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国土交通委員会

国土交通委員会の発言19857件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員650人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 建築 (185) 住宅 (97) 省エネ (88) 評価 (80) ライフサイクル (67)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2024-04-17 国土交通委員会
○緒方委員 答弁、短くお願いいたします。  今、紅こうじの件で、機能性表示食品の関係の広告とかでも、この話は出てくると思うんですけれども、調査会社と事業者が一体化しているケースについては、調査会社に対しても規制を入れるべきだと思いますが、消費者庁、いかがでしょう。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-17 国土交通委員会
○真渕政府参考人 お答えを申し上げます。  法律上は先ほど申し上げたような形になりますけれども、個別具体の事案によっては、調査会社と広告主が一体として不当な表示を行っているということであれば、景品表示法上の措置が全く不可能ではないというふうには考えているところでございます。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2024-04-17 国土交通委員会
○緒方委員 それでは、質問を移していきたいと思います。  国土交通省の航空局の方にお伺いをしたいと思います。  騒特法の下、成田空港株式会社が保有する土地を貸し付ける際に、定期借地権を設定する可能性はあるのか。定期借地権を設定した後、その事業者そのものが外資に売却される可能性も含めて、それを念頭に置いた上で答弁いただければと思います。国土交通省。
平岡成哲 衆議院 2024-04-17 国土交通委員会
○平岡政府参考人 お答えをいたします。  一般論として申し上げますが、騒特法に基づいて成田空港会社が取得し所有する土地について、建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約を締結する場合に、定期借地権を設定することは否定されておりません。  しかしながら、騒特法に基づき成田空港会社が所有する土地の賃貸借に当たりましては、航空機の騒音により生ずる障害を防止し、適正かつ合理的な土地利用を図るという騒特法の趣旨、目的に照らし、個別事例ごとに契約の相手方や賃貸借の期間や手法などが適切なものとなるよう、同社において対応しているものと承知しております。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2024-04-17 国土交通委員会
○緒方委員 仮に、定期借地権を設定した際に、その事業者が外資に渡るという可能性について、そこまで念頭に置いた上でどう思われますか、局長。
平岡成哲 衆議院 2024-04-17 国土交通委員会
○平岡政府参考人 お答えをいたします。  繰り返しになりますけれども、騒特法の趣旨、目的に照らして、個別事例ごとに契約の相手方、あるいは賃貸借の期間、手法などが適切なものとなるよう、同社において適切に対応するというふうに考えております。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2024-04-17 国土交通委員会
○緒方委員 それでは、不動産特定共同事業法について御質問させていただければと思います。  令和三年に、これは消費者庁の方ですけれども、預託法というものを改正をいたしまして、販売預託の仕組みが禁じられました。安愚楽牧場とか、ああいった類いの話があったことを踏まえてだと思いますが、一方、当時も少し議論になったんですけれども、この不動産特定共同事業法の枠組みでも、販売預託に非常に類似した手法を取ることが可能だと思います。預託法改正時、この販売預託類似の行為を不動産特定共同事業法改正で手当てしなかったのはなぜでしょうか、塩見局長。
塩見英之 衆議院 2024-04-17 国土交通委員会
○塩見政府参考人 お答え申し上げます。  先生御指摘の、令和三年の預託法の改正でございますけれども、これは、消費者から預かったとされる物品が実際にはないとか、あるいはほとんどない、そういう問題に対応するための規制強化がされたというふうに承知しております。  この改正の内容について議論がされました有識者会議の報告書では、金融商品取引法など他法令による規制が行われている場合に預託法は適用しないという方向性が示されたというふうに承知をしてございます。また、その報告書の取りまとめの過程における議論として、消費者が購入した物がない場合に比べますと、所有権の移動が不動産移転登記等ではっきり裏づけられる、こういう議論もあったというふうに承知しております。  その上で、不動産特定共同事業法における規制を見ますと、許可なしでは不動産特定共同事業を行ってはならない、こういう強い規制を課した上で、預託法と
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緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2024-04-17 国土交通委員会
○緒方委員 若干、違和感がある答弁でしたが、議事録をよく後で精査したいと思います。  不動産特定共同事業法において、この事業を行う者と不動産を所有している者が同一資本の下にある場合又は何らかの強い関係を有する場合、利益のつけ替えとか利益の相反とかいったことが生じるおそれがございます。  先日、私、この件を予算委員会の分科会で質問した際も、局長の方からあった答弁は、契約時の書面の交付時にその旨の説明をするよう求めているとの答弁がございました。しかしながら、この不動産特定共同事業をやる際に、不動産を持っている人間とこの事業をやる人間を、そもそも完全に切り離すことを法令上求めるべきではないかというふうに思いますが、塩見局長。
塩見英之 衆議院 2024-04-17 国土交通委員会
○塩見政府参考人 お答え申し上げます。  先生御指摘のとおり、前回の予算委員会の分科会におきまして、利害関係人から保有している資産を購入をして対象不動産とするというような場合には、投資家に対しまして特段の注意喚起を促す必要があるという認識を申し上げさせていただいた上で、その契約などの際に、利害関係人との関係などの情報を丁寧に書類に記載した上で説明をする、こういう仕組みについて御答弁を申し上げました。  この仕組みによりまして、利害関係人でない場合に比べますと、利害関係人との取引がある場合については投資家に対しまして手厚い情報提供がされているということでございまして、投資家の方でそういった開示される情報を適切に判断していただいて投資をしていただく必要があるというふうに思っております。  その上で、完全に切り離す必要があるのではないかという点につきましては、これまでも、不動産特定共同事業
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