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外交防衛委員会

外交防衛委員会の発言14769件(2023-01-26〜2026-06-18)。登壇議員498人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 防衛 (73) 日本 (63) フィリピン (62) 協定 (60) 訓練 (50)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
木原稔
役職  :防衛大臣
参議院 2024-05-30 外交防衛委員会
○国務大臣(木原稔君) 先ほど私が申し上げたような手続を経まして次期戦闘機の第三国移転の可否を個別の案件ごとに判断することとなりますが、過去に国連憲章違反の武力行使に及んだ国が次期戦闘機の輸出先国となるかどうかを一概にお答えするというのは困難でございます。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-30 外交防衛委員会
○山添拓君 除外されないということでありました。  国連憲章、国際法違反の武力行使を繰り返してきたのが米国です。しかし、イラク戦争については、米国の独立調査委員会も、二〇〇五年の三月、戦争前の米国情報機関の判断についてほとんど全てが完全な誤りだったとする最終報告を発表しています。後にブッシュ大統領も攻撃を決定した責任があると認めるに至っています。  防衛大臣、この米国のイラク開戦の違法性についてもコメントなさらないですか。
木原稔
役職  :防衛大臣
参議院 2024-05-30 外交防衛委員会
○国務大臣(木原稔君) 二〇〇三年のイラクに対する軍事行動については、国際の平和及び安全を回復するという目的のために武力を認める国連憲章第七章の下で採決された関連する安保理決議により正当化されているものと考えております。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-30 外交防衛委員会
○山添拓君 英国の検証も米国の調査も、その前段の情報について誤りだということを指摘しているわけですね。前提事実が誤りであれば、安保理決議もないに等しいわけですよ。  米国との取決めでは、いかなる援助の供与及び使用も国際連合憲章と矛盾するものであってはならないとされております。米国との関係で武器や技術の供与をするその条件ですね。ですから、国連憲章違反があってはならないと言っているわけですけれども、ところが、現に行われた武力行使の違法性について伺うと、答弁されない。これはおかしいと思いますよ。  外務大臣に伺いますが、本会議で、次期戦闘機の輸出解禁は、通常より厳格な要件とプロセスを設けることで、国連憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念を堅持するものだと答弁されました。ところが、防衛大臣の答弁では、過去の国連憲章違反、これを問うような姿勢すらありません。外務大臣自身も、英国のイラク参戦
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河邉賢裕 参議院 2024-05-30 外交防衛委員会
○政府参考人(河邉賢裕君) お答え申し上げます。  イラクに対する武力行使の話でございますが、国際の平和及び安全を回復するという目的のために武力行使を認める国連憲章第七章の下で採決された関連する安保理決議により正当化されているというふうに政府は過去述べてきておる次第でございます。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-30 外交防衛委員会
○山添拓君 米国も英国も、独自の調査によってその前提に誤りがあったということを確認しているんですね。日本だけは誤りがないという認識のままいくのですか。そうして過去に行った武力行使について誤った認識を持っている者同士が、今度戦闘機の共同開発を進めていくんですか。こんな危なっかしいことありますか。
河邉賢裕 参議院 2024-05-30 外交防衛委員会
○政府参考人(河邉賢裕君) お答え申し上げます。  先ほど私お答えさせていただきましたのは、日本政府として繰り返し過去述べておりますが、安保理決議により正当化されていると、そういう認識であるというふうなことをお答え申し上げた次第でございます。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-30 外交防衛委員会
○山添拓君 その安保理決議の前提を欠くのではないかということをもう繰り返し指摘しているんですけどね、昨日も。  米国や英国のイラク戦争の誤り、これはスルーすべきではない問題だと思いますよ。外務大臣が、国連憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念と、こうおっしゃるのであれば、なおさら過去の国連憲章違反について目をつぶったまま進むというのはこれは許されないと思います。  イラク戦争だけじゃありません。米国は、一九八三年グレナダ侵略、八六年リビア爆撃、八九年パナマ侵略など、その武力行使について国連で繰り返し非難決議が上げられています。にもかかわらず、日本政府は、米国を理解するなどとして擁護し、国際法違反を一度も批判してきておりません。その政府は、政府が、今度の次期戦闘機について、その輸出先の国で国連憲章の目的に沿う使い方に限るなどと言っているわけです。これは私は何の説得力もない空文句だと言
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河邉賢裕 参議院 2024-05-30 外交防衛委員会
○政府参考人(河邉賢裕君) お答え申し上げます。  委員御質問の十二条でございますが、第十二条(1)につきましては実施機関の業務につき列挙しておりまして、(h)は実施機関が行う業務の一つとして輸出に係る支援を挙げております。  次期戦闘機の輸出に関するGIGOの役割につきましては、今、イギリス、イタリアとの間で検討中、協議中でございまして、上記支援の具体的な対応については、その検討の結果を反映した形で実施していきたいというふうに考えてございます。(発言する者あり)五十条につきましては、五十条(1)の主体は各締約国でありまして、本条に言う支援は、品目及び情報を非締約国に輸出し、又は移転するといういずれか一の締約国の意図に対するものでございます。  我が国の取組の具体的な対応といたしましては、例えばイギリス又はイタリアによる第三国移転への事前同意ということになります。その上で、この支援と
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山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-30 外交防衛委員会
○山添拓君 いや、条約上の義務として支援が求められるということですよ。他の共同開発国からの輸出を支援していくと、それが義務になっているわけです。輸出できるようにお互い援助するということです。  今、日本が十五か国と結んでいるという協定では、共同開発の相手国から第三国への輸出には日本の事前の同意が必要としており、今も答弁がありました。ですから、英国やイタリアから次期戦闘機を第三国へ輸出するに当たっても、日本の事前同意が必要とされます。  防衛省に伺います。第三国への輸出に同意できないのはどのような場合でしょうか。類型化できますか。