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国土交通委員会

国土交通委員会の発言18134件(2023-01-26〜2026-05-13)。登壇議員618人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 地域 (173) 交通 (163) 事業 (157) 公共 (122) 運転 (98)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
中田裕人 衆議院 2026-04-22 国土交通委員会
お答え申し上げます。  ただいま先生から、投資コスト、投資に見合うものがどれぐらいできるのかというような問題意識での御指摘をいただきました。  地方都市におきましては、人口減少や少子高齢化で需要の拡大が見込みにくい中で、事業費の上昇等が進んでおりまして、都市再生に係る事業の見通しが立てづらくなっていることなどによりまして、結果として、事業者の投資等に影響を与えているものと考えてございます。  こうした中で、新潟県長岡市や群馬県前橋市などのように、オフィスやインキュベーション施設などを町を活性化させる新たな投資として行うことによりまして、地元の需要などを拡大して地域の活性化につなげていく事例も出てきておりまして、こうしたまちづくりの予見性を高める取組を通して次の投資を誘発することも大事だと考えてございます。  このような状況を踏まえまして、今般の法改正においては、町中への業務施設等の
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臼木秀剛 衆議院 2026-04-22 国土交通委員会
ありがとうございます。  これも先ほど来ありますけれども、箱を造っても使う人が、ソフトがなければ意味がないというのは先ほど来指摘もありますし、ともかく、やはり、人が減っている、人がどんどん減っている、増えてはいっていないということは、これは真っ正面から捉えて考えていかなきゃいけないと思いますし、一朝一夕にまちづくりというのはできるものではありませんから、そこはきちんと考えた上で、やはり我々としても、たてつけ、こういった法の整備というものはやっていく必要があるということだけ指摘をさせていただきたいと思います。  ちょっと時間も限られていますので、法律の中身に入っていきます。まず、都市再生特措法に基づく協定について御質問をさせていただきます。  今回の法改正で、新たに四つの協定制度がこの特措法では、景観法では一つありますけれども、創設をされる予定であります。  現在、ただ、都市再生特措
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中田裕人 衆議院 2026-04-22 国土交通委員会
お答え申し上げます。  都市再生特別措置法に基づく各種の協定制度は、都市における安全の確保など、まちづくりに係る個別の目的ごとに、制度として、これまで段階的に整備してまいりました。  先生御指摘のとおり、これらの協定制度には、多いもので四十三件締結されている協定もあれば、一方で、締結実績がない、あるいは数件程度にとどまっているものもあり、その活用が十分であるとは言い難い状況と認識してございます。  その原因としまして、土地所有者等の全員の合意を要件とするものが多いこと、あるいは、それぞれの制度自体がまだ十分に認知されていないこと、こういったことなどが考えられまして、締結までに時間を要しておるというのが実際でございます。制度創設から五年から十年程度経過した後に初めて活用されるものも複数見られたところでございます。  現在、新たに協定制度の活用をしている地域もありますが、国交省としては
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臼木秀剛 衆議院 2026-04-22 国土交通委員会
ありがとうございます。  種々メリットがあるからこそ用意をしているものだと思いますので、きちんと使っていただけるように、これは先ほど来ありますけれども、国交省の現場力ということですので、連携をしながら、また、周知、広報も含めて是非取組を行っていただきたいと思います。  続けて、今回、都道府県の権限や機能が拡大をするという内容も盛り込まれています。  まず、特措法の関与については法八十一条で規定をされていますが、これは皆さんも地域を回っておられたりいろいろな自治体の皆さんのお声を聞いていると分かると思いますが、都道府県、それから市町村間の調整というのはなかなか、やはり首長さんの性格、性質等もあるとは思いますが、難しいものはあるとは思っています。  今回、特措法の関与について、都道府県が調整権限を有するとありますが、例えば、それぞれ市町村が立地適正化計画を出しているんだけれども、他の市
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中田裕人 衆議院 2026-04-22 国土交通委員会
お答え申し上げます。  都道府県の立地適正化計画の策定に関します権限、どこまでできるかというふうな話でございますけれども、今般の改正案におきましては、都道府県が立地適正化計画の策定に関与できるような、そういう制度創設を行ってございます。  具体的に申し上げますと、市町村が定めます立地適正化計画につきまして、都道府県が市町村に対して必要な助言、協力を行うことができ、また、市町村から求めがありました場合には、市町村相互間における必要な調整を行うということとしてございます。  いずれも都道府県が広域的な観点から市町村の取組を後押しするというものでございまして、今般の法改正後におきましても、見直しの最終判断は市町村においてなされるということになります。  こうした措置を通じまして、コンパクト・プラス・ネットワークの取組を推進してまいりたいと存じます。
臼木秀剛 衆議院 2026-04-22 国土交通委員会
分かったような分からないようなところなんですけれども、結局のところ、何か権限というよりは関与はできるというぐらいのイメージなのかなという理解で、もし違っていたら、この後お答えをいただければと思いますが。  また、同じように、景観法についても、七条の二、七条の三というところで都道府県の関与というのが、事務権限というのがここも拡大をされるわけですけれども、ここについても同様に、都道府県というのが何ができてどこまでできるのかというところ、ここも御説明をいただいてよろしいでしょうか。
中田裕人 衆議院 2026-04-22 国土交通委員会
お答え申し上げます。  複数の市町村にまたがる広域的な景観につきまして、市町村間の方針がそろわないことにより、景観の調和が図られていないという課題もございます。  こうした課題への措置としまして、本法案におきまして、都道府県による広域基本方針の作成や市町村間で広域的景観保全に向けて調整を行う協議の場を設けることが可能となる制度を創設することとしてございます。  各市町村においては、景観計画の策定や変更を行う場合、そういう場合には広域基本方針に基づくということになり、また、協議の場で調整が整った事項については、その内容を尊重するということが求められることになります。
冨樫博之 衆議院 2026-04-22 国土交通委員会
臼木君、時間となりました。まとめてください。
臼木秀剛 衆議院 2026-04-22 国土交通委員会
ありがとうございます。  ここはなかなか難しいところだとは思いますけれども、まずは、都道府県も関われるということの理解だと思います。  最初、冒頭の方に質問させていただきましたが、限られた財源で国土、国民生活をどのように守って維持をしていくのかということは、これは国交省の仕事だと思いますが、やはり、優先順位をきちんとつけて、そして将来に可能性のある国土形成に資する法案になっていくように、そしてまた、そういう仕組みづくりを私も取り組んでいきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。  以上で質問を終わります。ありがとうございました。
冨樫博之 衆議院 2026-04-22 国土交通委員会
次に、西岡秀子君。