに七万四千五百七十三人に発令及び伝達が行われております。
完了日等に関する御質問でしたが、今申し上げましたように、昭和三十九年一月の閣議決定を受けて開始をいたしまして、現在までに戦没者の叙勲の発令及び伝達が行われた二百五万二千五百五十五人のうち、昭
全文表示
|
||||
| 阿部圭史 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2026-05-27 | 厚生労働委員会 |
|
ありがとうございます。
この閣議決定、戦没者の叙位及び叙勲については、資料四にございますけれども、一番下のパラグラフですね、理由のところに書いてございますが、今次の戦争に関する勤務に従事しこれに関連して死没した軍人軍属に対する叙勲の状況を顧みるに、約三十三万八千人に対しては、勲章及び御沙汰書を授与したが、勲記を授与せず、約六十八万六千人に対しては、叙勲発令の内部手続を完了した旨の通知を行ったが、勲記及び勲章を授与しなかったのであって、いずれの場合にも叙勲の正式手続を完了していないのであると記されています。
この叙勲の正式手続が止まっていた理由、是非教えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
|
||||
| 若山慎司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣府大臣政務官
|
衆議院 | 2026-05-27 | 厚生労働委員会 |
|
お答えいたします。
戦没者に対する叙勲については、終戦後の昭和二十二年四月に事務半ばで停止したものでありまして、その背景としては、占領軍の示唆によるものであったと承知をしております。
|
||||
| 阿部圭史 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2026-05-27 | 厚生労働委員会 |
|
ありがとうございます。
占領軍の示唆とありましたが、この示唆というのは何なんでしょうか。
|
||||
| 相川哲也 |
役職 :内閣府賞勲局長
|
衆議院 | 2026-05-27 | 厚生労働委員会 |
|
お答えいたします。
戦没者に対する叙勲については、戦後間もない昭和二十九年に行われた質問主意書に対する政府答弁書におきまして、戦没者に対する叙勲は、終戦後、占領軍の示唆により停止をされたというふうにされております。連合国総司令部からの口頭ないし文書による伝達を受けて取られた措置であったものと承知しております。
|
||||
| 阿部圭史 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2026-05-27 | 厚生労働委員会 |
|
その具体的な文書とかは分かっていないということなんでしょうか。
|
||||
| 相川哲也 |
役職 :内閣府賞勲局長
|
衆議院 | 2026-05-27 | 厚生労働委員会 |
|
現在、賞勲局において確認している文書としては、今申し上げたとおりでございます。
|
||||
| 阿部圭史 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2026-05-27 | 厚生労働委員会 |
|
ありがとうございます。是非また調べていただきたいと思います。
次に移りたいと思いますが、この対象者は、今次の戦争に関する勤務に従事しこれに関連して死没した軍人軍属及びこれに準ずると認められる者とされています。どういった内訳の軍人軍属、これに準ずると認められる者がいらっしゃるのか、大まかで結構でございます、お答えいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
|
||||
| 相川哲也 |
役職 :内閣府賞勲局長
|
衆議院 | 2026-05-27 | 厚生労働委員会 |
|
お答え申し上げます。
昭和三十九年一月七日閣議決定によりまして戦没者に対する叙勲の対象となります軍人軍属につきましては、戦前の内規に基づき、死没者叙勲の対象となっていた者であるとされております。また、軍人軍属に準ずると認められる者としては、軍の要請により戦闘に参加した者、軍の管理監督工場等の被徴用者、協力者及び国民義勇隊の学徒隊員などが対象とされております。
|
||||
| 阿部圭史 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2026-05-27 | 厚生労働委員会 |
|
どうもありがとうございます。
これの年齢の定めについてお伺いしたいと思いますけれども、もし可能であれば、これに併せて、問いの十四でお伺いしております、今も、戦没者ではなくて、今の生きておられる方々に叙勲を行っています。毎年の春秋叙勲というものがございまして、皆さんも覚えがあると思いますけれども、これは、平成十五年の五月十六日の内閣総理大臣決定、春秋叙勲候補者推薦要綱に基づきまして、内閣総理大臣に各人が推薦することとなっています。この推薦要綱では、七十歳以上の者か、五十五歳以上の者であって、精神的又は肉体的に著しく労苦の多い環境において業務に精励した者、又は、人目につきにくい分野にあって多年にわたり業務に精励した者、こういった年齢制限を設けています。
死没者、戦没者に対しては年齢制限はどうなっているのか、そして、何で今の方々に対しては年齢制限があるのか、お答えいただきたいと思います。
全文表示
|
||||