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外交防衛委員会

外交防衛委員会の発言12521件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員424人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 防衛 (60) 自衛 (51) 原子力 (43) 日本 (43) 安全 (32)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
中村仁威 参議院 2024-06-11 外交防衛委員会
○政府参考人(中村仁威君) お答えいたします。  オーストリアとの間では、二〇一〇年十月に当局間協議を開始をして協議を重ねて、二〇二二年に、九月でございましたが、政府間交渉を開始したわけでございます。  一般に、他国との社会保障協定の締結に当たりましては、相手国の社会保障制度の詳細を正確に理解をし、双方の制度の違いを踏まえて協議や交渉を行っていく必要がございます。そのため、当局間の協議の開始から交渉、そして署名までには、どうしても一定の期間を要するわけであります。そして、その期間が具体的にどれほどになるか、これは相手国の対応などによって違いますので、場合によって長い期間を要してしまうことがございます。  日本とオーストリアの間では、協定交渉の早期妥結に向けて交渉を進めてきた結果として、今年の一月に署名を行って、国会にこのように提出をすることになった次第であります。
石井苗子 参議院 2024-06-11 外交防衛委員会
○石井苗子君 いずれもレクで聞いたことではございますが、どこかで制度的にぶつかっていたということで十四年掛かったと、お互いのやり取りがあるわけなんですが、日本とイギリス、ドイツなどは制度がしっかりしているから早く終わるわけです。だから、制度がいろいろと複雑だなと思う国に関しては、担当官の人数のマンパワーの関係も考えて、お互い理解ができて、どちらの保険料をやめるかに至るまで、手がなるべく掛からないようにしていただきたいと思います。次の条約に関しては、こういうことを念頭に置いて、駐在の方々のために働いていただきたいとも考えております。  私は、この四つの条約の件で最も気になったブラジルとの刑事共助条約に関して、次、質問させていただきます。通告では一番上でございます。  刑事共助条約の意義というものは、中央政府の当局間で直接やり取りを行うことで効率的かつ迅速な共助の実施が可能となるというふう
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吉田雅之 参議院 2024-06-11 外交防衛委員会
○政府参考人(吉田雅之君) 捜査共助の要請とは、外国に対して刑事事件の捜査に必要な証拠の提供を求める行為でございまして、我が国がブラジルに対して行う捜査共助の要請の例としては、例えば、日本国内で発生した詐欺事件の詐取金、だまし取ったお金がブラジルの銀行の口座に入金されて保管されていると考えられる場合に、ブラジルに対して、その銀行口座の取引履歴、お金が入ったことを裏付ける記録などでございますが、その提供を要請することなどが考えられます。  我が国がブラジルに対してこのような捜査共助の要請を行う場合、現状では外交ルートを使う必要がございます。すなわち、捜査当局においてそうした証拠が必要だと判断いたしますと、法務省などを通じて外務本省に連絡をし、外務本省からブラジルにある我が国の在外公館を経由してブラジルの外務省に連絡するというルートを使う必要がございます。  それに対して、本条約を締結いた
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石井苗子 参議院 2024-06-11 外交防衛委員会
○石井苗子君 外務省ルートというものをカットすることができて、直接警察同士で連絡を取り合うことができることによって被害者の救済が早くなると。今の場合は、日本が捜査している場合です。  逆に、ブラジルの方がブラジルに逃げ帰っていった場合、つまり日本の警察の捜査の手を離れていってしまった後、ブラジルの警察が捜査をしている場合を例に挙げていただきたく思います。いち早くその容疑者をブラジルから引き渡してもらいたいとか、いろいろあると思うんですが、ブラジルの憲法では自国民を引き渡すことが禁止されています。  そこで質問なんですけれども、ブラジルの容疑者が日本を出国してしまい、ブラジルに逃げたことが明白になった場合、この条約はどんなことに役立つのかという御説明をいただきたいと思いますし、被害者から見たメリットはどこにあるのか、法務省から、の立場から、例を挙げながら先ほどのように御説明をお願いします
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吉田雅之 参議院 2024-06-11 外交防衛委員会
○政府参考人(吉田雅之君) 本条約は刑事共助に関するものでございまして、逃亡犯罪人の引渡しについて規定するものではございませんけれども、今挙げていただいたような事例においてブラジルが捜査を行うということはあり得ます。その場合、ブラジルが我が国に対して、ブラジルで刑事手続を行って処罰を行うために必要な証拠というものを提供してほしいと要請してくることはあり得ます。我が国に証拠があると考えられる場合にはということでございます。  その場合、ブラジルが我が国に対してそうした共助の要請を行うに当たっては、現状では、先ほど申し上げたように、外交ルートを使う必要がございますけれども、本条約を締結いたしますと、先ほど申し上げたように、中央当局同士で直接連絡をすることが可能になりますので、現状と比較して、我が国からブラジルに対する証拠の提供に要する時間が短縮されることがあり得ます。これによって、ブラジルに
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石井苗子 参議院 2024-06-11 外交防衛委員会
○石井苗子君 ブラジルに行ってしまった、日本の警察の手を離れてしまったというときに、ブラジル政府が捜索して逮捕に行きたいといったときも、今までは外交ルートを通じて時間が掛かったので、まだ日本から証拠が出てこないんだ、証拠が出てこないんだということがあったんですが、この場合においても、ショートカットをすることで全体的に事件解決のスピードを上げることができる。  多くの場合が考えられるんですね、殺人事件だったりというような。それも日本の国民の皆様は、これまでは何でこんなに時間が掛かるんだということを一歩、共助ということでスピードがアップできたんだということを、まあ法務関係の方々も、ごく一般、広く市民の方々にお伝え願いたいと思います。ありがとうございました。  日本は島国でございますから、飛行機を使わなくてはスピード感持って外国に移動できないわけでございまして、パンデミックや暴動が起きたとき
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中村仁威 参議院 2024-06-11 外交防衛委員会
○政府参考人(中村仁威君) まず、クロアチアとの間の航空協定の締結の背景についての考え方を外務省からお答えしたいと思います。  クロアチアは観光資源が大変豊富であって、先ほども委員おっしゃられましたが、コロナウイルスの感染前は観光が盛んでした。年間十五万人以上が渡航するといったことで、日本から渡航者が多かったわけです。そして、先ほども御答弁申し上げましたが、二国間の経済関係ということでも、日本企業のプレゼンス、そういったことから潜在的な航空需要が認められるわけであります。日本の航空企業も定期航空路線の開設に関する関心を有しております。  そういったことから、クロアチア政府との間で、首脳間のやり取りも含めて期待が示されて、先ほど委員もおっしゃられましたけれども、二〇一八年に交渉開始をして、去年署名に至った、こういう次第でございます。
山腰俊博 参議院 2024-06-11 外交防衛委員会
○政府参考人(山腰俊博君) 両国のチャーター便就航の見通しにつきましてお答え申し上げます。  我が国とクロアチアとの間では、先生御指摘のとおり、二〇一二年から二〇一九年にかけまして合計三十一件のチャーター便による直行便の運航実績がございましたけれども、新型コロナウイルス感染症の拡大後、チャーター便の運航がなされなくなっております。コロナ禍を経た現在におきましても、両国の航空会社がチャーター便を就航させる具体的な計画があるとは承知をしておりませんけれども、チャーター便を含めて、含めまして我が国を発着する国際旅客便数は着実に回復をしてきております。  こうした中、今後、各航空会社におきましてチャーター便や定期便による直行便の就航に向けた動きが進展することが期待されているところでございます。
石井苗子 参議院 2024-06-11 外交防衛委員会
○石井苗子君 なぜ今このタイミングなのかということは、やっぱりコロナが間に入ったのでなかなか交渉ができなかったということなんですが、チャーター便に関しては今後の見通しも具体的なものはないということなんです。それは、やはり協定という枠組みがあることで、チャーター便だけじゃなくて定期便だということの期待が多く持てるからだという御説明だったんですが、航空協定はそれなりに意義があるなら、今後も協定の交渉をどこの国として、選んでやっていくのかという点で大きな重要な課題だと思っております。  現地のジェトロなどで相手国の法律なのでどうするか判断が非常に大事になってくるということだったんですが、ロックダウンなんかがありますと空港閉鎖ということがあり得るわけです。国と国との関係をどうするかに関わってくるということなんですが、現在、日本は六十の航空協定を六十九か国・地域との間で締結しております。最近の航空
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上川陽子
役職  :外務大臣
参議院 2024-06-11 外交防衛委員会
○国務大臣(上川陽子君) まず、航空協定の交渉に係る方針ということの御質問でございますが、我が国といたしましては、定期航空業務の運営に対します需要の見込み、政治、経済、文化等の各分野におきまして二国間関係がどうなのか、また相手国の航空当局の安全基準等の諸点、これを総合的に考慮した上で交渉を行ってきているところであります。  外交的意義ということでありますが、これは定期航空路線の開設及び定期航空業務の安定的な運営を可能とするものでありまして、この締結によりまして両国間の人的交流及び経済交流が一層促進され、我が国の経済的利益の増進と二国間関係の強化が期待されるところでございます。  なお、この定期航空便の就航自体は、我が国国内法に基づく許可や、また相手国政府の許可によりまして、航空協定を締結せずとも可能でございます。しかしながら、航空協定の締結によりまして、定期航空業務を運営する権利を相互
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