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国土交通委員会

国土交通委員会の発言16665件(2023-01-26〜2026-02-26)。登壇議員569人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 情報 (126) 避難 (71) 防災 (70) 予測 (58) 警報 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
中田裕人 参議院 2024-05-16 国土交通委員会
○政府参考人(中田裕人君) お答え申し上げます。  地籍調査におきましては、原則として土地所有者の立会いを得ながら、一筆ごとの土地についてその所有者、地番、地目、境界等の調査を行っております。地籍調査の主体は主に市区町村になりますが、境界等の確認に際し、土地家屋調査士に業務委託をする場合などがございます。そうした場合、地籍調査の業務委託を受けた土地家屋調査士が土地所有者等の立会いがあったとの虚偽の報告等を行い、誤った調査成果となったようなケースにおきましては、国土調査法第三十六条第一号の規定に基づき、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に該当する可能性がございます。  また、国土調査法違反に関する罰則の適用手続につきましては、一般的な罰則の適用手続と同様に刑事訴訟法に基づき実施されるものと承知してございます。  なお、罰則に関しましては、土地家屋調査士法におきましても、土地家屋調査士
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藤巻健史 参議院 2024-05-16 国土交通委員会
○藤巻健史君 済みません。ちょっといろいろ聞きたいことがあるんで、二番、申し訳ありませんが、最初、カットさせていただいて、もし時間があれば戻ってまいりますが、申し訳ありません。  次に、法務省の担当者にお聞きしますけれども、これ、ちょっと、三番、四番、質問を一緒にさせていただきますが。  地籍調査だけでなく、民民の境界線決定で、土地家屋士が今まで述べてきたような不正を起こすことがあると思います。特に地籍調査ですと、やっぱり国交省は監督官庁がいますからなかなかやりにくいかもしれませんけれども、民民だとかなり起こるんではないかなと思っているんですが、もし、このようなことがもし頻繁に起こっているのであるならば、この土地家屋士のこの制度自身に疑問を持ってしまいますし、もし頻繁に起こっているのだとすると、これ土地調査士が違反はやり得と思っている可能性もあるわけで、非常にその信頼を失うわけで、真面
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松井信憲 参議院 2024-05-16 国土交通委員会
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。  お尋ねのように、土地家屋調査士が土地家屋調査士法等に違反した事実があると疑われる場合には、一般に、申出によりその土地家屋調査士に対する懲戒手続が開始され、必要な調査を行った結果、その土地家屋調査士が土地家屋調査士法等に違反したと認められるときは、法務大臣は懲戒処分をすることができるとされております。  土地家屋調査士に対する懲戒処分には、法律上、戒告、二年以内の業務の停止及び業務の禁止があり、土地家屋調査士法人に対する懲戒処分には、戒告、二年以内の業務の全部又は一部の停止及び解散がございます。  平成二十六年度から令和五年度までの十年間の土地家屋調査士等に対する懲戒処分の総数は合計で二百二十七件でございます。内訳は、戒告が百四件、二年以内の業務の停止が百十四件、業務の禁止が九件でございます。  そして、土地家屋調査士が不正な方法に
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藤巻健史 参議院 2024-05-16 国土交通委員会
○藤巻健史君 分かりました。  今日は事情聴取ということだけで、後でもしちょっと疑問があれば、また後日質問させていただきたいと思います。  次の論点に入ります。  先日の本委員会で、八十年前に計画決定されてから八十年間事業決定されていない道路が、都内の第一京浜、第二京浜、青梅街道でも約十五キロメートルあることに関して質問いたしました。都内の第一京浜、第二京浜、青梅街道など、きっと、恐らく十階以上建てられる建物が原則二階までしか建てられないと。十階以上建つところが二階までしか建てられないのであるならば、尋常なる逸失利益が生じていたと思うんですね。それにもかかわらず、補償もされていなければ計画見直しもされていない。それも八十年です、数年の話じゃない、八十年の話ですけれども。これは明らかに行政と政治の怠慢の象徴だと思いますし、ひょっとすると憲法違反で、憲法で定められている私有財産権を大破り
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斉藤鉄夫
所属政党:公明党
役職  :国土交通大臣
参議院 2024-05-16 国土交通委員会
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 藤巻委員からは前回の一般質疑でもこの御質問されました。私どももこの藤巻委員の質問の御趣旨は非常によく理解をできるものと思っております。しかしながら、我々行政として司法の判断に従っていくしかないというのが、最終的な結論といえば結論ですが、これにつきましてちょっと御答弁させていただきます。  都市計画による制限については、一般的に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたものということができる場合には、憲法第二十九条第三項に基づき損失補償を行う必要があるものと認識しております。  一方、これまでの判例において、長期未着手の都市計画道路について損失補償が憲法上必要とされたものはなく、実際に補償した事例もない旨、政府参考人からは先日答弁させていただいたとおりでございます。  行政としては、最高裁の示した司法判断にのっとって事務を執行していることを
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藤巻健史 参議院 2024-05-16 国土交通委員会
○藤巻健史君 東京都等に働きかけていただいたりというのは非常に感謝いたしますけれども。  ただ、大臣のおっしゃった司法判断ですけれども、この司法判断というのは平成十七年十一月一日の最高裁第三小法廷の判決だと思っておりますけれども、この判決は第一種住専の土地に関してのものであって、元々二階建てしか、ものしか建てられないところにこの判決が出たわけでして、しかし、今申し上げたその都内の区に関して言いますと、高度商業地域で制限がなければ十階の建物が建つわけですよね。  二階までしか建てられないところの事例をこれを行政の指針にして、これを憲法判断だというのはちょっとおかしいんじゃないかな、これは事例判断じゃないのかなと私は思いますが、いかがでしょうか。
斉藤鉄夫
所属政党:公明党
役職  :国土交通大臣
参議院 2024-05-16 国土交通委員会
○国務大臣(斉藤鉄夫君) ちょっと繰り返しになりますが、都市計画による制限については、一般的に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたものということができる場合には、憲法第二十九条第三項に基づき損失補償を行う必要があるものと認識しております。  都市計画道路につきましても、これまでの裁判例では、その公益性に鑑みて受忍の限度内であるとされ、逸失利益も存在しないとされており、実際に憲法第二十九条第三項に基づいて損失補償を行った事例はありません。  行政としては、最高裁の示した司法判断にのっとって事務を執行していることを御理解いただきたいと思います。
藤巻健史 参議院 2024-05-16 国土交通委員会
○藤巻健史君 その最高裁判決ですけれども、この判決の中で藤田裁判官は、しかしながら、記録及び弁論の全趣旨によれば、本件土地の所在する地域は、都市計画により、第一種住専地域とされ、容積率十分の二、建蔽率十分の六と定められていることがうかがわれ、高度な土地利用が従来行われていた地域ではなく、また、現にそれが予想されている地域でもないというべきであると述べていらっしゃるわけです。  すなわち、この判決には、建設省が、失礼しました、国交省、国土交通省がそのよりどころとしている司法判断ですけれども、これは第一種住専地域であるということがかなり配慮された判決であるということを申し上げておきたいと思います。  次の質問ですけれども、この最高裁第三小法廷の判決では、藤田裁判官が補足意見で、そして、当該制限に関するこの意味での受忍制度を、限度を超えるかどうかを考えるに当たっては、制度の内容と、あっ、制限
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斉藤鉄夫
所属政党:公明党
役職  :国土交通大臣
参議院 2024-05-16 国土交通委員会
○国務大臣(斉藤鉄夫君) この最高裁第三小法廷での藤田裁判官の補足意見についても、我々承知しております。  しかし、繰り返しになりますが、結果としてのその最高裁の判断など、これまでの判例において長期未着手の都市計画道路について損失補償が憲法上必要とされたものはなく、実際に補償した事例はございません。行政としては、最高裁の示した司法判断にのっとって事務を執行していることを御理解いただきたいと思います。  繰り返しになりますが、国土交通省としては、平成十二年から累次にわたり、地方公共団体において都市計画道路の必要性について検証を行う等を徹底しているところでございます。この委員会での御議論も踏まえて、東京都に対しても、しっかりこの都市計画道路の見直しを行うよう助言をさせていただいているところでございます。
藤巻健史 参議院 2024-05-16 国土交通委員会
○藤巻健史君 岡田正則早稲田大学教授ですけれども、法学セミナー二〇〇六の五、ナンバー六百十七ですね。計画事業着手されないまま数十年にわたって制限が課され続けている生殺し区域が少なからず存在する、近隣の土地利用に比べ一般的な犠牲とは言えないし、長期にわたる土地利用の制限の犠牲の程度は決して軽くはないと考える。  このように、学者の間でも疑問が生じているわけです。何せ八十年間ですからね、その生殺し、逸失利益が莫大ということで、ということを申し伝えておきます。  また次の質問に入ります。  第一京浜、第二京浜及び青梅街道については、昭和二十一年三月に東京戦災復興都市計画、戦災復興都市計画で計画が決定されたとの答弁を今年四月二日の本委員会で得ております。戦災復興都市計画ですよね、前回、原図があるかとお聞きしましたところ、図面はないと。参考資料を今渡しているこのとおりの、これに沿って作った計画
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