外交防衛委員会
外交防衛委員会の発言12521件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員424人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
防衛 (60)
自衛 (51)
原子力 (43)
日本 (43)
安全 (32)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
|
○小西洋之君 立憲民主・社民の小西でございます。
与野党の先生方からお話がありましたが、私の方からも、宮古島沖での非常に悲痛な事故について引き続きの捜索、また、スーダンについてはまた引き続きの取組をお願いをさせていただきたいと思います。
議案の協定について質問をいたします。
協定第六、七におきましては、接受国の入国については、全ての場合において、検疫に関する接受国の関係法令を適用する旨規定されています。
これについて、なぜこのような規定にしたのか、日米地位協定のこの規定の考え方も含め、答弁をお願いいたします。
|
||||
| 宮本新吾 |
役職 :外務省大臣官房参事官
|
参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
|
○政府参考人(宮本新吾君) お答え申し上げます。
日米地位協定でございますけれども、その枠組みにおける検疫手続につきましては、日米地位協定に基づき設置されている日米合同委員会において一九六六年に作成されました合意に規定されております。
具体的には、米軍関係者が日本の民間空港から入国する場合には日本国政府による検疫が行われ、米軍関係者が直接在日米軍施設・区域から、あっ、六九年でございます、失礼いたしました、日本政府による検疫が行われ、米軍関係者が直接在日米軍施設・区域から入国する場合には米側は、あっ、九六、大変失礼いたしました、米軍関係者が直接在日米軍施設・区域から入国する場合には米側が検疫手続を行うことになっております。
この日米合同委員会合意では、米軍関係者が直接在日米軍施設・区域内から入国する場合において検疫伝染病の患者等が発見された際の米国から日本への検疫所長、日本の検疫
全文表示
|
||||
| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
|
○小西洋之君 今回の二つのこの協定については、全ての場合について接受国の関係法令を適用すると、このようにしたことについては、理由は説明できますか。
|
||||
| 宮本新吾 |
役職 :外務省大臣官房参事官
|
参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
|
○政府参考人(宮本新吾君) お答え申し上げます。
日米安全保障条約の目的達成のために我が国が米国に対してその使用を許している施設・区域を有する米軍と、部隊間協力円滑化協定に基づいて接受国たる我が国が全般的な管理に責任を負う施設・区域に滞在する訪問部隊とでは、入国に係る原則が異なりますので、検疫の実施の対応についても差異が生じているものと考えております。
|
||||
| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
|
○小西洋之君 では、外務大臣に伺いますけれども、今、原則が異なるということ、まあ原則が異なりかつ運用も異なるのかもしれませんが、そこは私は分かりませんが、いずれにしても、今回この二つの協定で、全ての場合において日本の関係法令をこの検疫において適用するとしております。
ただ、この日米地位協定においては、在日米軍基地から入国する場合ですね、米軍関係者が、これはアメリカが検疫手続を行うことになっております。これについては、同僚の先生方も御記憶あるかと思いますが、このコロナ禍の中で沖縄あるいはこの岩国の関係から感染が広がったのではないか、国会でも議論がされたところでございます。
なので、外務大臣にお伺いしますが、これを機に、今回の二つの協定を機に、日米地位協定のこの検疫のこの在り方、在日米軍基地から入国する米軍関係者についてアメリカ側が検疫手続を行う、この原則を変える、そうした問題提起をア
全文表示
|
||||
| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
|
参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
|
○国務大臣(林芳正君) この日豪、日英の部隊間協力円滑化協定は、今説明がありましたように、派遣国部隊が一時的に接受国に滞在する際の共同訓練、災害救助等の部隊間の協力活動の実施を円滑にすること等を目的とするものであります。これに対しまして、このアメリカの場合は対日防衛義務を負って我が国に駐留をしている米軍の円滑な活動を確保するということで、前提が異なっていると、今答弁があったとおりでございます。
その上で申し上げますと、検疫に関しては、この一九九六年の日米合同委員会合意に基づいて、先ほど説明が少しありましたが、米軍関係者が日本の民間空港から入国する場合には日本国の当局による検疫を受けると、米軍関係者が在日米軍施設・区域から入国する場合には米軍の実施する検疫手続の適用を受けると、こういうことになっております。
この同合意においては、米軍関係者が在日米軍施設・区域から入国する場合におきま
全文表示
|
||||
| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
|
○小西洋之君 日米安保条約と本協定では、前提、原則ともおっしゃったと思いますが、違うということとおっしゃっているわけなんですが、それが現実のところでどこまで合理性があるのかについては私も疑義がありますので、引き続き質問を重ねさせていただきたいと思います。
次の質問に行きますけれども、協定第十四条は、接受国において、接受国が決定する手続及び要件に従って、訪問部隊が武器、弾薬、爆発物、危険物を輸送し保管、及び取り扱うことができる旨規定しています。実際のこの、じゃ運用に当たって、このオーストラリア軍あるいはイギリス軍がこうしたものを輸送、保管などする際には、どういう手続及び要件に従うことになるのか。今の自衛隊のこの国内における手続、要件、これに、必要があればこれにも触れながら説明をしていただきたいと思います。政府参考人です。
|
||||
| 増田和夫 |
役職 :防衛省防衛政策局長
|
参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
|
○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、円滑化協定第十四条の二におきまして、接受国が決定する手続及び要件に従うと、こうされておるところでございます。
接受国たる我が国が決定する手続及び要件につきましては、軍隊の性質に鑑み、自衛隊が行っている輸送、保管等に関する手続と類似の水準であることを想定し、弾薬等の火薬類の安全な輸送や保管に必要となる運搬、積載の方法、積載量、運搬する車両の標識、関係機関への通知等の事項が含まれるべきものと考えております。
具体的に申しますと、自衛隊の場合は、弾薬等の輸送や保管に当たっては、火取法のように一部は適用除外となっているものもありますが、民間と同様の規制が適用されているものがございます。
このように、自衛隊は関係法令に従って弾薬等の輸送、保管を行っておりますが、その手続を規定する関係法令は多岐にわたるのでここで全て
全文表示
|
||||
| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
|
○小西洋之君 じゃ、重ねてですが、訪問部隊の輸送、保管などを、これは自衛隊が行うことも想定しているのか。で、それをする場合には、その法令上の根拠をどのように考えているのかを答弁願います。
|
||||
| 増田和夫 |
役職 :防衛省防衛政策局長
|
参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
|
○政府参考人(増田和夫君) 繰り返しになりますけれども、本協定の第十四条は、訪問部隊は、接受国において協力活動を実施するため、接受国が決定する手続及び要件に従うことを条件に、派遣国自らの責任において武器、弾薬、爆発物を輸送し、保管し、及び取り扱うことができること等を定めており、我が国においては豪州国防軍及び英国軍が輸送、保管等を行うこととなります。
|
||||