憲法審査会
憲法審査会の発言2840件(2023-03-02〜2026-02-20)。登壇議員205人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-12-06 | 憲法審査会 |
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○会長(中曽根弘文君) 時間を過ぎておりますので、おまとめください。
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| 浅田均 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-06 | 憲法審査会 |
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○浅田均君 超えるでしょう。
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| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-12-06 | 憲法審査会 |
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○会長(中曽根弘文君) 衛藤晟一君。
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| 衛藤晟一 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-12-06 | 憲法審査会 |
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○衛藤晟一君 自民党の衛藤晟一です。
憲法改正の必要性と意見の集約化について意見を述べさせていただきます。
まず、緊急事態条項についてですが、我が国は、約千五百年間で死者一千人以上の巨大災害が九十九回も発生しています。世界有数の災害大国です。さらに、内閣府中央防災会議は、近い将来に予想死者数が二・三万人の首都直下型地震や三十二・三万人の南海トラフ地震が発生すると警告しています。
このような災害への対応は法律ですればよい、緊急事態条項は必要ないとの意見があります。しかし、法律があったとしても、憲法に裏付けがなければ様々な弊害が生じます。例えば東日本大災害では、宮城県名取市で道路に乗り上げた船の撤去をめぐって裁判に発展しています。また、村井宮城県知事など現場の行政担当者からは、法律適用をためらったという証言もなされています。
さらに、私たちは、今まさにロシアによるウクライナへの
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| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-12-06 | 憲法審査会 |
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○会長(中曽根弘文君) 熊谷裕人君。
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| 熊谷裕人 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-06 | 憲法審査会 |
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○熊谷裕人君 立憲民主・社民の熊谷裕人です。
私からは、大規模災害などの際に緊急に立法機能の確保のために衆議院の解散時や任期満了時において衆議院議員の任期を延長する主張、主張する論がありますが、選挙を経ていないことでその民主的正統性に疑義が生じることからして、任期延長のための憲法改正は必要でなく、参議院の緊急集会をしっかりと活用すべきと主張させていただきたいと思います。
緊急集会は二院制の例外という単純な見解がありますが、憲法制定時の金森担当大臣が、衆議院議員の任期延長を明確に否定する一方で、衆議院の不在時の不便を補う合理的な方法とする緊急集会は、どんなに精緻な憲法を定めても口実を付けて破壊されるおそれが絶無とは断言し難いという戦前の教訓を踏まえ、全国民を代表する選挙された議員から成る国民代表機関であり、全体の改選期のない万年議会である参議院に二院制国会の代行機能を託すことにより、
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| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-12-06 | 憲法審査会 |
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○会長(中曽根弘文君) 山谷えり子君。
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| 山谷えり子 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-12-06 | 憲法審査会 |
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○山谷えり子君 自由民主党、山谷えり子でございます。
厳しい国際情勢、大規模自然災害、感染症パンデミックやテロ、サイバー攻撃等の脅威を前に、多くの国民は、日本は危機に対し、国の構えとして大丈夫かという不安や問題意識を強く持つようになっています。国の根幹に関わる問題については憲法の議論が必要です。特に、国民の権利、義務の関わる危機管理に関しては、法律の背景への理解、いざというとき、何がどこまでできるのかという問題意識の共有化が必要です。
今、憲法改正の機は熟しつつある、世論は変わってきています。憲法審査会もここに来て、論点の絞り込みなど、前進しています。私は、特に喫緊の課題として、自衛隊の明記と緊急事態条項の創設の条文案具体化を進めるべきときだと強く強く思います。
例えば、自衛隊の存在を明記して、違憲論に終止符を打ち、法的安定性を高めることについては、自民、公明、日本維新の会、国
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| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-12-06 | 憲法審査会 |
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○会長(中曽根弘文君) 小沢雅仁君。
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| 小沢雅仁 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-06 | 憲法審査会 |
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○小沢雅仁君 立憲民主・社民の小沢雅仁です。
議員任期延長改憲論について意見を申し上げます。
任期延長改憲の論拠となっている緊急集会七十日間限定説は、憲法審で改憲を主張する会派の説明では、五十四条一項の四十日プラス三十日という文理解釈によってのみ、緊急集会を次の新しい国会が七十日以内に召集されることを前提とした平時の制度と断定するものです。
しかし、こうした憲法解釈は、五十四条二項の国に緊急の必要があるときという文理や、緊急集会がナショナルエマージェンシーという大震災等の深刻な国家緊急事態にも対処する有事の制度として制定された立法事実に明確に反する上、民主政治を徹底させて国民の権利を十分擁護するなどの戦前の反省に立った非常時の権力濫用の排除です。
また、五十四条一項の四十日プラス三十日という規定の趣旨は、解散・総選挙の際の内閣の居座りを排除するものであり、権力の濫用を排除す
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