憲法審査会
憲法審査会の発言2840件(2023-03-02〜2026-02-20)。登壇議員205人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 赤嶺政賢 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-18 | 憲法審査会 |
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○赤嶺委員 引き続き長谷部先生に伺いますが、憲法五十四条の参議院の緊急集会に関する規定は、私たちは、国民の自由と権利を奪い、侵略戦争に突き進んだ歴史への反省と一体のものだ、このように考えています。
ところが、今、戦争やテロなどの緊急事態に対応するためとして、議員任期の延長や、内閣による緊急政令、緊急財政処分の議論まで行われるようになっています。また、今国会は安保三文書の議論が行われていますが、政府は、安保法制に基づいて、集団的自衛権の行使として敵基地攻撃が可能だという主張まで行っております。
参考人は、二〇一五年、この憲法審査会で、集団的自衛権の行使は憲法違反だという意見を述べられました。あれから八年になろうとしていますが、緊急事態条項の創設や敵基地攻撃能力の保有が議論される今の憲法状況についてどのようにお感じになっておられるか、御意見がありましたらよろしくお願いします。
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| 長谷部恭男 |
役職 :早稲田大学大学院法務研究科教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2023-05-18 | 憲法審査会 |
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○長谷部参考人 ちょっと、憲法状況全般について所見を述べる、そういう用意が少なくとも今はございませんで、ただ、冒頭におっしゃいました、憲法五十四条の定めている四十日それから三十日、この規定、そもそもの目的は何かといえば、これは、現在の民意を反映していない従前からの政府、政権の居座りを防ぐ、それがそもそもの目的でありまして、これは各国の比較からも明らかな話でございますから、この目的をやはり第一に据えて物事をお考えいただく、これも必要なことではないかというふうに考えている次第でございます。
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| 赤嶺政賢 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-18 | 憲法審査会 |
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○赤嶺委員 ありがとうございました。
大石先生にも伺いたいのですが、大石先生は、マスコミのインタビューで、緊急事態条項には二つのレベルがあるとして、災害やテロ、感染症などの対応については、国会や政府が現行法の中でどれだけ適切な措置を取るかという話に尽きる、このように述べておられます。
これは具体的にどのような考えでおっしゃっているのか、先生の御意見をお伺いできればと思います。
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| 大石眞 |
役職 :京都大学名誉教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2023-05-18 | 憲法審査会 |
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○大石参考人 お答えいたします。
緊急事態という言葉をどう使うかというところで、既にいろいろな議論があり得るんですけれども、先ほどから長谷部参考人もおっしゃっているとおり、一つには、国家の存立そのものが問題になるという局面がよく考えられていて、それが国家緊急権という形で議論されたりするんですが、少なくとも五十四条が考えているような事態は全くそれではありません。やはり、国会や内閣を始めとして国家機関の正常な活動が期待できないという場合に備えてどうするかというのは、これは憲法上の手当てが必要なのかなというふうに思います。
その上で、いろいろな災害上の緊急事態とかがありますけれども、取りあえず国会なり内閣が正常に機能していれば立法的な対応で何とかできるという部分もあるわけでして、そういういろいろな段階のことを一応分けて議論をしなきゃいけないんだというふうに思います。
先ほど、高橋和之
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| 赤嶺政賢 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-18 | 憲法審査会 |
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○赤嶺委員 ありがとうございました。これで終わります。
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| 森英介 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-18 | 憲法審査会 |
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○森会長 次に、北神圭朗君。
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| 北神圭朗 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-05-18 | 憲法審査会 |
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○北神委員 有志の会の北神圭朗です。
両先生に厚く御礼を申し上げたいというふうに思います。
まず、大石先生のレジュメには、原則に対する例外については法解釈上限定的にすべきだという話がありました。その点について、大石先生の、任期満了時に類推適用するということについて、これは限定的かどうか、そこについて伺いたいと思います。
それで、長谷部先生には、任期満了時もそうですけれども、さらに、五十四条について、七十日間を超えて緊急時に対応できるような、そういう平時じゃない緊急時における対応における解釈ということをおっしゃっていますが、我々も法律を勉強したときに学んだのは、大石先生がおっしゃった、例外については限定的に解釈すべきだということについて、どうお考えかということです。
あともう一つは、長谷部先生の解釈では、この七十日間というのは、従前の政権が居座らないように、そういう配慮からだ
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| 大石眞 |
役職 :京都大学名誉教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2023-05-18 | 憲法審査会 |
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○大石参考人 お答えします。
原則に対する例外は厳格にという、これは解釈の基本ですけれども、なのに、なぜ類推解釈で任期満了後の総選挙不能の場合にも当てはまるのかというお話だと思うんですが、典型的な要件に当てはまらない、しかし、そうだけれども、それなりの類似性が認められて、合理的な理由があれば、やはりそれは、直接は書いていないけれども、そこは解釈でカバーできるというのが類推になるわけですね。ですから、それ自体は、解釈の問題で考える限りは、私は可能性は十分にあるんだと思います。
もちろん、おっしゃるように、そこを明文化するというんだったらそれは非常にはっきりしますけれども、現状で現行憲法の解釈としてどうかと問われると、その類推解釈の可能性は成り立ち得るんだというのが私の立場です。
ただ、繰り返しになりますが、それが無限に続くということになるとやはり全然趣旨が違うので、類推解釈として
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| 長谷部恭男 |
役職 :早稲田大学大学院法務研究科教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2023-05-18 | 憲法審査会 |
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○長谷部参考人 どうもありがとうございます。
私も、原則に対する例外という場合には、これは限定的に理解をしていくべきだ、それはおっしゃるとおりであろうかと思います。
ただ、七十日につきましては、基準については、これは繰り返しになって恐縮でございますけれども、元々これは、現在の民意を反映しない政権の居座りを避ける、それを阻止する、そこから、各国の憲法にも似たような規定、いろいろございます、そして日本の憲法にもその規定があるというわけでございまして、他方で、参議院の緊急集会というのはほとんど日本特有の規定でございますから、緊急集会のことを念頭に置いた上で七十日の規定が設けられているというわけでは私は恐らくないのであろうかというふうに考えているところです。ただ、もちろん、御指摘のとおり、緊急集会はできるだけ短期でなければいけない、それは全くそのとおりでございまして、そのことについてはおっ
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| 北神圭朗 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-05-18 | 憲法審査会 |
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○北神委員 終わりです。ありがとうございます。
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