外交防衛委員会
外交防衛委員会の発言12521件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員424人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
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自衛 (51)
原子力 (43)
日本 (43)
安全 (32)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-11-16 | 外交防衛委員会 |
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○山添拓君 総理からも、より適切な説明が行われるべきだと指示があったということです。
そうした防衛省内で行っていることとの関係で、三宅政務官の今の説明というのは、大臣に伺いますけれども、適切な説明だとお思いですか。
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛大臣
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参議院 | 2023-11-16 | 外交防衛委員会 |
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○国務大臣(木原稔君) 私が先ほど申し上げたのは、自衛隊内、自衛隊の中でのこれはセクハラあるいはパワハラ、いわゆるハラスメントの事案ですので、直接これは三宅政務官の政治活動の中の事案とは適用に、直接関係があるというふうには考えませんが、ただ、一般論として、これはいわゆる、いわゆるハラスメント事案については今様々な問題が提起されているものと承知しております。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-11-16 | 外交防衛委員会 |
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○山添拓君 いや、これは大臣からもきちんと説明責任果たせということは少なくともおっしゃるべきだと思うんですよ。所信表明では、ハラスメントは人の組織である自衛隊の根幹を揺るがすと大臣述べられたんですね。その大臣の直近で性加害の疑惑があるわけです。にもかかわらず、まともな説明がないと。三宅政務官は説明責任果たされるべきだと思いますが、同時に、私は、これで自衛隊のハラスメントを一掃などできるのかと、これ極めて疑問だと思います。
その点は強調した上で今日は本題に移りたいと思いますが、こうした自衛隊の体質が自衛官の応募者数の減少やあるいは中途退職者の増加に拍車を掛けていると、こういうことも言えると思うんですね。だからこそ、近年、自衛隊員の募集をめぐって自治体に対するプレッシャーが強められています。
二〇二二年度、自衛官募集のために、十八歳、二十二歳の本人確認情報、住民基本台帳に記載された氏名
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛大臣
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参議院 | 2023-11-16 | 外交防衛委員会 |
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○国務大臣(木原稔君) 委員の配付していただいた資料の中にもありますけれども、この自衛隊法の第九十七条の一項において、都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行うというふうにされておりまして、自衛官募集は、法律上はこれ地方公共団体の事務とされていると承知しております。
また、同じく自衛隊法施行令のこの百二十条によって、防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができると定められておりまして、これらの法令上、自衛官等の募集はいわゆる法定受託事務として自治体の行う事務と考えております。
防衛省としては、そういった法令に基づき与えられた事務として自治体に対して資料の提出を求める一方、これを強制するものではなく、自治体に対して丁寧に
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-11-16 | 外交防衛委員会 |
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○山添拓君 丁寧に依頼するということですから、自治体の義務ではないわけですよね。今うなずいておられましたので、そういうことだと思うのですが。
総務省に伺いますが、住民基本台帳法上、防衛省・自衛隊が市町村長に対して本人確認情報を請求できるのは、十一条に基づく閲覧の請求だけですね。
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-11-16 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) 防衛省及び自衛隊は、住民基本台帳法第十一条第一項に基づきまして、法令で定める事務の遂行のため、市区町村長に対して住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求することができることとされております。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-11-16 | 外交防衛委員会 |
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○山添拓君 ですから、住基法上は閲覧だけなんです。そして、住基法上、本人確認情報の提供、そのものを渡すと、名簿を渡すことが可能とされるのは住基ネットの場合ですが、これは、提供される情報の内容、提供の方法、提供された後の管理や利用、目的外利用の禁止、個人情報保護のための監視の仕組みなど、詳細に規定されております。
資料をお配りしています。防衛省に伺います。
資料の一枚目は、二〇二〇年十二月の閣議決定です。二枚目は、それに基づき、防衛省、総務省連名で全国の自治体に発せられた二一年二月の通知書です。これらによれば、自衛官募集のための四情報の提供は、住基法ではなく、自衛隊法九十七条一項と施行令百二十条を根拠としています。
三枚目を御覧ください。しかし、二つの条文には個人情報保護に関する規定は一切ありませんね、防衛省。
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| 三貝哲 |
役職 :防衛省人事教育局長
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参議院 | 2023-11-16 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(三貝哲君) お答え申し上げます。
先生の方、名簿を提供できる法的根拠についてお伺いになったと理解しておりますけれども、先ほど大臣の方からも御答弁差し上げましたとおり、自衛隊法第九十七条一項において、都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行うとされておりまして、自衛官募集は、法律上、地方公共団体の事務とされております。
これを受けて、自衛隊法施行令第百二十条において、防衛大臣は、自衛官又は候補生の募集に関し必要があると認めるときには、都道府県知事又は市町村に対し必要な報告、資料の提供を求めることができることとされております。
この情報提供、個人情報保護の観点から問題ではないかというところでございますが、自衛隊法施行令第百二十条に基づく求めに応ずることは、個人情報保護法第六十九条第一項の法令に基づく場合に
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-11-16 | 外交防衛委員会 |
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○山添拓君 いや、自衛隊法施行令百二十条に個人情報保護のための規定というのは全くないですよね。それを確認しているんです。
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| 三貝哲 |
役職 :防衛省人事教育局長
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参議院 | 2023-11-16 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(三貝哲君) お答え申し上げます。
個人情報保護法第六十九条第一項又はほかの保護の規定により保有する、保有個人情報の提供が可能である場合について実際に提供を行うべきか、その具体的方法については地方公共団体においてそれぞれ法令の趣旨に沿って適切に判断されるものだと承知しております。
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