国土交通委員会
国土交通委員会の発言19272件(2023-01-26〜2026-07-09)。登壇議員639人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 斉藤鉄夫 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
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衆議院 | 2023-05-19 | 国土交通委員会 |
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○斉藤(鉄)国務大臣 水防法では、洪水予報について、国と都道府県で河川の規模などに応じて役割分担を行っております。国、都道府県がそれぞれ指定した河川において、それぞれの責務で実施するわけでございます。
このため、今般の改正では、国が都道府県の意思にかかわらず情報を提供するのではなく、責務を有する都道府県が情報の必要性を判断する仕組みとしておりまして、都道府県知事は、国土交通大臣に対し、情報の提供を求めることができるという規定となっております。
国土交通省としては、都道府県指定の河川においても洪水予報の早期化が実現し、本川、支川が一体となって、災害に対する備えの充実が速やかに図られるよう、都道府県との連携、これはしっかりと進めてまいりたいと思います。
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| 高橋千鶴子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-19 | 国土交通委員会 |
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○高橋(千)委員 役割分担とおっしゃったんですけれども、やはり大きな災害が来るおそれがあるということが分かっているときに、やはりそれは、たてつけ上は求めがあったらというふうなことをしなくてもいいのじゃないかと改めて伺いたいと思うんですね。
気象業務法に基づき、気象庁は、都道府県と共同で会見、予報を行っています。避難勧告を出す首長さんの負担は本当に大きく、災害があるたびに、もっと早くといった議論が繰り返されてきました。
二〇一四年、広島の土砂災害のときは、大雨警報や洪水警報は気象庁が夕方から出していましたが、実際に豪雨になったのは夜中の一時過ぎで、避難勧告を出したのは明け方の四時過ぎでした。
二〇一六年の岩手県岩泉町のグループホームを襲った台風十号は、朝のうちに隣の老健施設に避難していればというのは後で言えることなんだけれども、そこまで判断できる情報が得られていないわけです。
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| 大林正典 |
役職 :気象庁長官
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衆議院 | 2023-05-19 | 国土交通委員会 |
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○大林政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、令和三年に開催された洪水及び土砂災害の予報のあり方に関する検討会でも提言されているように、より早期の避難等に資する情報提供のためには、予測技術の高度化が重要な課題となっております。
このため、気象庁では、特に近年、毎年のように甚大な被害をもたらす線状降水帯について、予測精度を向上すべく、観測、予測技術の高度化に関する取組を強化、加速化しているところです。
これにより、昨年には、それまで予測が困難であった線状降水帯による大雨について、その可能性が高いことが予想された場合、関東甲信地方といった地方単位で半日程度前から呼びかけることを開始いたしました。
今後、令和六年にはこれを県単位で、さらに令和十一年には市町村単位で半日前からの情報提供を目指してまいります。
引き続き、予測技術の高度化により、早期の避難等に資する情
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| 高橋千鶴子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-19 | 国土交通委員会 |
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○高橋(千)委員 予測の高度化と避難勧告を出す首長の決断というのは、また違うわけです。そこに迷いが生じないように国の支援が必要だと思いますが、大臣、もう一度、さっきの質問についてお願いします。
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| 斉藤鉄夫 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
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衆議院 | 2023-05-19 | 国土交通委員会 |
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○斉藤(鉄)国務大臣 その点、しっかり進めていきたいと思います。
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| 高橋千鶴子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-19 | 国土交通委員会 |
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○高橋(千)委員 一九九五年から気象業務への民間参入の対象が順次解禁されてきました。現在、気象及び波浪に関する予報業務の許可事業者は八十九と聞いています。
気象観測のデータについては、その品質を確保することにより、誤った観測値がもたらす社会的混乱を防ぐとして、一つに、一定の技術基準に従う、二つに、観測施設の届出や気象測器の設置の届出、三つ、検定に合格した気象測器を使うことが義務づけられているということです。また、人命や財産の安全に関わる警報については、世界的にもシングルボイスが原則とされ、気象庁以外の者による警報が制限されてきました。
今回の改正においてもこれらの原則は変わらないという理解でよろしいでしょうか。
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| 斉藤鉄夫 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
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衆議院 | 2023-05-19 | 国土交通委員会 |
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○斉藤(鉄)国務大臣 委員御指摘のこうした観測に関する制度は、気象観測の品質を担保することによりまして、誤った観測値がもたらす社会的混乱を防ぎ、国民の生命財産を災害から守るためのものでございます。
今般の改正は、予報業務許可事業者が、検定済みの測器による観測の補完として行う観測であると気象庁長官から確認を受けた場合に限り、検定を受けていない測器も利用できるようにするものです。また、それ以外の観測については従前の原則を維持いたします。
また、いわゆるシングルボイスに関しては、気象業務法第二十三条において、気象庁以外の者が警報をしてはならない旨が定められていますが、この原則についても今般の改正によって変わることはございません。
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| 高橋千鶴子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-19 | 国土交通委員会 |
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○高橋(千)委員 確認できました。
それで、先ほど一谷委員の方から、予報業務許可事業者について、土砂崩れや洪水については許可された業者はなかったけれども、土砂崩れ十者、洪水三十者というKPIが掲げられているという質問がありまして、答弁として、参入希望があったということと、当時は技術がなかったけれども、その精度が上がってきたという答弁だったと思うんですね。
要件としては、気象予報士の設置がこれまでは要件としてあったと。検討会の中でも、気象予報士には土砂崩れや洪水についての経験値というんでしょうかね、予報を出すための、まだ技術的にはないということを気象庁自身が答えているわけなんですよね。
そのことと、今回、気象予報士を設置しなくても許可できると判断した、その間はどういうふうに埋めていくんでしょうか。
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| 大林正典 |
役職 :気象庁長官
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衆議院 | 2023-05-19 | 国土交通委員会 |
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○大林政府参考人 お答え申し上げます。
近年は、従来のように、気象と洪水等の予測を一体的に行う手法ではなく、気象の予測結果を入力値として洪水等の精緻なシミュレーション計算を行うような、気象と洪水等の予測を分割して行う手法が主流となってきており、これにより、従来よりも高精度な予測を行うことが可能となってきております。
このため、本法案では、洪水等の予測については、気象予報士に行わせるのではなく、最新の予測技術を踏まえたシミュレーション計算等に関する技術上の基準により予報業務許可を行うことが適切であると判断したところです。
なお、洪水等のシミュレーション計算の入力値となる気象予報も自ら行う許可事業者は、引き続き気象予報士を設置する必要があります。
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| 高橋千鶴子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-19 | 国土交通委員会 |
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○高橋(千)委員 最後のところは、自ら行う事業者はということであったんですけれども、情報が高度になっていくことと人の力というのですか、そこはやはり合わせていかなきゃ駄目なんじゃないかということを常々考えているところであります。
それで、検討会の中で民間予報業務許可事業者からのヒアリングを行っていますが、例えば、ウェザーニューズは、公助として、公式な防災情報は国が担うべきと言った上で、加えて、民間事業者が出す情報も活用することで、一般の住民の自助が促進するとあります。これはやはり、警報などにもっと民間事業者が関わりたいという趣旨ではないかと。それと、一般の一個人に対しての情報の出し方ということを述べているんだと思うんですね。
それから、株式会社建設技術研究所、民間の予測情報を自治体等の住民へ提供したい場合、予測情報の利用が許可されるかどうか、避難判断への利用を認めるかどうか、こうした
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