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法務委員会

法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (222) 請求 (124) 事件 (106) 証拠 (91) 捜査 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
星野美子
役割  :参考人
参議院 2026-06-11 法務委員会
ありがとうございます。  営利団体ということだと思うんですが、確かに、例えば身元保証に関わる業務とかいろいろ出てきています。これについては、やはり全部駄目ということではなくて、やはり内容がどうなっているかというところを監督、チェックする仕組みというのが必要になってくると思っています。  介護保険が導入されたときも同じような問題が当初起こったと思います。営利団体が参入したことによる様々なことが起こりました。やはり今回もそのようなことが起こる可能性は高いというふうに危惧します。  ただ、全てが駄目ということではなく、地域連携ネットワークの中に入ってきていただいて、そして透明性を持って、また連携しながらやっていくというところでは、民間の活用ということは当然十分考える必要があると思っています。
上山泰
役割  :参考人
参議院 2026-06-11 法務委員会
御質問ありがとうございます。  今の星野参考人の御発言とほぼ重なることになりますが、大枠としては、民間事業者の参入というのは人手不足の解消という点で一定の意味を持つものというふうに考えております。  例えば、現在、銀行法の改正によって、銀行子会社が実は地域の権利擁護に特化した子会社をつくることができるような仕組みもあるんですが、残念ながら、ほとんどというか全く活用されていない状況にあります。  このように、社会に一定の信頼性のあるような団体というのか、営利目的ではなく、地域福祉の推進という観点からこの領域に参入していただけるのであれば、それは私としては非常に歓迎すべきことではないか。  一方で、悪質な事業者というのは当然、どの分野においてもそうですけれども、徹底的に排除する必要性があります。とりわけこの場面では、御本人自身は十分な判断能力がなくて、悪質な事業者かどうかの見極めも難し
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嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-06-11 法務委員会
ありがとうございます。  久保参考人、いかがでしょうか。
久保厚子
役割  :参考人
参議院 2026-06-11 法務委員会
ありがとうございます。  今お二人の参考人と意見としては同じ意見を持っております。人手不足でございますので、民間が入ってきて、きちっとやっていただくことは必要かというふうに思います。  ただ、どういうんですかね、監査のようなことを、それから、始めます、やりたいです、始めますというときに十分調べていただきたい。そうでないと、私たち福祉の方で利用者、利用している者としましては、大変苦い思いもたくさんしておりますので、それは、民間の担い手を増やすということは必要でございますけれども、やり始めるときに任せていいところか、そしてやっているときにはちゃんとできているかというのを厳しく見ていただけたら有り難いなというふうに思います。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-06-11 法務委員会
時間になっておりますので、おまとめください。
嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-06-11 法務委員会
ありがとうございました。よく分かりました。ありがとうございました。  以上で終わります。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-06-11 法務委員会
参政党の安達悠司と申します。  今日は、お越しいただき、ありがとうございます。  まず、上山参考人にお伺いしたいんですけれども、上山参考人の元々の御見解は二元論、つまり、判断能力ですかね、事理弁識能力が不十分な方と事理弁識能力を欠く状況にある人、つまりもう判断能力がほとんどない人ですね、この二つの類型に分けるというふうな発想を意見書として部会にも出されていたかと思います。  私はそれはすごく合理性があったんではないかと思うわけなんですけど、今回の法改正では一元論ということになってしまっています。ただ、その中で、若干二元論的なところが取り上げられてもいるんですけれども、しかし、この完全な一元論を取らずに、失礼しました、今回の法改正が完全な二元論を取らなかったことによって、今後どういった課題が起きると考えておられますか。
上山泰
役割  :参考人
参議院 2026-06-11 法務委員会
御質問ありがとうございます。  まさに委員御指摘のとおり、私、部会の中で、当初二元的な構成というのが合理的な仕組みではないかということを申し上げました。その一方で、法制審議会、部会の議論を通じまして、今回の改正は一元論として一般市民の方にも分かりやすい仕組みにした方がよいのではないかということに最終的には賛同いたしまして、私も今回の一元論を支持しているところでございます。  ただ一方で、委員御懸念のように、例えば、成年被後見人相当の方の受皿をどう考えていくのかという問題が生じるわけでございます。一つには、同意がない形で通常の補助を動かしていく、そしてもう一つには、これが、現在の成年後見類型がそっくりそのまま特定補助に移行してしまうと元のもくあみになってしまうので、そうなってはいけないのですけれども、やはり必要な事案においては特定補助というのをきちんと動かしていく、このことによって、ある
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安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-06-11 法務委員会
私は、今回二元論を取らなかったことで生じるリスクというのは、本当に必要な人に特定補助人が付されないというリスクではないかと思います。  つまり、特定補助人が付されないと、管理責任のない財産が残っちゃうんですね。誰の管理でもないような財産が、本当に重度の、あるいはもう遷延性意識障害とかの方で、誰が管理しているのかよく分からない財産が残ってしまうというような危険がないかということなんですね。  それだと、例えば、私も後見とかやっていると、結局、本当に誰も管理する人がいないのに特定の法律行為の代理権しか与えられないと、じゃ、これは、例えば預金、この預金は本人の何か弟が持っていますとか、あるいは何かよく知らない人が管理していますといったときに、私は代理権ありませんよということで放置してしまうと、あるいは調査しようにも権限がないと、こういった事態が起きるんじゃないか。この辺りが、その人がまだ良心
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上山泰
役割  :参考人
参議院 2026-06-11 法務委員会
御質問ありがとうございます。  委員の御懸念、私も法律家として共感するところがございます。  その上でのお答えということになりますが、今回、特定補助に類型を絞ってお答えさせていただきますが、特定補助人に定型的に与えられる権限として、御本人の財産の保存行為についての権限というものが付与されることになります。これは、代理権のみならず、一定の事実行為も含めて、極めて抽象的あるいは潜在的な形ではございますけれども、少なくとも、特定補助人は御本人の財産について一定関与し得る権限をまず与えられていると、これが一つ重要なポイントになるかと思います。  その上で、具体にですね、具体に何らかの代理権が必要で、特定の預金口座であったり、あるいは特定の土地について法律の状況を動かしていかなければいけないというときには、本来、特定補助人の責任において必要な代理権の付与の申請というのを適時に行わなければいけな
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