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外務委員会

外務委員会の発言7895件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員384人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 日本 (82) 我が国 (52) 外国 (50) 国際 (49) 関係 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松原仁 衆議院 2024-03-13 外務委員会
○松原委員 七か月ぐらいたっているという話ですが、政府参考人にお伺いしますが、ブイの設置に関して、これは国際法の違反ではないかという声がありますが、違反でないという証拠というか、法文というか、あるんでしょうか、お伺いします。簡潔にお答えください。
濱本幸也 衆議院 2024-03-13 外務委員会
○濱本政府参考人 日中間の当該海域につきましては海洋境界が未画定でございます。そのような中、国連海洋法条約第七十四条三に従いまして、最終的な合意への到達を危うくし又は妨げないためにあらゆる努力を払う、そういう義務があるということでございます。  この点につきまして、我が国としましては、中国が中間線の東側の海域に一方的に気象観測機器と見られるものを搭載したブイを設置したことは、この海域における海洋調査活動の相互事前通報の枠組みの存在を踏まえれば、上述の境界未画定海域における関係国の義務との関係で問題がある、そういう行為であると認識しております。
松原仁 衆議院 2024-03-13 外務委員会
○松原委員 中国のこのブイの設置を正当化する条文というのはあるんですか。
濱本幸也 衆議院 2024-03-13 外務委員会
○濱本政府参考人 繰り返しになりますが、国連海洋法条約第七十四条三に従って一定の義務が双方あるということでございます。そのような状況下において……(松原委員「そんなの聞いていないよ。あるかないかを聞いているんだよ」と呼ぶ)国際法上問題があるという行為だと認識しております。
松原仁 衆議院 2024-03-13 外務委員会
○松原委員 国際法上問題があるということでいいんですね、今の話は。  少なくとも、これを違反でないという理由はないんですよ。中国は極めて非常識にこれをやってきているわけでありますが、南シナ海において、フィリピンとの係争、国際海洋法条約、仲裁裁判所の判断を中国の戴秉国さんが紙切れだと言った。  結局、その国際法の決めといいますか、それを紙切れと言うような中国は、場合によっては国際法を守ることをしない国家だというふうに思いますが、大臣、御所見をお伺いします。
上川陽子
役職  :外務大臣
衆議院 2024-03-13 外務委員会
○上川国務大臣 委員御指摘のとおり、二〇二一年七月に、中国の外交部の報道官が定例会見におきまして、比中の仲裁判断につきまして、違法かつ無効、紙くず同様であると発言したと承知をしております。  しかし、UNCLOSの規定に基づきまして、この仲裁判断は最終的かつ紛争当事国を法的に拘束するものでありまして、当事国はこの判断に従う必要がございます。受け入れないといった中国の主張につきましては、UNCLOSを始めとする国際法に従った紛争の平和的解決の原則に反しておりまして、国際社会におきましての基本的価値であります法の支配を損なうものというふうに考えております。  当事国は、まさに仲裁判断に従うということによりまして、紛争の平和的解決につながるということについて強く期待をしているところであります。
松原仁 衆議院 2024-03-13 外務委員会
○松原委員 もっと簡単におっしゃっていただいた方がいいんですが、要するに、国際法をこのケースでは遵守する意思を示していない、こういうふうに私は思っております。  大臣、今回の比中の係争における国際法にのっとった判決に対して、中国はそれを紙切れだと言った。中国は少なくともこのことに関して国際法を守っていると言えないということを明確に言ってください。長い答弁は結構ですから、お願いします。
上川陽子
役職  :外務大臣
衆議院 2024-03-13 外務委員会
○上川国務大臣 先ほど申し上げたとおりでございますが、中国の主張は、国連の海洋法条約を始めとする国際法に従った紛争の平和的解決の原則に反しており、国際社会における基本的価値である法の支配を損なうものであると認識をしております。
松原仁 衆議院 2024-03-13 外務委員会
○松原委員 要するに、国際法の精神に反するということを大臣はおっしゃったので、それはそういうことであります。  そこで、日本がこのブイを回収するべきと考えるが、それができない理由というのは一体何ですか、お伺いします。できない理由を簡単に言ってください。ないならば、できない理由はないと言ってください。
濱本幸也 衆議院 2024-03-13 外務委員会
○濱本政府参考人 お答え申し上げます。  境界未画定海域における関係国の義務は先ほど答弁したとおりでございますが、一方で、そのような義務に反する形でブイを設置したことに対して関係国がどこまで物理的な措置を取ることが国際法上許容されるかについては、国連海洋法条約上明確な規定はなく、国家実行の蓄積も見られないということでございます。