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国土交通委員会

国土交通委員会の発言19857件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員650人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 建築 (185) 住宅 (97) 省エネ (88) 評価 (80) ライフサイクル (67)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
坂越健一 参議院 2026-05-28 国土交通委員会
お答えいたします。  昭和三十九年より、地方自治法及び同法施行令に基づき、工事の請負に係る契約について、予定価格が地方自治法施行令に定める基準額以上の場合には議会の議決が必要とされております。これは、一定額以上の公共事業については、住民に与える影響が大きいため、議会の議決を必要とすることにより、その事務の処理を適正に行うことを期したものと考えております。  また、現行の基準額は、平成五年に消費者物価指数等の上昇や対象となる請負契約件数の増加などを踏まえまして基準額が引き上げられたものと承知しております。一方、議会の議決事件の対象につきましては、三議長会から、現行の基準を廃止し、条例で要件を定めることができるようにすべき旨の要望がなされているほか、平成二十一年の第二十九次地方制度調査会の答申において、議会の監視機能を充実強化するため、条例に定める範囲を拡大すべき旨の答申がなされております
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三浦信祐
所属政党:公明党
参議院 2026-05-28 国土交通委員会
検討した方がいい例を、ちょっと例を挙げたいと思います。  例えば埼玉県では、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の一部を改正する条例を変更して、契約の予定価格を直近で五億円から八億円に上昇させています。その根拠として、国交省が公表している建設工事費の経年変動を数値化した建設工事費デフレーターで、直近改正時には平成三年だと言われましたけれども、この数値を一として令和七年度末の数値を集計、推計しますと一・五三となると。だから、それを改正前の五億円に掛けると七・六五億円ですけれども、物価上昇傾向を踏まえた設定としたということで八億円になっていると。  件数とかだけで整理するんじゃなくて、実態に即した対応が必要だというふうに私は思います。  さらに、契約変更の増加幅、増額幅がデフレーターに即していった場合には、各自治体の定める基準を超えるケースで、契約変更の締結について
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坂越健一 参議院 2026-05-28 国土交通委員会
お答えいたします。  繰り返しになりますけれど、この基準額につきましては、議会の役割もしっかり踏まえつつ、消費者物価指数や御指摘ありましたデフレーターなどの動向も踏まえて、かつ、その議決対象件数が最近の動向がどうなっているかということも踏まえて検討すべきものというふうに考えております。  最近、議決対象件数につきましては、前回改定の平成五年と比較しましてかなり議決対象件数が下がってきているという実態もございます。このようなことも踏まえまして、物価動向も勘案しつつ検討していく必要があると考えております。
三浦信祐
所属政党:公明党
参議院 2026-05-28 国土交通委員会
平成五年と言われて、いつなんだという話ですよ。今、令和八年ですよ。  もちろん、デフレーターの話とか当然あります。件数をそのまま比較するというのは、ちょっと筋が違うと思います。じゃ、なぜそうなるのかということとか、じゃ、実際に最初にやったときと後で違った場合どうするのかとか細かい議論をしないといけないので、平成五年だけじゃなくて、だったらデータ出してもらわなきゃいけないと思います。  委員長、是非、この議論について数値を出してもらえるように、委員会に諮っていただきたいと思います。
辻元清美 参議院 2026-05-28 国土交通委員会
後ほど理事会で協議をいたします。
三浦信祐
所属政党:公明党
参議院 2026-05-28 国土交通委員会
これだけやると、先に進んでいかなきゃいけないと思いますが、これ大臣、この後の、今の質問も含めて、建設業の大事な観点で聞きたいと思います。  まず、設計変更による増額見込み金額が当初の請負代金の三〇%を超える場合、原則として追加分を別工事として別途契約しなければならない、いわゆる設計変更三〇%ルールがあります。設定されている目的と意義、これに充当しない場合の基準等について端的にお答えいただきたいと思います。
黒田昌義 参議院 2026-05-28 国土交通委員会
お答え申し上げます。  国土交通省の各地方整備局が発注する直轄工事、これにおきましては、施工中の工事との一体性や施工体制などを総合的に勘案をいたしまして、合理的と判断される場合には適切に契約変更で対応しております。  委員御指摘の設計変更三〇%ルールというのは、変更見込み金額が請負代金額の三〇%を超える工事は、現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難なものを除き、原則として別途の契約とするということとなっております。  現に施工中の工事と分離施工が困難なものは契約変更で対応することとなりますが、例えば当初契約で発注者が示した地盤状況が現場の状況と、状態と一致しない場合、こうした場合には契約変更により地盤改良工事を追加するといった事例がございます。  以上でございます。
三浦信祐
所属政党:公明党
参議院 2026-05-28 国土交通委員会
ちゃんとルール化されているわけであります。  その上で、議会の議決を必要な公共工事について、現状、議会に上程する前に入札、仮契約まで進むものの、議決をされるまで本契約締結、着工ができずに、多くの場合、議会会期の最終日頃に議決をされるために、落札をしても二から四か月程度の間は工事着工ができないという現状があります。  物価高騰のあおりを受け価格が上昇すること、人工確保のための積み上げ、さらには、働き方改革推進にある余裕ある工期設定等が必要となることを考えて、また価格上昇のリスクに常にさらされているのが業界の課題です。  現状、設計変更ガイドラインによって、品確法等の変更に合わせつつ設計変更へのルール化がなされておりますけれども、基準額が変わらない場合、議会承認案件が増える可能性が十分にあること、そして加えて、設計変更三〇%ルールがあり、経済状況変化、着工が遅くなることでの価格変動リスク
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楠田幹人 参議院 2026-05-28 国土交通委員会
お答えをいたします。  先ほど総務省からも答弁がございましたとおり、一般的に、発注金額の大きい公共工事につきましては、住民に与える影響が大きいことなどから、地方自治法等に基づきまして、一定額以上の工事については、住民の代表で構成される地方議会での議決が必要とされているものと承知をいたしております。  地方議会の議決に要する審議時間等につきまして、地域の実情等に応じまして各議会において適切に判断すべきものでございますので、私どもの方からコメントすることは差し控えをさせていただきたいと思いますけれども、公共工事におきましては、スライド条項を活用することによりまして、落札決定後、契約締結までの間に資材価格が上昇した場合であっても、実態を踏まえた価格転嫁を行うことが可能でございます。  このスライド条項の活用というものをしっかり徹底して行われますよう地方公共団体に私どもとしても繰り返し働きか
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三浦信祐
所属政党:公明党
参議院 2026-05-28 国土交通委員会
今、後半にお答えいただいたこと、大臣に確認したいと思います。  公共工事における中東情勢の影響を受けて工期が延びている工事について、資機材価格の高騰は設計変更、追加価格設定により対応ができる、すなわちスライドが効いてくれば、当然そこ乗せればいいと。しかし、元請企業は出来高払でありますので、材料入手困難等により工事が止まって工期が延びた、そして長期化した場合には、会社の運営経費も含めて、資金繰りに困難を来す事態が生じていきます。資金繰り支援を受けても返済は当然必要であり、工期延長に伴う経費を計上しない限り負債分が積み上がるだけで、破綻を招くリスクがあります。すなわち、その間の経費をちゃんと乗っけてくれないと、借りることはできてもその分が返せないというリスクになります。  中東情勢の影響を受けて工期が延びた工事について、受注者の現状に合わせた経費支払を認めるように、重ねて大臣から全国に、こ
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