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法務委員会

法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 在留 (178) 外国 (176) 手数料 (80) 許可 (80) 資格 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
池下卓 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○池下委員 今御答弁いただきました。資料の最後、七枚目のところ、今大臣に御答弁いただきました人格尊重であり努力義務であったりとか、これも法制審議会の方の資料の中で出ています。  今、明確に父母の人格尊重、努力義務、離婚後もということだと思うわけなんですけれども、そこで、もしこの規定に違反した場合、面会交流、協力してやりましょうということなんですけれども、違反した場合にどのような取扱いになるのか、親権の変更が可能になるのかどうか、様々、るるあるかと思うんですけれども、御見解をお伺いしたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○小泉国務大臣 あくまで一般論でございますけれども、父母の一方が父母相互の人格尊重義務や協力義務等に違反した場合、親権者の指定、変更の審判や親権喪失、親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があると考えられます。
池下卓 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○池下委員 じゃ、確認なんですけれども、家裁が認めた親子交流を一方的に実施しなかった場合、親権変更の申立てにもなる、また、共同親権、婚姻時は共に親権を持っていますよという状況の中で、裁判所が離婚時に判断しますよ、家裁で判断しますよというときに、別居時に連れ去って会わせないとかというケースがあるかと思うんですけれども、そういうときに、片一方の親権、単独親権にする場合でもマイナス要素になるのかどうか、ちょっとお伺いしたいと思います。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案によりますれば、親権者変更の申立ては、子の利益のため必要がある場合に認められることになります。また、裁判所がその判断をするに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係や父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないこととされております。  これらを踏まえまして、あくまでも一般論としてお答えをいたしますと、親権者変更の判断においては、父母の一方が子の養育に関する責任をこれまで十分に果たしてきたかや父母相互の人格尊重義務や協力義務を遵守してきたかも考慮要素の一つであると考えられます。
池下卓 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○池下委員 今、人格尊重、協力義務、これを守らないと、そういうところも評価に反映してくるという話があったかなという具合に思います。  当然、DV案件、虐待案件というのは許されるべきでもありませんし、そこら辺はきっちりと守らなきゃ、その方々の人権を守ってあげなきゃいけないというのは当然そうです。  一方、それは、当然、民法の幅の中だけではできないので、刑法であったりとかDV法の改正であったりとか、事情によって変わりますので、そこら辺はしっかりと別の部分で手当てをしていかなければならないなという具合に考えているわけなんですが、ただ、今回、親権というところですので、明確に人格尊重、努力義務というのが出ていますので、そこら辺、本当に感情的な部分だけでずっと一生子供に会えない、親に会えないという状況をなくしていかなければならないという具合に思っております。  その中で、離婚時といいますのは、当
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  親権者変更の申立てでございますが、先ほど申し上げましたとおりでございまして、子の利益のために必要がある場合に認められるものでございまして、裁判所がその判断をするに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係や父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないとされております。  これらを踏まえまして、あくまでも一般論としてお答えをいたしますと、本改正案では、父母相互の人格尊重義務や協力義務の規定を新設しておりまして、この義務を遵守してきたかも親権者変更における考慮要素の一つであると考えられます。  その上で、父母の一方の言動が父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反したものと評価されるかということにつきましては、個別の事案において、そのような言動をした理由や背景事情等の様々な事情を踏まえた上で判断されるべき事項であると考えております。
池下卓 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○池下委員 先ほどと同様であるということで、これはちょっと確認させていただきたかったので、ありがとうございます。  時間もなくなってまいりましたので、もう終わりにさせていただきたいと思うんですけれども、やはりお子さんの利益、いろんな利益の形があるかと思いますけれども、私はしっかりと、まずはお子さんを共に育てる共同親権を原則とすべきだと思いますし、例外として、いろんな、暴力等々、経済的等々ありますので、それは単独親権にしていく。その中で、やはり実効的にやっていく場合には、子供を共に育てるための共同養育、共同監護計画も必要だと思いますし、初めて離婚、まあ初めて離婚というのもおかしいかもしれませんけれども、離婚後にどう養育していくのかということで、親に対しても離婚後の講座というものをつくりながら、しっかりと子供が安心して暮らせる世界をつくっていければなという具合に思っております。  以上で質
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武部新 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○武部委員長 次に、本村伸子君。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○本村委員 日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。  親権に関わる家族法制の改定は七十七年ぶりというふうに言われております。一人一人事情が違い、多くの人に影響がある法改定です。この法改定によって、命の危険性をも心配されている内容を持っていると。慎重の上にも慎重を期し、徹底的に審議をしなければならないというふうに考えております。  まず、委員長、慎重の上にも慎重を期し、十分な審議時間を確保し、各論点、徹底した審議をお約束いただきたいと思いますけれども、委員長、お願いしたいと思います。
武部新 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○武部委員長 審議については理事会で協議をさせていただきたいと思います。