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法務委員会

法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 本人 (136) 支援 (84) 補助 (84) 必要 (78) 後見 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○小泉国務大臣 御指摘の欧米諸国の法改正の経緯については、詳細は存じ上げておりません。  もっとも、法制審の家族法制部会の調査審議においては、心理学分野の先行研究に関する報告がなされたほか、児童精神科医からのヒアリングも実施されたと伺っております。  その中で、離婚後の父母の葛藤が高い関係性、葛藤的コペアレンティングは、子供の環境への適応を直接低下させることが知られており、これをいかに協力的な関係性に転換していくかが重要であるということが指摘されたと承知をしております。
道下大樹 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○道下委員 今、大臣からの答弁で、海外の法改正については承知していないという答弁、ちょっとびっくりしました。ある程度御理解なさっているのかなというふうに思ったんですけれども……(小泉国務大臣「詳細はね」と呼ぶ)詳細は御存じないということで、大体は御存じだということですね。はい、分かりました。  そのウォラースタイン博士がこの研究結果で最も訴えたかったのは、裁判所の命令の下で厳密なスケジュールに従って行われる親と子の交流などについては、子の成長に有益どころか有害であるということなんですね。子供の心身に取り返しのつかないような事態を生じさせることになるというふうに、この研究結果の発表の後段でそういったことを訴えているわけです。  そういった点があることは御存じでいらっしゃいますでしょうか。また、その見解について伺いたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○小泉国務大臣 法制審の家族法制部会では、御指摘の研究結果についての御指摘の点が同部会の委員から紹介されたほか、児童精神科医のヒアリングにおいても、親子交流の実施が子に悪影響を与える場合もあることが指摘されたと承知しております。
道下大樹 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○道下委員 そういう法制審家族法制部会等での議論も御承知ということであれば、なおさらこうしたことは御理解いただけると思いますけれども。  民法改正で共同親権が導入された場合、子供と父母双方が柔軟に受け入れて、協力、協調して面会交流などが行われることは私はよいと思いますけれども、ウォラースタイン博士が警鐘を鳴らしたような、共同親権を理由に厳密なスケジュールに従って強制的に行われる親と子の交流などが実施されることにより、子と同居親の生命身体に深刻な事態が発生し得る可能性が増えるおそれがあるのではないかというふうに、非常に多くの皆様が不安に、また恐れを持っていらっしゃいます。  そんな深刻な事態は発生しないというふうに言い切れますでしょうか。是非、言い切っていただきたい。そのための様々な法制度や今後の様々な対応をしていくというふうにおっしゃっていただきたいというふうに思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○小泉国務大臣 離婚後の親権者、これをどのように定めるかという問題と親子交流の頻度や方法をどのように定めるかという問題は、別のものとして基本的には捉える必要があると思います。  その上で、親子交流の頻度や方法は子の利益を最も優先して定めなければならないとされており、この点は本改正案による改正後も変わらない、こうした本改正案の趣旨が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知、広報に努めてまいりたいと思います。
道下大樹 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○道下委員 これは、国民に対する周知、広報もそうですけれども、やはり家庭裁判所の裁判官や調停委員また調査官という皆様もそうした点はしっかりと認識をしていただかなければならないというふうに思います。  前回の参考人招致のときに、この家裁における調停又は調査官から、本当にそういうDV被害を説明しても、とにかくこの親子交流を、面会交流をするのが当たり前なんだというような認識をずっと持っていらっしゃる調査官だとか調停委員が、やはり参考人の質疑でそういった方がいらっしゃるということが発言されたわけでありますので、やはりそういった点は、今、大臣がおっしゃったようなことがしっかりと家裁の関係者の方々にまで行き渡るように、浸透するように、最高裁判所等とも連携して取り組んでいただきたいというふうに思っております。  次に、親権の行使方法等について伺いたいと思います。  まず、ちょっと大きな話なんですけ
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  地方自治体における行政手続に関しまして、子の親権者や保護者が行うべき行為につきましては、第一次的には当該行政手続の根拠となる法令を所管する各府省庁において検討されるべき事項ではありますが、当然のことながら、法務省といたしましては、この法案提出に至るまでの間に関係府省庁等と検討を行ってきたところでございまして、その際には、法律関係が類似する婚姻中別居の場合の各法令における取扱いを参考にして、離婚後共同親権を導入した場合にどのような取扱いがされることになるかについて検討してもらうよう、協議を重ねてきたところでございます。  その上で、親権者が行う行政手続を検討する上でも、親権の行使方法に関する民法の規定の解釈を明らかにすることは有益であると考えておりまして、例えば、お尋ねのあった急迫の事情につきましては、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に
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道下大樹 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○道下委員 今、政府参考人が急迫における説明をしていただきましたけれども、かといって、やはりいろいろ様々な具体例を挙げなければ、なかなか現場で対応する方々が分からないというふうに思います。  ちょっと順番を入れ替えまして、今日、中野政務官にも答弁に立っていただきます。どうもありがとうございます。  それで、子の居所、進学、手術などについて、急迫の事情があるときの単独親権の行使は、今後、法務省として限定列挙する予定なのか、それとも例示にとどまるのか、伺いたいと思います。
中野英幸
役職  :法務大臣政務官
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○中野大臣政務官 お答えいたします。  本改正案では、父母双方が親権者である場合には、親権は父母が共同して行うこととした上で、子の利益のため急迫の事情があるときは親権を単独で行使することができることとしております。  子の利益のための急迫の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがある場合のことを言わせていただいております。  急迫の事情に該当する例としましては、これまで国会の審議の中で、入学手続のように一定の期限に親権を行うことが必要な場合や、DVや虐待からの避難が必要であるような場合、緊急の医療行為を受けることが必要な場合があることを説明してきたところでありますけれども、いずれも例示であり、急迫の事情が認められる場合はこれらに限定されるものではございません。  今後も、この法案が成立した後に
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道下大樹 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○道下委員 私の問いに対する答えということは、例示ということだというふうに思います。  この例示に関しても、これは特にDV被害者の方も含めてなんですけれども、本当に、離婚している父母の方々、全体的に、こういった場合はどうなるのかというのが非常にまだまだ分からないところがたくさん出ています。  今、質疑、答弁で少しずつ、例えばワクチンはとか、あとは海外への修学旅行だとか、いろいろな場合分けで答弁がいろいろ返ってきていますが、ただ、もう一つ、当事者のみならず、自治体や病院や学校現場で、こういったときどうするのかというのは、今回、単独親権のみだったものが、単独親権と共同親権という二つができるわけであって、それで非常に複雑化していくわけですね。そうした中で、現場が、今もどうなるんだろうということで不安に思い、そして、早くガイドライン、何かいろいろなものを提示してもらいたい、設定してほしいという
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