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国土交通委員会

国土交通委員会の発言16665件(2023-01-26〜2026-02-26)。登壇議員569人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 情報 (126) 避難 (71) 防災 (70) 予測 (58) 警報 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
斉藤鉄夫
所属政党:公明党
役職  :国土交通大臣
衆議院 2023-04-26 国土交通委員会
○斉藤(鉄)国務大臣 航空法における多数の者が集合する催し場所の上空におけるドローンの飛行規制は、このような場所でドローンが落下し、人に危害を及ぼすことを防ぐ観点から設けているものでございます。  このため、国土交通大臣の承認を行うに当たっては、ドローンの飛行高度や速度などを勘案し、ドローンが落下する可能性のある範囲を立入禁止とすることなどを求めております。  一方で、御指摘のような悪意を持った者によるドローンの悪用について、国土交通省として、ドローンの登録制度の創設により未然防止を図るとともに、ドローンの利便性を確保しつつ、悪用についても防止を図るべく、関係省庁とも連携してまいりたいと思っております。
神津たけし 衆議院 2023-04-26 国土交通委員会
○神津委員 警察庁からもお願いできますでしょうか。  今、国交省から、航空法の観点から、落ちないという観点から、攻撃を考えているわけではないと理解しました。  警察庁の方からもお願いいたします。
早川智之 衆議院 2023-04-26 国土交通委員会
○早川政府参考人 お答えいたします。  小型無人機等飛行禁止法は、重要施設に対する危険を未然に防止し、もって国政の中枢機能等、良好な国際関係、我が国を防衛するための基盤並びに国民生活及び経済活動の基盤の維持並びに公共の安全の確保に資することを目的とする法律となっております。  御指摘の、多数の者の集合する催しが行われている場所を含めまして、同法の重要施設に該当しない場所は同法の規制対象とはなりません。  警察といたしましては、こうした多数の者の集合する催しが行われる場所において、国土交通大臣の承認を受けずに小型無人機を飛行させている者を発見した場合には、飛行を中止するよう警告するなどしているほか、小型無人機の飛行により危険が生じるおそれがある場合には、催しの参加者の避難誘導等を行うこととしているところでございます。
神津たけし 衆議院 2023-04-26 国土交通委員会
○神津委員 今の御答弁だと、航空法の観点は落ちないようにという観点で、現在のドローン法については重要施設を守るという法案となっている。  私が思うところでは、これは人が集まるところを守るというところが規定されていないと思いますので、次の法改正のときには、人の集まるところ、それから皇族、首相とか国賓とかが集まるところ、そうした方々がいらっしゃるところ、ドローンによる攻撃から守るべき対象として、場所として加えていくべきだと思いますが、政務官、いかがでしょうか。
小野田紀美
所属政党:自由民主党
役職  :防衛大臣政務官
衆議院 2023-04-26 国土交通委員会
○小野田大臣政務官 恐れ入ります。ちょっと私が質問の意図を酌み取れていなかったら申し訳ないんですけれども、自衛隊の対象防衛施設の上をどうこうというお話でしたら防衛省だと思うんですけれども、全般的に人の集まる場所のドローンをどうするかは私の所管ではないかなというふうに、申し訳ございません。
神津たけし 衆議院 2023-04-26 国土交通委員会
○神津委員 では、警察庁からお願いできますでしょうか。
早川智之 衆議院 2023-04-26 国土交通委員会
○早川政府参考人 お答えいたします。  小型無人機等飛行禁止法は、対象施設、対象施設の指定敷地等及び対象施設周辺地域における小型無人機の飛行を、施設管理者の同意等がある場合を除き、一律に禁止するものであります。  小型無人機等飛行禁止法に基づき指定される対象施設、対象施設の指定敷地等及び対象施設周辺地域については、事前に国民に周知することにより、規制の実効性を担保する必要があると考えております。  御指摘の多数の者の集合する催しが行われている場所につきましては、その性質上、事前に国民に広く周知することが難しい場合が少なからずあり、規制の実効性を確保するという観点から課題があるものと認識しております。  いずれにいたしましても、警察としては、引き続き、小型無人機を悪用したテロ等への対処に万全を期してまいりたいと考えております。
神津たけし 衆議院 2023-04-26 国土交通委員会
○神津委員 先ほども申し上げましたが、今度の法改正の際には、この重要施設、場所だけではなくて、人が集まるところ、皇族、首相、国賓など、そういう方々がいらっしゃるところも守るべき対象場所として是非とも加えていただきたいと思います。  航空法では、自衛隊が、例えば、ドローンを目視外、百五十メートル以上の高度を飛ぶとき、それから夜間に飛ばす場合、これは適用除外になっていると思います。ふだん、普通の一般の方がこうしたところを飛ばすときには、十日前に申請が必要だというふうに伺っております。  警察庁にちょっと伺いたいんですが、自衛隊が自衛隊の敷地外の重要施設上空や付近にてドローンを飛ばすときには、四十八時間前までに手続を行うことになっているのか、伺わせてください。
早川智之 衆議院 2023-04-26 国土交通委員会
○早川政府参考人 お答えいたします。  自衛隊との関係におきましては、四十八時間前の通報のほか、自衛隊との関係で取決めを結びまして、必要な場合には、通報という形ではなくて、事前の協議によって自衛隊のドローンが飛行するという場合もあるものと承知しております。
神津たけし 衆議院 2023-04-26 国土交通委員会
○神津委員 私、事前のレクで伺っているのは、有事の場合のみ、飛行前に自衛隊が口頭で警察に通知することとなっていると伺っています。  有事の場合以外には四十八時間前に申請が必要となっていると思いますが、もう一度伺わせてください。  済みません、時間を止めてください。