外交防衛委員会
外交防衛委員会の発言12521件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員424人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
防衛 (60)
自衛 (51)
原子力 (43)
日本 (43)
安全 (32)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 水野素子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-04 | 外交防衛委員会 |
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○水野素子君 立憲民主・社民、水野素子です。会派を代表いたしまして、質問を続けさせていただきます。
参考資料一、御覧ください。「独仏、防衛産業の統合探る」と。
欧州での連携先として、フランス、ドイツを選択しなかった理由についてお尋ねしたいと思います。
私も航空宇宙産業に長くおりますので、特に航空産業では、米ボーイングと、ヨーロッパでは仏独を主軸とするエアバス、これが世界市場を二分する揺るぎないツートップでございます。
報道のように、欧州、特にEUにおける防衛産業は仏独を主軸に統合が進むと思われますが、なぜ今回の提携先としてEUを離脱した英国、そしてイタリアを選択したのでしょうか。
また、本会議における私の質問に対して、木原防衛大臣が、安全保障の観点から、日英伊三か国の協力は、今後何世代にもわたり両国との幅広い協力の礎となると強調されていらっしゃいました。国際情勢は激動し
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛大臣
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参議院 | 2024-06-04 | 外交防衛委員会 |
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○国務大臣(木原稔君) まず、次期戦闘機の開発を進めるに当たりましては、我が国の独自の開発、また欧州諸国を含む諸外国との共同開発など、様々な可能性というものを十分に検討してまいりました。その結果として、要求性能の実現性、スケジュール、コスト等、様々な観点から、日英伊三か国の共同開発というものが最適な選択肢であると判断しました。
共同開発を目指す上では、各国が配備予定時期というものを同じくする、そして国際協力を追求する自国の開発プログラムというものを有しているということが重要であり、我が国と英国、イタリアは、それぞれが二〇三五年頃に配備を目指す次期戦闘機の開発プログラムというものを有していたということになります。このため、日英伊間において優れた技術を結集するとともに、開発経費や技術リスクの低減を図るため、今般、三か国で共通の機体を開発することに合意したものであります。
御質問のドイツ
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| 水野素子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-04 | 外交防衛委員会 |
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○水野素子君 是非、フランス、ドイツ、大陸側の欧州諸国等も含めて、様々な連携体制を強化いただきたいというふうに思います。
次の質問に参ります。資料二、御覧ください。
GIGO本部、共同事業体制の本部ですね、が英国でなく日本に設立した場合をちょっと想像してみますと、下請を含む産業波及効果、傘下企業の出張費や行政手続、雇用創出など、我が国の国益を損ねてしまったのではないかというふうに感じるところがあります。GIGOに限らず、日本に設立された国際機関というのは少ないんですね。
この資料二、御覧ください。国連の十五の専門機関とございます。この国旗はローテーション制の事務局長の国旗ですので、この赤いところを見ていただければ、日本はゼロなんですね。
現場では誘致をしたいと要望があっても、特権・免除の付与など、外務省などとの国内調整のため実現しづらいというような声を何度か聞いたことがござ
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| 上川陽子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
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参議院 | 2024-06-04 | 外交防衛委員会 |
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○国務大臣(上川陽子君) 国際機関の我が国への誘致でありますが、当該国際機関が取り組む分野におきまして日本の積極的な姿勢を示し、日本のプレゼンスを向上させる上で効果的でありまして、国連大学等の本部が所在をしているところであります。
直近の事例といたしましては、二〇二一年に国際農業開発基金日本連絡事務所が設立されました。また、これに先立ちまして、例えば二〇一五年には、国連女性機関、UNウイメン日本事務所が設立されたところであります。
こうした国際機関の誘致につきましては、地方自治体を含みます受入れ体制の構築のほか、長期にわたります財政貢献、こういった面に、点につきましても留意をしていくことが必要であります。
なお、必ずしも委員御指摘の特権・免除の付与が障壁になっているとは認識していないところであります。
国際機関がグローバルな課題解決に向けまして重要な役割を果たす中におきまし
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| 水野素子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-04 | 外交防衛委員会 |
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○水野素子君 私自身は、GIGOという組織をつくる必要性があるのかというのは、今のところ、私も、そうではなくて、プロジェクト的にやるようなやり方もあったとは思うんですけど、大半の部分がやはり特権・免除とか様々な外交的な措置が必要であるわけなんですけれども、このような国際組織、様々なもの、是非積極的に日本に誘致するという取組を強めていただきたいというふうに思います。
次の質問行きます。参考資料三、御覧くださいませ。
木原防衛大臣は、昨年十二月五日、私、外交防衛委員会で防衛装備移転三原則及び運用指針改正の見通しをただした際に、現時点で決まっていることはなく、予断を持ってお答えすることは困難であると十二月五日にお答えなさりました。その約一週間後に国会が閉会いたしまして、そして、その御発言から十七日後、僅か十七日後には閣議決定が行われたわけでございます。
木原大臣は、そのような問題提起
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛大臣
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参議院 | 2024-06-04 | 外交防衛委員会 |
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○国務大臣(木原稔君) 国家安全保障戦略におきましては制度の見直しについて検討することとされておりまして、その点、与党のワーキングチームにおいて議論が重ねられた結果、昨年の十二月十三日、これは資料にも書いていますが、臨時国会のこれ閉会日に与党ワーキングチームから政府に対する提言が取りまとめられました。政府としては、この提言を踏まえまして、必要な調整や手続を経て、この資料にあります十二月二十二日に防衛装備移転三原則及び運用指針の一部改正を行ったものであります。
また、防衛装備移転三原則及び運用指針は外国為替及び外国貿易法、外為法の運用基準及びその指針を定めるものでありまして、同法の運用は行政権の作用に含まれることから、三原則等の見直しについては、同法にのっとり、政府がその主体となって行っていくことが適切であると考えております。
その上で、防衛装備移転を含め我が国の政策について国民の皆
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| 水野素子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-04 | 外交防衛委員会 |
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○水野素子君 ワーキングチームからの提案、提言を受ける前は一切内容を大臣は知らなかったんですか。その点だけもう一度お願いいたします。私が質問した時点では一切概要を御存じなかったんでしょうか。
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛大臣
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参議院 | 2024-06-04 | 外交防衛委員会 |
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○国務大臣(木原稔君) 御質問は十二月五日の時点だと思いますが、取りまとめて、私の、政府の方に提言があったのが十二月十三日であります。
私も大臣になる前はこの与党ワーキングチーム等には参加しておりましたが、非常に議論というのは、様々な論点に基づいて詳細にわたって議論されておりまして、結果というのは本当にどのようになるのかその時点では分からなかった、そして内容についても、これもいろいろな過程があって最終的に取りまとめられたということでございまして、十二月五日の時点では十二月十三日の結果がどのようになるかというのは本当に分からなかったということでございます。
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| 水野素子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-04 | 外交防衛委員会 |
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○水野素子君 いつ、どのような進め方になるかとか、こういうことがポイントであるかとか、そういったことはやはり憲法に関わるような問題でもありますので、やはり前広に国会で、このような委員会の場で御説明をいただきたいと思います。
関連して、そもそも、今度、内閣法制局の方に聞きたいんですけれども、そもそも憲法の有権解釈を行えるのはどこでしょうか。
五月二十九日の本会議質問において、近藤内閣法制局長官は、防衛装備移転三原則及びその運用指針は外国為替及び外国貿易法の運用基準等を定めるものであり、同法の運用は行政権の作用に含まれると述べました。
しかし、防衛装備移転三原則及びその運用指針の改正については、改正案が憲法の平和主義の精神にそぐうかどうかの検討は関係省庁が検討して、国会に一切諮らず、政府が閣議決定のみで行える、行政権の作用を超えるおそれがあるのではないでしょうか。
こういったこ
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| 佐藤則夫 |
役職 :内閣法制局第三部長
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参議院 | 2024-06-04 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(佐藤則夫君) ただいま憲法解釈権について御質問いただきました。
まず一般論として申し上げますと、憲法の最終的な解釈は、これは最高裁判所において示されるものであると考えております。他方、憲法第九十九条におきまして公務員の憲法尊重擁護義務を定められております。したがいまして、行政府が日々その権限の行使を行うに当たりましては、その前提として、憲法を適正に解釈していくことは当然必要なことと考えております。
こうした行政府としての憲法の解釈につきましては、第一義的には法律の執行の任に当たる行政機関が行い、最終的には、憲法第六十五条におきまして「行政権は、内閣に属する。」と規定されているとおり、行政権の帰属主体である内閣がその責任において行うべきものと考えております。
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