外交防衛委員会
外交防衛委員会の発言15177件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員507人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
日本 (71)
防衛 (71)
一般 (40)
堅持 (32)
国際 (29)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2023-12-07 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) あくまで一般論ということで申し上げますけれども、政治資金規正法上、政治団体の会計責任者は、政治団体に係る収入等を記載した収支報告書を作成し提出しなければならないとされております。故意又は重大な過失により収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者又は虚偽の記入をした者に係る罰則の規定については第二十五条に置かれているということでございます。
個別の事案につきましては、具体の事実関係に即して判断されるべきものと。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-07 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 今のケースは何かというと、個別に具体に考えると、キックバックの事例で、派閥からお金を国会議員の方が受け取っておるわけですけれども、それを自分の政治団体への収入、派閥の方も政治団体への寄附として出していた場合というわけでございます。ただ、その場合も当然、政治資金規正法に基づいて収支報告書、自分が、国会議員が代表を務める団体の収支報告書にちゃんと記載しなければ会計責任者は虚偽記入罪に当たるわけでございます。
法務省に伺いますが、一般論として、今のケースですが、今のケース、虚偽記入罪、二十五条の罪は、同じく刑法六十条の共同正犯、刑法六十一条、六十二条の共犯の規定の適用は法理として排除されない、そういう理解でよろしいでしょうか。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-12-07 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(吉田雅之君) 一般論として、適用は排除されないものと承知しております。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-07 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 ちょっと一応、あり得ないケースだと思うんですが、ちょっと私もこういう質問は苦しいところはあるんですが、外務副大臣の堀井先生に質問させていただきますが、ないと私は思いますけれども、堀井先生が所属されるこの派閥のパーティーのこの売上げで、私はないと思いますよ、それが仮にキックバックというものがあったとして、それを政治資金、自分が代表を務められる政治団体の収支報告書に、ないと思いますが、会計責任者の方が正しく記入をしていないと。で、その記入していない行為について、私もないと思いますが、何らか、この共謀的な関係ですとかあるいは共犯的な関係、まあそれは私はないと思いますが、そうした事実、ないと思いますけれども、事実があるかないか、認識について答弁お願いいたします。
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| 堀井巌 |
所属政党:自由民主党
役職 :外務副大臣
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参議院 | 2023-12-07 | 外交防衛委員会 |
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○副大臣(堀井巌君) 個々の政治団体の活動についてのお話でございますので、政府の立場としてお答えをすることは差し控えたいと存じます。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-07 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 では、次の質問に行かせていただきます。
何か、この派閥の裏金作り、報道等を見ていると、もう一つ、キックバックのほかにプール方式というものがあるということでございますけれども、ただ、質問はまず一般論から始めさせていただきたいなと思います。
総務省に聞きますが、一般論として、ある政治団体が主催した政治資金パーティーについて、当該政治団体の関係者がいわゆるパーティー券販売の営業行為を行い対価収入を受け取っていた、つまり預かっていた場合ですね、当該その関係者がその対価収入の一部しか当該政治団体、すなわちパーティーを主催した団体ですけれども、に渡さず、その一部を自らのものにしていた場合について、以下申し上げる二つのケースを考えてみたいと思います。
最初のケースですけれども、当該自らのものにする行為を当該政治団体、これはパーティーの主催団体ですけれども、の会計責任者と意を通じ
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2023-12-07 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) 先ほど来申し上げておりますけれども、政治団体の会計責任者は、政治団体に係る収入等を記載した収支報告書を作成をしなければならないとされておりまして、故意又は重大な過失によりましてこの収支報告書に記載すべき事項を記載をしなかった者又は虚偽の記入をした者につきましては、罰則の定めが政治資金規正法二十五条に置かれているということでございます。
個別の事案につきましては、具体の事実関係に即して判断されるべきものと考えます。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-07 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 法務省の政府参考人に伺います。
今総務省が答弁してくれた政治資金規正法上の二十五条の虚偽記入罪で、同じ質問ですが、には、刑法六十条の共同正犯、刑法六十一条及び六十二条の共犯の規定の適用は法理として排除されない、そういう理解でよろしいでしょうか。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-12-07 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(吉田雅之君) 一般論として、適用は排除されないものと承知しております。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-07 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 今の事例ですね、分かりやすく言いますと、プール方式というそうなんですけれども、ある派閥のパーティーがあって、その営業行為を所属の国会議員の方がなさってノルマ以上の売上げを得たと。それについて、派閥の関係者と意を通じてノルマの分しか派閥に納めない、その分は取っておけというふうに、取っておくということなんですが、ただ、そうした派閥に一部しか納めない、その一部しか、一部の金額しか派閥の収支報告書に載せない場合は虚偽記入罪になるということと、意を通じてそうした行為を行った場合は、共謀共同正犯あるいは共犯にもなる、共同正犯あるいは共犯にもなるということでございました。
上川大臣に伺いますが、所属する派閥の政治資金パーティーの売上げについて、いわゆるプール方式ですね、上川大臣がその売上げの一部を自らのものにして、そのことについて派閥の関係者と意を通じて、結果的に政治資金規正法第二十五
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