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外務委員会

外務委員会の発言9436件(2023-03-08〜2026-07-24)。登壇議員472人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 日本 (111) 国際 (70) 漁業 (57) 調達 (54) 重要 (48)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
貝原健太郎 衆議院 2026-04-17 外務委員会
お答え申し上げます。  いつから使い始めたかということについては、大変申し訳ございませんが、手元に資料がございませんので、追って御説明したいと思いますけれども、どういうケースで使ってきたかということにつきましては、一般的には、武力による威嚇、武力の行使その他の手段による一方的な行為によって、領域の現状を変更して既成事実をつくろうとすること、こういったことを念頭に置いて、力又は威圧による一方的な現状変更という表現を用いてまいりました。
近藤和也 衆議院 2026-04-17 外務委員会
昨日のレクだと、二〇一三年頃からではないかと。第二次安倍政権に入ってからですね。ロシアによるウクライナ侵略や、中国による東シナ海、南シナ海の行動に対して、日本政府が使っているということなんですけれども。  大臣に伺いますが、今回のアメリカやイスラエルのイランへの軍事行動は、力による現状変更という見方になるのかならないのか、いかがでしょうか。
茂木敏充
役職  :外務大臣
衆議院 2026-04-17 外務委員会
御指摘の事案について、我が国として詳細な事実関係を十分に把握する立場にないことから、お答えすることは困難だと考えておりますが、いずれにしましても、世界中のどこであれ、力又は威圧によります一方的な現状変更の試みは認めてはならないというのが政府の立場であります。  最近は、力だけではなくて、力又は威圧による現状変更の試み、こういう用語を使うことが多いわけでありますが、いずれにしても、現状変更、英語で言いますとチェンジ・ザ・ステータスクオになるわけですけれども、ステータスクオは、これは元々ラテン語ですね。紀元前の時代から、どこかの国がどこかを支配している、その状態を変えようとすると、それは紛争につながる可能性があるということでありまして、かつてのスパルタがあの地域を支配していた時代から、それにアテネが挑戦をする、そこからペロポネソス戦争が始まって、覇権が替わる、これはツキジデスのわなの最初に出
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近藤和也 衆議院 2026-04-17 外務委員会
力による一方的な現状変更の試みから、威圧という表現が入ったのは、私はすごく勇気のある一歩ではないかなというふうに思います。  特に、日本の安全保障を考える上で、力による現状変更は認めないということ、これが日本の数少ない言葉の武器といいますか、世界から同意を得るための手段だと思いますので、何とかここを尊重して、これを踏みにじられないようにしていかなくてはいけないですし、これに近いような行動をしている国があれば、これは日本が明確に決めた、定義はこうだという、何らかの法律若しくは国際法の範囲の中で決めた表現ではなくて、日本が独自に作り出した、使い始めている言葉ということですよね。法的評価とは全く別のものでございますから、ここはもう少し柔軟に使うことがあっていいのではないかなというふうに思います。  それでは、次の質問に参ります。  航行の自由という表現、そして航行の安全確保という表現、使い
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岩本桂一 衆議院 2026-04-17 外務委員会
今委員御指摘の自由な航行そして安全な航行、これは今御紹介のあったとおり、場合によっては、航行の自由が確保されなければいけない、こういう具合に説明をさせていただいておりますが、また別の場面では、自由で安全な航行、これが重要であるということもこれまで日本政府として説明をさせていただいてきておりますし、また様々な外交の場面でも使わせてきていただいております。
近藤和也 衆議院 2026-04-17 外務委員会
ケース・バイ・ケースなのかもしれないですが、大臣の発言なので確認したいと思いますが、航行の自由と航行の安全確保、これはあえて使い分けていらっしゃるのでしょうか。
茂木敏充
役職  :外務大臣
衆議院 2026-04-17 外務委員会
航行の自由、これに関しましては、国際法上、公海の自由の一部として、公海及び排他的経済水域等におきまして、船舶が一定の条件の下で妨げられることがなく航行できるという法的権利を指すものであります。一定の条件と言っておりますけれども、例えば海賊行為をやっている船が妨げられない、そういうことではないということで、一定の条件の下で航行できるという法的な権利を指しております。  また、国連海洋法条約においては、国際航行に使用されている海峡において継続的かつ迅速な通航のために航行の自由を行使することができる通過航行権というのが認められているところであります。通過航行権でありますから、一か所にずっと止まっているとか、そういったことはそれには含まれてこない、こんな解釈もできるかと思っております。  一方で、航行の安全確保につきましては、日本政府として、ホルムズ海峡において船舶が安全に航行できる状況を回復
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近藤和也 衆議院 2026-04-17 外務委員会
なぜこれを聞いているかといいますと、三月七日、日本時間でいえば三月八日に、最初に、米国政府、トランプ大統領が、交渉しなければ文明を滅ぼすぞと脅していたわけでございますけれども、ここを何とか数時間前に両国がクリアした、まずはクリアした段階で、通航料を取ることを米国が認めるのではないか、そして、通航料を取ることによってイランの復旧に資するようにしていくのではないか、これを米国が認めるからということで、安全は確保させる、でも自由じゃないよというようなことにつながりかねないのではないかなと。  特に、イランはアメリカに対して賠償を求めているわけでございます。賠償という形ではなくて、通航料という形で継続的にお金が取られるということに、私たちからすれば取られるということになるので、安全確保がまず最優先であって、自由でなくて不自由を、通航料を払うということは後々として認めていくことにつながるのではない
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貝原健太郎 衆議院 2026-04-17 外務委員会
お答え申し上げます。  一般論として申し上げますけれども、国連海洋法条約上、無害通航権が認められている領海において、また、通過通航権が認められる国際海峡において、沿岸国が通航のみを理由として外国船舶に対して通航料を課すことは認められていない、そのように承知しております。
近藤和也 衆議院 2026-04-17 外務委員会
ありがとうございます。  少し時間がなくなりましたので、民間のインフラ破壊をすることは国際人道法違反かということと、ジェノサイドに関しての質問はまた次回ということにさせていただいて、アメリカとの関税の交渉についてちょっと伺いたいと思います。  国際緊急経済権限法、IEEPAに基づくいわゆるトランプ関税については、米国の連邦裁において違法、無効となりました。その中で、二月二十四日からスタートして七月二十四日までということで、これ以降どうなっていくのかということ。米国はこのまま何もしないということは考えられないと思いますが、日本政府としてどう捉えていくのか。  そして、さらには、一五%までであれば日米合意の範疇内ということなんでしょうけれども、一番不確定なトランプさんですから、それを乗り越えていくような話があったときに、やはり投資イニシアチブのところも日本政府としては考えていかなくてはい
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