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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
嘉田由紀子 参議院 2024-05-09 法務委員会
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。  そこで二点目なんですが、まず今回の離婚後の子供の親権問題ですけど、明治民法、百三十年前から実はもう議論できているように、家制度の下で、子供は家の跡取りということで、単独親権、しかも家父長による単独親権しか認められませんでした。今、朝ドラで女性の法律家の問題出ておりますけれども、女性が親権取れないというようなことも扱われております。  私自身、二〇一九年に参議院に送っていただいてから、法務委員会、予算委員会、また決算委員会などでこの問題、五十回取り上げてまいりました。実は、大変思い出深いんですけど、二〇一九年の最初の法務委員会のときに、あっ、森議員はおられなくなりましたね、森議員が法務大臣で、このことの議論をさせていただいたんですけれども、過去五十回の質問で一貫して同じことを申し上げてきました。  この法律の立法事実は、子供の貧困あるいは虐待が
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-09 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 趣旨はしっかり承りました。そのとおりだと思います。  ただ、予算要求となると、各省の所管の問題がありますので、そこを調整する必要があるというのが一点と、この法案自体の成立が予算要求をするときの大きなてこになる、そういうこともあろうかと思いますので、必要な財源は、この法律をしっかりと定着、執行するためにも責任を持ってしっかりと取り組みたいと思います。
嘉田由紀子 参議院 2024-05-09 法務委員会
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。  先ほどの石川議員の質問にこども家庭庁の方からも予算のことを言っていただいていましたので、ここはこども家庭庁さんと相談をしながら、それこそ離婚に直面する子供さんは一年間に十八万人、二十万人、一日五百五十人です。一日遅れると五百五十人遅れるというくらいのせっぱ詰まった話だと私自身は思っておりますので、是非、まずは、この予算、法律を成立させていただいて、そして皆さんが動けるようにお願いをしたいと思います。  四番目ですが、二〇一一年、これちょうど民主党政権のときです。民法七百六十六条が改正されました。当時、江田法務大臣です。離婚後の面会交流についての取決めをするときに子の最善の利益を優先するとあったんですが、その法案審議中に、いわゆる継続性の原則があるから連れ去った方が得だというようなことがあってはいけない、また、裁判所は親子の面会交流ができるよう努
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  衆議院におきましては、本改正案の附則十九条二項に、委員御指摘のとおり、施行後五年を目途とする検討条項が追加をされたところでございます。  本改正案が成立し施行された後、この条項に基づく検討をする際には、裁判所による運用状況を含め、改正後の各法律の施行の状況等を注視してまいりたいと考えております。
嘉田由紀子 参議院 2024-05-09 法務委員会
○嘉田由紀子君 しっかりとそれは記録に、また裁判官の、あるいは家庭裁判所の現場に徹底していただきたいと思います。  次の質問五です。  私は、原則共同親権にした方が望ましいとずっと主張してまいりました。というのは、選択的制度下ですと、子供にとっては、選択できる、選択は親です、基本的には、もちろん子供の意見もあるでしょうが。となると、原則共同親権ではなく選択制で、自分の親が離婚して、父か母かどちらかが親権は要らないと選択するわけです。これ、子供にとっては大変残酷なことだと思います。今までの衆議院や参議院の中でこのことは全く、私の知る限り触れられていないんですけれども、選択的共同親権は父母の一方が子を捨てるという選択を意味するのではないでしょうか。私自身が自分が子供の立場だったら、お父さん、お母さん、どうするんだろうと思ってしまいます。それで、捨てられたと残念ながら思うかもしれません。
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-09 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 原則共同親権という表現、これは多義的に用いられておりますので、お尋ねについて一義的にお答えすることは難しいわけでありますけれども、本法案は、離婚後も父母が適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが子の利益の観点から重要であるという理念に基づいています。しかし、置かれた、各御家庭が置かれた状況もそれぞれまちまちであり、様々な事情がそこにはありますから、一律に共同親権というわけにもいかない、選択制を取ったわけです。事情が許すならば子の養育に関わってください、裁判所の判断も仰ぎましょう、そういう形になりました。  結果として、子供たちが今委員がおっしゃったような気持ちを持つことがあり得るのかなとは思いますが、しかし、この法律のもっと深い一番大事なところは親の責務ですね。子供の利益のために親の責務をしっかりと果たしてもらいたいと、これが一番根っこにあるわけでござ
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嘉田由紀子 参議院 2024-05-09 法務委員会
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。小泉大臣の優しさが表れている答弁だと思います。  四月十九日に我が会派の清水貴之議員が、共同親権が選択できるようにというのは一義的ではない、多義的だと言っていらしたその意味は、今のようなことだと理解させていただきます。  そして、その子供が理解するためにも、また親が理解するためにも、先ほど石川議員が言っていらした、本当に親ガイダンス、これが大事だと思います。  それで、女性だけではなく男性も、お父さんも、もう子供を産んだ限り、結婚中だろうが離婚しても、親としての責任はあるんだよ、同時に、親として子育てを楽しむというポジティブな人生の楽しみもあるんだよということは、是非とも親ガイダンス。で、子供さんには、あなたのせいじゃないのよと、お父さん、お母さんは都合があるけれども、ちゃんと離婚しても養育費は払う、そして、例えば誕生日のときには必ず一緒に過ごす
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  本改正案は、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが子の利益の観点から重要であるとの理念に基づくものでありまして、これが見せかけであるという批判は全く当たらないものと考えております。  父母の協議又は家庭裁判所の手続により子の監護をすべき者が定められた場合には、現行民法の下でも、一般的に、その者が監護及び教育、子の居所指定権及び職業許可権を中心とする身上監護権を有すると解釈をされております。本改正案は、現行民法の解釈も踏まえまして、監護者が身上監護を単独でなし得ることを明確化したものであり、監護者や親権者の権利義務の内容を現行民法の解釈から変更するものでないことを御理解いただきたいと思います。  いずれにしましても、法務省としては、こうした点を踏まえ、含め、本改正案の趣旨、内容が正しく理解されるよう、引き続きその
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嘉田由紀子 参議院 2024-05-09 法務委員会
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。  あと一分しかないので質問九ですが、今回の法改正見る限り、単独親権下で強制的に親権を剥奪された父母が再び監護を分掌できるための制度的担保が全くありません。親権剥奪された父母のうち、長期間、子との関係が断絶していた場合、父母は子の居場所すら不明な場合が多いです。言わば親子が生き別れとなっている。単独親権制度をこれまで維持し続けてきた政府の法的不作為がある意味で原因と言えます。  この親子の生き別れ状態を救済する措置、親子の触れ合いの復活を目指すべきこと、今回の法改正によって親子交流を回復させるにはどのような方策考えられているでしょうか。民事局長さんと、それから大臣にお伺いします。端的で結構です。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  本改正案におきましては、別居中の父母の親子交流に関する規定や、家庭裁判所が当事者に対し親子交流の試行的実施を促すための規定などを新設することとしております。これらの規定におきましては、子の利益を最も優先して考慮しなければならないことや、子の心身の状態に照らして相当でないと認める事情がないことを要件とすることなどにより、親子交流やその試行的実施が子の利益にかなう形で行われることを確保することとしております。  安全、安心な親子交流を実現しようとする本改正案の趣旨が正しく理解されるよう周知に努めてまいりたいと考えております。