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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2023-11-14 法務委員会
○石川博崇君 終わります。
石川大我
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-11-14 法務委員会
○石川大我君 立憲民主・社民の石川大我でございます。  今日は、GIDの特例法、そして補完的保護対象者、そして同性婚の問題についてもお話をさせていただきたいというふうに思っております。  まず初めに、GIDの特例法についてですけれども、前回もお話をしましたが、最高裁の違憲との判断を受けまして、法務大臣のお考えをお伺いをしたいというふうに思います。  トランスジェンダー当事者が外観要件、これ五号要件ですけれども、これをクリアする手術をしていない場合、していない場合ですね、公衆浴場、トイレ、更衣室等で他の利用者に混乱が生じるという、そういうような考えを持っている方もいらっしゃるようでして、これに基づく様々ヘイトな言説が見られていて、当事者の皆さん、非常に困惑をして恐怖を覚えているところですけれども、この五号要件も違憲というふうに判断をした三人の裁判官の中には、五号規定がなかったとしても、
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2023-11-14 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 御指摘の見解でございますが、最高裁判所決定の多数意見ではなく、三浦守裁判官の反対意見として掲げられております。私も詳細は全部読ませていただきました。  この最高裁判所の判断における、しかし個別の意見でございますので、法務大臣としてのコメントをすることは差し控えたいと思います。
石川大我
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-11-14 法務委員会
○石川大我君 トイレとか更衣室は法務省にもあるわけですけれども、そこで外観要件がクリアしていない、つまり、外観が自分の望む性別と同じような外観を整えていなくてもですね、これは、もうこれ判決が指摘しているんですけれども、これは、こっちですね、トイレや更衣室の利用についても、男性の外性器の外観を整えた者が、心の女性が性別であると主張して女性用のトイレに入ってくるという指摘があるけれども、それは、トイレなどにおいては通常他人の外性器に係る部分の外観を認識する機会が少なく、まあそれはそうですよね、その外観に基づく区分がされているものではないから、五号規定がトイレ等における混乱の回避を目的とするものとは解されないというふうに言っています。  この点について、いかがでしょうか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2023-11-14 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 今先生がお述べになった点もこの個別の意見でございますので、私からコメントすることは差し控えたいと思います。
石川大我
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-11-14 法務委員会
○石川大我君 今日は、浜地雅一厚労副大臣にもお越しいただいております。  厚労副大臣のお考えはいかがでしょうか。公衆浴場など管轄をされていると思います。
浜地雅一
所属政党:公明党
役職  :厚生労働副大臣
参議院 2023-11-14 法務委員会
○副大臣(浜地雅一君) まず、先生御指摘の令和五年十月二十五日の最高裁決定、この反対意見の中で、今御紹介いただきました意見が付されたことは承知をしております。  先ほど法務大臣もお答えいただきましたけれども、我々厚労省としましては、まず、同法の所管ではございませんので、これについてのコメントは差し控えますけれども、厚労省としてお答えするとすれば、この法務省所管の性同一性障害特例法の規定は、性別変更の要件として規定をされております。我々厚労省が所管をするこの公衆浴場等における男女の取扱いについては、あくまでも身体的な特徴で判断するものと厚労省としては考えております。  以上です。
石川大我
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-11-14 法務委員会
○石川大我君 大事なことを言っていただいたというふうに思っております。  お風呂、公衆浴場に関してでは、もう既に通達が出されていて、外観的な特徴を見て、これを、見てというか、それを判断して、公衆浴場、男性の方に入るか女性の方に入るかというのを決めるということですから、五号の規定があったとしてもなかったとしても、これ、公衆浴場に入ることができる条件というのは変わらないと思うんですが、いかがでしょうか。
浜地雅一
所属政党:公明党
役職  :厚生労働副大臣
参議院 2023-11-14 法務委員会
○副大臣(浜地雅一君) 先ほど申し上げましたが、この法務省所管の性同一性障害特例法における性別変更の要件につきましては私からはコメントする立場にございませんけれども、公衆浴場における男女の取扱いについては身体的特徴をもって判断をしていくものと考えるのが我々厚労省の考えでございます。
石川大我
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-11-14 法務委員会
○石川大我君 なかなかもどかしいあれですけれども、答弁でございますけれども、解釈するに、この五号規定というものがあったとしてもなかったとしても、たとえ女性が、性別、戸籍上の性別が女性になったとして、なった男性としての外性器を持っている方が、将来的にですね、外性器に関しても、外観要件に関してもこれ違憲というふうに判断をされる、あるいは法改正で外観要件というものがこれ撤廃をされるということになりますと、男性器のある女性という方が新たに生まれ、生まれるというか、そういった概念の方がいらっしゃるようになるわけですけれども、その方が、じゃすぐに、戸籍上の性別が女性になったから、男性器があるけれども女性用のお風呂に入りたいといって入ってきたからといって、これは、先ほど答弁をいただいたと思いますけれども、外性器によって判断をするということなので、これは入らないと、入れないということだというふうにも思いま
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