決算行政監視委員会
決算行政監視委員会の発言1729件(2023-04-04〜2025-12-17)。登壇議員199人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 加藤勝信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2023-04-10 | 決算行政監視委員会 |
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○加藤国務大臣 伊東委員おっしゃるように、最終的には、国民ないし患者さんがどういう医療を選択するのか、もちろん、お医者さんのサジェストは当然あるわけですけれども、あるいは、どういう薬を飲むのか、そういった意味においては、科学的根拠に基づく適切な情報が提供され、そして、きちんとした理解が進むよう、我々は努力していかなきゃいけないと思います。
これまでも、SNS等においてどのような情報が多く発信されているかも確認しつつ、結核、風疹など個別の感染症ごとにポスター、リーフレットを作成して、国民の行動変容を促すメッセージの発信にも努めてきたところであります。また、今回も、感染症対策について誤った情報が広がっていることが危惧される場合には、必要に応じた正しい情報の発信を行ってまいりました。
今後とも、SNS等においてどのような情報が多く発信されているかを確認しつつ、科学的根拠に基づき、正確で分
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| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-10 | 決算行政監視委員会 |
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○伊東(信)委員 大臣おっしゃるように、間違った情報に対してカウンターを発信していく。では、もう本当に発信力の勝負にはなってくると思うんですよね。政府も、間違った情報が出ていて、それが別にいいよとは思っておられないというのは、それは理解しています。
そんな中で、令和三年度厚生労働省行政事業レビューの中では、こういった活動目標として監視体制の強化を挙げて、実績としては、審査件数が、令和元年度が千二百四件、令和二年度千二百五件、令和三年度千百二十三件になっていますけれども、では、ちょっと細かいことになりますけれども、こういったウェブサイトの審査に当たるにして、どのような審査基準を設けているか。若しくは、令和元年から五年度の審査件数の当初見込みとして千五百件となっていまして、これは単に、平均的なところにちょっと上乗せしたところで見込んでいるのか、そういったところも含めて、審査基準について教え
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| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
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衆議院 | 2023-04-10 | 決算行政監視委員会 |
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○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
今委員御指摘がございましたように、医療法におきましては、医療機関が広告可能な事項について診療科名や医療機関の名称などに限定しておりまして、それら以外の広告については原則禁止をしているところでございます。
また、広告の内容につきましても、患者等に著しく事実に相違する情報を与えるような場合、いわゆる虚偽広告でありますとか、あるいは、事実を不当に誇張して表現をしていたり人を誤認させるような場合ということで誇大広告、そういったものなどを禁止しているところでございます。
厚生労働省では、法令が遵守された医療広告が行われますように、医療広告ガイドライン、それからまた、医療広告ガイドラインに関するQ&A、そして、医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書といったようなものを作成いたしまして具体的な考え方を周知するとともに、今、これらに基づいて医療広告
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| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-10 | 決算行政監視委員会 |
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○伊東(信)委員 余りこれは言い過ぎると、今度は自分の首を絞めることになるのかなと思いつつも質問しているんですけれども、私も開業医ですからね。
ただ、こういった注意喚起に至ったやつに関して、やはり継続対応というのもあったんですけれども、継続対応というのはどんな中身で、また若しくは、それでも長期間にわたり指導して、広告違反があったという事例に対して適切な指導や措置も実施しているということですけれども、未対応の医療機関も多かったり、そういったところに追加指導の実施を検討することと書いているんですけれども、そもそも、こういった指導期間とかもどのような検討になっているか。追加指導の措置の実施について、中身としてはどのような検討になっているかも教えてください。
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| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
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衆議院 | 2023-04-10 | 決算行政監視委員会 |
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○榎本政府参考人 ただいま長期未改善事例について御指摘をいただきました。
都道府県に情報提供した後、都道府県などの指導を受けましても、一年以上にわたって指摘事項に対する改善が認められないような事例がそういったものに該当するものでございますが、令和四年十一月三十日時点で、平成三十年度から令和二年度に情報提供を行いました事例のうち、六十四サイトが未改善の状態と承知しております。
そういったもの、具体的には、例えば令和元年度から未改善の事例につきましては、医療機関の規模を誇張するような表現がある、いわゆる誇大広告であるもの、また、広告が認められていない診療科名を標榜しているもの、それから、患者が誤認するおそれのあるビフォー・アフター写真を掲載しているもの、こういったものが複合して認められているという状況でございます。
私ども厚生労働省といたしましては、患者が不当な広告により誘引され、
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| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-10 | 決算行政監視委員会 |
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○伊東(信)委員 この話題はこの辺りにしておきますけれども、余りテクニカルな話ばかりというか、これを聞き出すと、ちょっと私の場合は切りがなくなってしまうので、この辺りにしておきますけれども。ビフォー・アフターと言いましたけれども、ウェブ広告だけじゃなくて、今、インスタグラムとかそういったところで、明らかに医療広告じゃないような、いろいろな手法がちょっと存在しているので、そういったところも御指摘して、今後の検討にしていただければ幸いでございます。
ちょっと話を変えます。
海上自衛隊及び海上保安庁関連のお話をさせていただきまして、海上保安庁と自衛隊が切れ目なく機動的に連携できる体制を整えるというのは、本当に、我が国の安全保障、海洋秩序の安定化にとって大事だというのは御承知だと思います。
昨年の五月に、私、宮古島に行きまして、そこから天候不良で船を出せなかったんですけれども、民間の漁
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| 斉藤鉄夫 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
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衆議院 | 2023-04-10 | 決算行政監視委員会 |
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○斉藤(鉄)国務大臣 海上保安庁では、これまで、平成二十八年に決定された海上保安体制強化に関する方針に基づき、当初予算で所要の経費を確保するとともに、前倒し等が必要な経費については補正予算を活用することを基本として、海上保安体制強化を図ってまいりました。
昨年十二月には新たに海上保安能力強化に関する方針を決定しましたが、この方針におきましては、令和九年度における海上保安庁の当初予算額を令和四年度の水準からおおむね〇・一兆円程度増額することとしております。
海上保安庁としては、この方針に基づき、今後とも、当初予算で所要の経費を確保するとともに、前倒しの必要性や緊急性の高い事案が発生した場合については、機動的な財政措置について財政当局に対して相談してまいりたい、こういう体制でやっていきたいと思います。
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| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-10 | 決算行政監視委員会 |
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○伊東(信)委員 ありがとうございます。
本当に、体制としては海上自衛隊と海上保安庁の連携という形になると思うんですけれども、四月四日、本会議で我が党の三木議員が言及したように、昨年十二月の安保三文書を経て、やはり、有事の際に防衛相が海保を統制下に置く統制要綱の作成の推進とか、共同訓練の実施計画とか、さらに、海上保安庁法二十五条と有事の際の体制との関係の強化、そういったのもやはり加速というか検討していただければとは思っております。
その連携強化に関係して、特に、この両者の関係の在り方に関して重要な影響を及ぼしたのではないかという海賊対処行動について重ねてお聞きしたいんですけれども。
海賊処罰の権限を持たない海上自衛隊と装備を持たない海上保安庁が、相互補完的な関係を築いて反復してきたわけなんですけれども、海賊対処法の制定によってこうした構造は制度化されているとは言えるんですけれど
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| 斉藤鉄夫 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
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衆議院 | 2023-04-10 | 決算行政監視委員会 |
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○斉藤(鉄)国務大臣 海上保安庁では、平成二十一年から、ソマリア周辺海域に派遣中の護衛艦に海上保安官を同乗させ、海賊の逮捕、取調べ等の司法警察活動に備えつつ、海上自衛隊とともに海賊行為の監視、情報収集等を実施しております。
現場海域において海賊行為を認めた場合には、関係法令に基づき、まずは海上自衛隊が制止を含む必要な措置を実施し、その上で、現場の海上保安官が本庁と連絡調整をしつつ、海賊の逮捕等の刑事手続を取ることとしております。
海上保安庁においては、引き続き、海上自衛隊と緊密に連携を図りつつ、海賊行為に厳正に対処してまいりたいと思います。
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| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-10 | 決算行政監視委員会 |
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○伊東(信)委員 政府として方針を定めていただける方が本当に現場としてはありがたいのかなとは思うんですけれども。
国際法上では、国連海洋法条約百一条で示されて、海賊対処法というのは、海賊行為が、日本の国内法として、犯罪として、どのような行為がどのような要件を備えたときにどのような刑罰が科されているかというのを明らかにしているわけなんですけれども、かつてシーシェパードの妨害活動があったときには、海賊行為に該当するか否かについて世界的理解が得られるかどうかと当時の金子国土交通大臣がおっしゃっているわけなんですけれども、この国際海洋法条約百一条における海賊行為の要件である私的目的という文言に関しての解釈についてお聞きしたいんですけれども。
この私的目的というのは、経済的利益の追求なのか、個人的な思想信条、倫理観、哲学的な側面を持っていくのかということに関して、このような軸の分け方でなく、
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