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安全保障委員会

安全保障委員会の発言5718件(2023-03-07〜2025-12-17)。登壇議員257人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 自衛 (71) 自衛隊 (70) 防衛 (64) 必要 (40) 隊員 (39)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
浅川義治
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-04-07 安全保障委員会
○浅川委員 つまり、秘密上ということでいうと、政府専用機で行ってしまうとすぐにばれてしまうからということかもしれませんけれども、結構情報は漏れていたと思うので、果たしてチャーター機を利用した意義があったのかなと思うんですが、チャーター機をどのような判断で選んだのか、チャーター会社ですね、それについてお答えください。
池上正喜 衆議院 2023-04-07 安全保障委員会
○池上政府参考人 お答え申し上げます。  繰り返しになって恐縮でございますけれども、今次訪問は、戦時下にある国を訪問するという観点から、秘密保全、安全対策、危機管理面等において万全を期すべく、情報共有は厳に限られた者のみで行いました。今次訪問のみならず、今後の我が国要人の外国訪問に係る秘密保全や安全対策にも関係し得る事項を含みますので、これ以上の詳細につきましては説明は差し控えさせていただければと思います。  いずれにいたしましても、安全対策それから危機管理対策、情報管理については万全を期しておりまして、今回の対応に特段の問題があったとは考えておりません。
浅川義治
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-04-07 安全保障委員会
○浅川委員 これ以上は言えないということです。どこの会社を使ったかも言えないということだと思うんですけれども。  事前のレクの段階では、外務省がこういった情報を公表するかしないかという基準は文書としてはないというふうに伺っているんですけれども、大臣、その点については御存じでしょうか。
林芳正
役職  :外務大臣
衆議院 2023-04-07 安全保障委員会
○林国務大臣 今答弁がありましたように、秘密保全、それから安全対策、危機管理面等において万全を期すべく、情報共有は限られた者のみで行いました。今後のこともありますので詳細については差し控えますが、今お話のあった点について、一般論として申し上げますと、内閣総理大臣その他の国務大臣は、国会において誠実に答弁する責任を負っているということを認識しながら、一方で、国の安全、相手国との信頼関係といった外交上の観点を踏まえまして、個別に判断をしておるということでございます。
浅川義治
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-04-07 安全保障委員会
○浅川委員 つまり、情報を公表するかしないかの文書、判断基準の文書は外務省にはないということでよろしいんでしょうか。
林芳正
役職  :外務大臣
衆議院 2023-04-07 安全保障委員会
○林国務大臣 独自の基準というのはないということでございます。
浅川義治
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-04-07 安全保障委員会
○浅川委員 ありがとうございます。事前の段階でもそのように伺っております。  防衛省については、昨日の答弁でも、事務次官通達が判断基準になっているということなんですね。それについて、昨日、最後に私が大臣にお伺いしたところ、参考人からの御答弁で肝腎なところが聞けなかったんですね。時間の関係でその後も聞けなくなってしまったので、今日は大臣がお答えいただけるということで。  昨日、最後に私がお伺いした判断基準が事務次官通達であるということは、浜田大臣は御存じでいらっしゃいましたか。
浜田靖一
役職  :防衛大臣
衆議院 2023-04-07 安全保障委員会
○浜田国務大臣 対領空侵犯措置の中で確認した情報については、例えば、領空侵犯事案のように我が国の主権に関わる事案のほか、国民の生命財産に関わる事案については当然公表すべきものと考えております。また、周辺国の活動活発化など、我が国を取り巻く安全保障環境の表れとなる事案についても公表すべきものと考えております。これまで新型軍用機の確認事例や外国軍機の長距離飛行事例などについて公表を行ってきているところであります。  防衛省においては、こうした公表についての考え方を事務的に文書にまとめており、例えば従来のものから変更するような場合など、必要に応じてこれを防衛大臣にも報告をすることになっております。
浅川義治
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-04-07 安全保障委員会
○浅川委員 その事務次官通達という形であるということなんですけれども、事務次官通達というのは、一般的には大臣決裁は得られないで出されるというふうに考えていいのでしょうか。
大和太郎 衆議院 2023-04-07 安全保障委員会
○大和政府参考人 お答え申し上げます。  事務次官通達の決裁者は事務次官であります。