外務委員会
外務委員会の発言9436件(2023-03-08〜2026-07-24)。登壇議員472人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
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国際 (70)
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重要 (48)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 近藤和也 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-29 | 外務委員会 |
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受け入れないということもあり得るということですね。ありがとうございます。
続きます。
ACSAは平和安全法制を固定化するものなのか。いかがでしょうか。
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| 貝原健太郎 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2026-05-29 | 外務委員会 |
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お答え申し上げます。
ACSAは、決済手続、すなわち締約国それぞれの国内法令に基づいて実施される物品、役務の提供に際して適用する決済手続等の枠組みを定めるものであり、物品、役務の提供の根拠はあくまでも国内法でございます。
今回御審議いただいているACSAによって、存立危機事態を含む平和安全法制に定める各種事態における物品、役務の提供が可能になるわけではなく、ACSAの締結が平和安全法制に影響を与えることはございません。
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| 近藤和也 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-29 | 外務委員会 |
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固定化するものではないということですね。あくまでも決済手続だということですね。ありがとうございます。
それでは、次に参ります。
ACSAの適用が想定される活動の典型例は、共同訓練、PKOへの協力を始めとする平和協力業務、人道的な国際救援活動、大規模災害への対処等であると考えられると承知していますが、そのような場面で共同して活動する相手国との間にACSAが存在しない場合、物品の提供はできないのか、ACSAがないとどのような不都合が生じるのか、伺います。
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| 松尾智樹 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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衆議院 | 2026-05-29 | 外務委員会 |
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お答えいたします。
ACSAを締結していない国との間で、国内法上の要件を満たせば物品の提供は可能だというふうに考えておりますが、相応の手続が必要になります。
具体的には、国有財産の場合、物品管理法や財政法の定めにより、原則として無償ではなく有償での貸付けということになります。したがいまして、貸付料などの適正な対価について相手方とのその都度交渉を行った上で徴収をするという必要が生じます。
ACSAについては、物品の提供を行う際の決済手続等を枠組みとして事前に定めておくものでございます。これによりまして、相手国と適正な対価について都度交渉するようなプロセスが不要となることから、相手国軍隊との間で物品の提供を円滑に行うことが可能となり、両者が共に活動する現場でのより緊密な連携が促進されるというふうに考えてございます。
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| 近藤和也 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-29 | 外務委員会 |
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これらの国々と、存立危機事態を想定した訓練や存立危機事態における協議をしていますでしょうか。
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| 松尾智樹 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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衆議院 | 2026-05-29 | 外務委員会 |
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お答えいたします。
フィリピン、ニュージーランド及びオランダとの間では、防衛協力を進展させるための、様々なレベルで防衛当局間での協議を行っておりますが、現時点におきまして、これらの国々との間で存立危機事態における行動を前提とした訓練や協力というものについて決まった計画があるわけではございません。
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| 近藤和也 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-29 | 外務委員会 |
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ACSA締結国と共同訓練や災害支援を行っている途中において、何らかの事象、紛争などが発生した場合、ACSAに基づいての物品の提供等はされ続けるのか、やめる場合はあり得るのか、伺います。
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| 北川克郎 |
役職 :外務省欧州局長
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衆議院 | 2026-05-29 | 外務委員会 |
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お答え申し上げます。
物品、役務の提供の可否は、相手国からの要請を受け、我が国の国内法に基づきその都度主体的に判断することとなっております。
したがいまして、例えば、自衛隊の活動中に何らかの事案が発生した結果として、それ以降の物品、役務の提供は行わないといった判断をすることもあり得ると考えております。
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| 近藤和也 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-29 | 外務委員会 |
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その都度ということですが、例えばですけれども、国連憲章に違反する行為等が対象国に発生した場合は物品提供などを取りやめるということでよろしいのでしょうか。
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| 茂木敏充 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
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衆議院 | 2026-05-29 | 外務委員会 |
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そのような理解で結構であります。
我が国として、国連憲章上違法な武力の行使を行う国に対しては、協力を行うことはありません。
実際、お尋ねの三つのACSA、いずれにおいても、第三条の1におきまして、「この協定に基づいて提供される物品又は役務の使用は、国際連合憲章と両立するものでなければならない。」旨、明確に規定をされております。
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