法務委員会
法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (186)
証拠 (134)
紹介 (108)
請求 (93)
請願 (73)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 徳岡治 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
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参議院 | 2025-03-24 | 法務委員会 |
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お答えを申し上げます。
内部の一般的な苦情につきましては、今申し上げたとおり、これが国家公務員一般の人事院規則、これが裁判所の一般職員についても準用されているものですから、そういう形で苦情相談という仕組みがありまして、これを活用していきたいというふうに考えているところでございます。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-03-24 | 法務委員会 |
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そういうのは一般に、何というか、広報というか、認知されているかどうか、その辺はどうなんでしょう。私の知っている調停委員、そんなあれが全然聞いたことないわというのがほとんどなんですけど。
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| 徳岡治 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
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参議院 | 2025-03-24 | 法務委員会 |
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お答えを申し上げます。
一般的な仕組みとしてございますが、それを積極的にどういう形で広報をしているかというのは、恐縮です、各庁それぞれということでありますので、そこはどういう形で具体的になっているかというのは、申し訳ありません、正確にお答えすることはできませんけれども、今後とも、こういうシステムがあるということは周知を図ってまいりたいというふうに考えております。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-03-24 | 法務委員会 |
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今の質問と重なるかも分かりませんけれども、一般の市民あるいは裁判の当事者になった方、あるいは弁護士などから裁判所に対する苦情を聞くようなシステムは、これは、先ほどの内部の職員に対するものとは違って、別個にあるのかどうかというのを教えてください。
それで、例えば大分なら、裁判官の出来がいいとか悪いとかという何か評価するシステムがあるんですよ。だから、そういうふうなものを何か裁判所の中でつくって、もっと開けた組織にする必要が、裁判所自体にもそういう努力をする必要があるんじゃないかと思うんですが、この点についての認識と併せてお答えください。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2025-03-24 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
まず、外部の声をどういうふうに裁判所の中に今取り入れているかという現状を申し上げますと、まず、各家庭裁判所におきましては、調停や審判等の当事者の方からは進行中の事件について書記官室等に苦情が寄せられることもありまして、その内容については、必要に応じて関係職員において共有して運営の改善に日々役立てているということでございます。
また、各家庭裁判所におきましては、家庭裁判所委員会規則に基づいて、家庭裁判所の運営に広く国民の意見を反映させるため、家庭裁判所委員会というものを設置しております。家庭裁判所委員会は法曹関係者や学識経験者等の委員によって構成されておりまして、各委員の方々から各家庭裁判所の運営に関して有益な御意見が述べられているものと承知しております。
さらに、最高裁において各家庭裁判所の実情を網羅的に把握しているものではございませんが、弁護士会との協議会
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-03-24 | 法務委員会 |
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済みません、言葉がよく分からないんです。慎重な検討を要するというのは、前向きにやるというんですか、前向きにはやらぬという意味なの、ちょっと私、そこが分からないので。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2025-03-24 | 法務委員会 |
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様々などういうシステムを構築する必要があるかどうかも含めて考える必要があるということでして、積極的に前向きにというニュアンスとはちょっとは異なるかもしれません。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-03-24 | 法務委員会 |
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ちょっと余り積極的にはやらぬという意味ですね。そういう言葉だということを理解しましたので。
次に、地方裁判所の関係についてお伺いしますが、専門委員という職種がありますが、この専門委員という方の職務内容と、あと法的地位についてまず教えてください。
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| 福田千恵子 |
役職 :最高裁判所事務総局民事局長
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参議院 | 2025-03-24 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
まず、専門委員の職務内容でございますが、専門委員は、専門的、技術的な事項が争点となる事件において充実した審理、判断を実現するため、争点整理や証拠調べ等の手続に関与し、公平中立なアドバイザーの立場から専門的な知識、経験に基づく説明等を行うことを職務とする者でございます。
続いて、専門委員の法的地位でございますが、専門家の中から最高裁判所が任命する非常勤の裁判所職員でありまして、任命後はその所属する裁判所から事件ごとに指定を受け、手続に関与することになっております。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-03-24 | 法務委員会 |
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例えば、建築紛争だったら建築士あるいは設計士、医療過誤の裁判だったらお医者さん、そういうのが専門委員ということになるということは聞いているんですが、なかなかそのなり手がいないと。もうずっと私の知り合いの設計士なんかはもう何年も一人でやっていて、あなた、本業できるんかいと聞いたら、いや、できぬのですわと言ってという、もう会社を別の人に譲ってやらざるを得ないような状況になっていて、そういうのが現実なので、その専門委員のなり手が特に地方においてはいないということ。
それと、報酬がかなり少な過ぎて、もうボランティア精神でやるしかないというふうなのがもう実態になっているんじゃないかなと思うんですが、この点について裁判所はどういう御認識なんでしょうか。
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