戻る

国土交通委員会

国土交通委員会の発言19272件(2023-01-26〜2026-07-09)。登壇議員639人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 交通 (253) 地域 (228) 公共 (171) 事業 (135) 団体 (101)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
斉藤鉄夫
所属政党:公明党
役職  :国土交通大臣
衆議院 2023-05-19 国土交通委員会
○斉藤(鉄)国務大臣 委員御指摘のとおり、国民の防災活動に必要となる防災気象情報は、社会的な混乱を防止するため、国の機関から一元的に発表される必要がある、このように考えております。  今回の改正によりまして、洪水や土砂崩れ等の予報について、許可事業者が個別の契約に基づき利用者に提供できる環境整備を進めることとしておりますが、防災気象情報について国が責任を持って提供していくことに変わりはございません。  特に、重大な災害の起こるおそれを警告する警報につきましては、引き続き、気象庁以外の者から発信することを制限し、責任の一元化と情報の一貫性を持たせることとしております。  今後とも、国民の命を守る防災気象情報を適時的確に提供してまいる所存でございます。
高橋千鶴子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-19 国土交通委員会
○高橋(千)委員 ここは指摘にとどめたいと思うんですが、先ほどの長官の答弁を聞いていますと、やはり民間の参入というのに物すごく力を入れてきているわけですよね。気象業務支援センターなどの出す情報の提供、これは許可業者だけじゃない人たちが九割を占めているという形で、いろいろな形で利用されていくと。  だけれども、それ自体が、今言ったような、個人にもピンポイントで分かっちゃうみたいなことになっていくと、一方では、シングルボイスです、国は制限していますと言うんだけれども、業者じゃなくても手に入っているわけですよ、いろいろな情報が。その境目がなくなってくるということが何をもたらすのかということは、やはりちょっと緊張を持って見ていきたい、このように指摘をしたいと思います。  私は、二〇〇六年十一月に測候所の全廃方針が閣議決定されて以来、繰り返し、人による観測にこだわって質問してきました。青森県の深
全文表示
斉藤鉄夫
所属政党:公明党
役職  :国土交通大臣
衆議院 2023-05-19 国土交通委員会
○斉藤(鉄)国務大臣 最近、気象庁、本当に、自然災害が発生したときにはJETTがすぐ駆けつけ、また、地方気象台の役割というのも地域の活動に本当に重要になってきておりまして、期待も大きくなっている。また、線状降水帯による予測精度向上等も求められております。  こういう状況を踏まえまして、気象庁におきましても、防災対策の強化や技術開発に必要な体制強化に取り組んでおり、それらに必要な予算や人員を確保しております。令和五年度におきましても、気象庁予算を大きく伸ばしていただきました。  気象省にしたらどうかという御提案も紹介されたところでございますが、気象庁につきましては、引き続き、国土交通省の一員として、省内各局とも幅広く連携しつつ、業務を推進していくよう、私からもしっかり指導していきたいと思っております。
高橋千鶴子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-19 国土交通委員会
○高橋(千)委員 終わります。よろしくお願いします。
木原稔 衆議院 2023-05-19 国土交通委員会
○木原委員長 次に、福島伸享君。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2023-05-19 国土交通委員会
○福島委員 有志の会の福島伸享でございます。  私も、今回の法改正の一つの柱が民間事業者による予報の高度化ということで、確かに、最近災害が激甚化している中で、気象予報のニーズが細分化したり多様化したりしておりますし、一方で、ITの進展によって、いろいろな情報源が多様化したり複雑化しているという中で、民間の事業者が果たすこの分野の役割というのは非常に大きいと思います。  私自身、妻が気象予報士でありまして、NHKの初代の民間出身のお天気お姉さんを二十年前にやっておりましたので、今日この質問に当たっては、いろいろな気象予報士の仲間からも、妻の仲間からもアンケートを取って、話を伺った上で質問させていただきます。  まず一点目は、ちょっと法律の議論をするんですけれども、土砂崩れや高潮、波浪、洪水といった気象関連現象予報業務について、今回、技術的な基準を定めることになっております。これまでは、
全文表示
大林正典
役職  :気象庁長官
衆議院 2023-05-19 国土交通委員会
○大林政府参考人 お答え申し上げます。  今般、新たに策定することとなる技術上の基準については、土砂崩れ、高潮、波浪及び洪水の予測手法として、シミュレーション計算の際に、降水量や風等の気象の予報や観測値等を適正に入力することとなっているか、各現象に関する専門的な知見に基づく手法により、適切にシミュレーション計算等を行うことになっているかについて審査する基準を設けることとしております。  このように、新たな技術上の基準では、前提条件として用いる気象の予報や観測値等の適正さに関しても規定することを想定しており、現行の法第十八条第一項第四号に基づいて策定されている地震動等の技術上の基準と全く同じような規定にはならないと考えております。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2023-05-19 国土交通委員会
○福島委員 具体的な答弁、ありがとうございます。  次に、今回、噴火とか火山、土砂崩れ、津波といった、社会的な大きい特定予報業務については、法十九条の三で説明を行う義務を課しております。  ただ、これは、国土交通省令で定めるところにより、当該特定予報業務を利用しようとする者に対して、その利用に当たって留意すべき事項その他の国土交通省令で定める事項を説明となって、省令に落ちております。この国土交通省令はどのようなことを定めるのか、これも具体的に答弁をお願いします。
大林正典
役職  :気象庁長官
衆議院 2023-05-19 国土交通委員会
○大林政府参考人 お答え申し上げます。  今般、改正後の法第十九条の三においては、予報業務許可事業者が、洪水や土砂崩れ等の予報を提供する場合には、その利用に当たって留意すべき事項について、契約の際など事前に利用者に説明しなければならないことといたしました。  その説明の方法と説明しなければならない事項の詳細については、国土交通省令で規定することとしております。  まず、方法に関しては、許可事業者からの説明が対面あるいはオンライン会議など対面に準ずる双方向的な方法で行われるよう、国土交通省令に規定することを想定しています。  また、説明すべき事項としては、利用者が予報の性質を十分に理解して適切に利用していただけるよう、気象庁の予報とは異なる内容となる場合がある旨や、予想結果の特性や誤差等を国土交通省令に規定することを想定しております。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2023-05-19 国土交通委員会
○福島委員 ありがとうございます。  時間がないので、次からの問いはちょっと、大臣、端的にお願いしたいんですけれども、なぜこれを聞いたかというと、私がアンケートをする中で多くあったのは、民間に気象業務を開放といいながら、あれこれ条件をつけて、なかなか開放を実際はされていないんだという話を聞いたんですね。  資料一がありますけれども、これまで法四十条の二に基づいて様々な条件がつけられているんですよ。許可を得るときの、例えば気象庁が行う警報等と紛らわしい名称を予報に用いないとか、台風の進路に関するのは解説の範囲と。  私、こういうのはきちんと事前に法令で、省令も含めて、規定すべきだと思うんですけれども、大臣、それをやっていただけませんか。端的にお答えください。